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更新日:2022年7月11日
令和4年度の後期高齢者医療保険料のお知らせを7月15日(金曜日)にお送りします。
送付書類は次のとおりです。
[特別徴収(年金引き落とし)・口座振替の方]
[納付書払いの方]
※10~12月期の納付書は10月中旬、翌年1~3月期の納付書は1月中旬にお送りします。
※口座振替に切り替わる方には振替が可能となった月にお知らせをお送りします。
[特別徴収とは]4月~翌年2月まで年6回の年金支給月に年金から保険料を差し引くことで納める方法です。
[普通徴収とは]年間保険料を7月~翌年3月までの各月に振り分け、口座振替や納付書により納める方法です。
保険料は被保険者と世帯主の所得を基に決めています。所得が一定以下の場合は、保険料が軽減されます。所得の申告をしていないと軽減できないため、税金が非課税の方でも所得の申告をお願いします。
保険料の算定方法等の詳細は、通知書に同封のパンフレットをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方に対して減免する制度があります。詳しくは区ホームページや、7月15日(金曜日)にお送りする保険料のお知らせに同封のご案内をご確認ください。
【問合先】医療保険課資格賦課係☎3647-8520、℻3647-8443
現在お使いいただいている後期高齢者医療被保険者証(75歳以上の方と、申請により一定の障害があると広域連合から認定された65歳以上75歳未満の方に交付の保険証)の有効期限は7月31日です。すべての加入者に8月1日からお使いいただく新しい保険証(藤色)を、7月中旬にオレンジ色または緑色の封筒に入れて簡易書留郵便で個別にお送りします。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
10月からの窓口2割負担の導入に伴い、すべての方の保険証の有効期限が9月30日までとなっていますので、ご注意ください。10月以降お使いいただく保険証は9月下旬頃にお送りする予定です。
現在お使いの保険証(オレンジ色)は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意の上ご自身で廃棄していただくか、医療保険課までご返却ください。
【問合先】医療保険課資格賦課係☎3647-3167、℻3647-8443
国民健康保険加入の70~74歳の方にお渡ししている高齢受給者証は、毎年8月に更新します。
新しい高齢受給者証は、7月末までに世帯主あてに送付します。
今までお使いの高齢受給者証は、8月以降に裁断して廃棄していただくか、医療保険課資格賦課係窓口(区役所2階7番)またはお近くの出張所にお返しください。
高齢受給者証の負担割合は「2割」または「3割」です。
高齢受給者証をお持ちで住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯では、負担割合は3割となります。
3割負担の世帯でも、令和3年中の収入が別表に該当する場合は、「基準収入額適用申請」を行い認定されると2割負担に変わります。ただし、区が保有する住民税の情報により、基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入金額を正確に把握できる場合は、申請によらず負担割合が2割に変わる場合があります。
【問合先】医療保険課資格賦課係☎3647-3167、℻3647-8443
高齢受給者証交付対象者数 | 3割から2割に変更になる判定基準(総収入金額の合計) |
1人 | 383万円未満 |
2人以上 | 520万円未満 |
1人 ただし、特定同一世帯所属者有※ | 520万円未満(特定同一世帯所属者分を含む) |
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に加入された同一世帯の方です。
要支援・要介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業対象者に、8月1日からのご自身の負担割合が何割かを示した「負担割合証」を7月12日(火曜日)に発送します。
65歳以上の方の介護保険サービス利用者負担割合は、一定以上の所得(本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上)がある方は3割、それ以外の方は2割または1割となります。
※過去に介護保険料の未納期間がある方は、負担割合証に記載する割合にかかわらず、自己負担分が引き上げられる場合があります。
【問合先】介護保険課給付係☎3647-9498、℻3647-9466
※1 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※2 合計所得金額が220万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合、1割負担になります。また単身で280万円以上340万円未満の場合、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満の場合、2割負担になります。(「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。)
※3 合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満たない場合、1割負担になります。
サクラなどの木を枯らしてしまう特定外来生物(※)の「クビアカツヤカミキリ」が昨年度区内で確認されました。被害の拡大を防ぐため、区では公園などの調査を行っています。
人体に害はありませんが、サクラやウメなどの樹木をお持ちの方はご注意ください。
※特定外来生物とは、生態系や人体に深刻な影響を及ぼす可能性があり、生きたまま運んだり、飼ったりすることが法律で禁止されている外来生物のことです。
[クビアカツヤカミキリとは]
中国、ベトナムなどが原産の虫で、体長は25mmから40mm、前胸部(クビのように見える部分)が赤く、体はツヤのある黒色です。
左がオス、右がメス(画像提供:東京都環境局)
[どのような被害があるのか]
幼虫が、成虫になるまでのおよそ2年間、サクラなどの木の中に潜み、木の内部を食べて枯らします。
[こんなサインにご注意]
幼虫は木の中にいる間、「フラス」という木くずとフンが混ざったかりんとう状のものを排出します。木の根元や幹にフラスが出ていると、内部に幼虫がいる可能性があります。
成虫は6月から8月ごろに現れますが、フラスは幼虫の動きが活発になる5月から10月ごろ見ることができます。
幼虫が排出するフラス(画像提供:東京都環境局)
[見つけたときは]
成虫を見つけたら、その場で駆除すると共に、見つけた場所を区の環境保全課までお知らせください。
【問合先】環境保全課調査係☎3647-6148、℻5617-5737
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