令和4年6月1日号(こうとう区報)テキスト版2面
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯) 支給要件が変更
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対し、給付金を支給しています。このたび、支給要件が変更になりました。
[給付対象者]
次の1~3のすべてに該当する世帯(1・3が変更)
1.令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の対象ではない。
(注釈)令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は、令和4年6月1日時点で新たに世帯の全員が令和4年度住民税非課税となった世帯に対する給付金です。対象世帯への給付は詳細が決まりしだい、区報・区ホームページでお知らせします。
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少している。
3.令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から9月の任意の1か月の収入を12倍した額)または年間所得見込額が住民税非課税相当水準(下表のとおり)となっている。
(注釈)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている、またはすでに臨時特別給付金を受給済の世帯は対象外です。
住民税非課税相当水準の早見表
扶養親族等の人数 | 収入限度額 | 所得限度額 |
---|---|---|
0人 | 100.0万円 | 45.0万円 |
1人 | 156.0万円 | 101.0万円 |
2人 | 205.7万円 | 136.0万円 |
3人 | 255.7万円 | 171.0万円 |
4人 | 305.7万円 | 206.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親 (注釈)これを超える場合は、上記の扶養親族等の人数に応じた金額で判定 | 204.3万円 | 135.0万円 |
[支給額]
1世帯につき10万円
[申請方法]
区ホームページから申請書類を入手し、その他必要書類とともに、〒135-8383区役所臨時特別給付金事務センターへ郵送
(注釈)区ホームページからの申請書類の入手が困難な方は、江東区臨時特別給付金コールセンターへご連絡ください。
[必要書類]
申請書、簡易な収入(所得)見込額の申立書、収入の見込額を確認できる書類、本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写し等
[申請期限]
9月30日(金曜日)必着
[支給方法]
審査の結果、家計急変世帯と認められたものから順次、申請書記載の口座に振込
(注釈)申請から振込まで、1か月程度かかります。
【問合先】[江東区における手続き方法についての問合先]江東区臨時特別給付金コールセンター☎0120-352-875
(受付時間:8時30分~18時00分(土・日曜、祝日除く)(注釈)9月30日まで開設)
[制度についての問合先]内閣府コールセンター☎0120-526-145
(受付時間:9時00分~20時00分(土・日曜、祝日除く))
住民税の税額が決定 納税通知書を6月6日(月曜日)に発送
令和4年度住民税(特別区民税・都民税)が課税される方に、税額決定の通知書を6月6日(月曜日)に発送します。
新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告期限の個別延長が適用され、3月16日以降に確定申告書等を提出された場合、今回の通知書発送に間に合わない場合があります。その場合、後日発送予定の税額決定通知書または変更通知書で反映しますので、ご了承ください。
[納期限]
6月30日(木曜日)(第一期)、8月31日(水曜日)(第二期)、10月31日(月曜日)(第三期)、令和5年1月31日(火曜日)(第四期)
(注釈)給与からの特別徴収(引き落とし)分は、会社等(特別徴収義務者)を通じて別途通知されます。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響等により、納期限までに納付が困難な場合には、納税課までご相談ください。
年金からの特別徴収(引き落とし)
[対象となる方]
令和3年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、令和4年4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で、介護保険料が特別徴収されている方
(注釈)次の方は対象となりません
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料を控除した額が住民税額に満たない方
[対象となる税額]
公的年金等の所得にかかる住民税額(所得割額および均等割額)
[徴収方法]下表のとおり
公的年金からの住民税の徴収方法
新たに対象となる方
徴収月 | 6月(第1期)・8月(第2期) | 10月・12月・令和5年2月 |
---|---|---|
徴収額 | 各月、年税額の1/4 | 各月、年税額の1/6 |
方法 | 普通徴収(納付書や口座振替による納付) | 年金から特別徴収(引き落とし) |
昨年度から引き続き対象の方
徴収月 | 4月・6月・8月 | 10月・12月・令和5年2月 |
---|---|---|
徴収額 | 各月、前年度分の年税額の1/2に相当する額の1/3(仮徴収) | 各月、年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3(本徴収) |
方法 | 年金から特別徴収(引き落とし) |
申告に関する注意点
以下の所得等については、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、その内容を住民税の計算に算入することができませんのでご注意ください。
- 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除など
また、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、住民税の納税通知書送達前に課税方式を選択する住民税申告をする必要があります。
【問合先】[住民税の税額について]課税課☎3647-8001~2・8004、℻3647-4822
[納付に関するご相談]納税課徴収第一・第二係☎3647-4153、℻3647-8646
令和4年度国民健康保険料が決定 保険料額をお知らせする納入通知書を6月15日(水曜日)に発送
国民健康保険に加入している世帯に、令和4年度の保険料額をお知らせする納入通知書などを6月15日(水曜日)に世帯主あてに発送します。
また、保険料決定前に国民健康保険の資格を喪失した方でも、4月・5月分の保険料がかかる場合は、当該月分の保険料を通知します。保険料の算定方法や納入通知書の見方など、詳細は同封の「国保だより(6月)」をご覧ください。
(注釈)後期高齢者医療制度に加入されている方への通知の発送は、7月中旬になります。
保険料の納付方法と送付書類
[普通徴収(納付書・口座振替による納付の方)]
6月から翌年3月までの各納期で、4月・5月分も含めた年間保険料(最大12か月分)を納付していただきます。
納付書によるお支払いの世帯には、各納期分の納付書を同封しています。毎月月末の納付期限までに、納付書で保険料をお支払いください(月の末日が金融機関等の休業日にあたる場合の納付期限は、翌営業日となります)。金融機関のほか、コンビニエンスストアでもお支払いいただけます。詳細は納付書の裏面をご覧ください。
口座振替をご利用の世帯には、納入通知書のみをお送りします。また、口座からの引き落とし日は、納付期限と同日です。
[特別徴収(年金からのお支払いの方)]
特別徴収(年金からのお支払い)の世帯の保険料は世帯主が受給する年金から差し引かれます。差し引かれる額は、納入通知書に記載されています。
(注釈)年度途中(10月)から特別徴収が始まる世帯は、6月から9月までは普通徴収により納付していただきます。
所得が確認できていない方の保険料は均等割額のみで通知
令和4年1月2日以降に転入した方や税の申告が遅れた方の保険料は、均等割額(加入者全員にかかる保険料)のみで通知します。前年の所得が確認できしだい、変更した通知書をお送りします。
【問合先】[保険料計算に関する問合先]医療保険課資格賦課係☎3647-8520、℻3647-8443
[保険料納付に関する問合先]医療保険課保険料係☎3647-3169、℻3647-8443
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