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更新日:2021年8月21日

令和3年8月21日号(こうとう区報)テキスト版3面

 心身障害者福祉手当 対象の方は申請を忘れずに

身体障害者手帳1~2級・愛の手帳1~3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症で20歳以上65歳未満の方、または、身体障害者手帳3級・愛の手帳4度・東京都の難病医療費等助成認定者(申請中の方も含む)の65歳未満の方で、手当の申請手続きをされていない方は、65歳の誕生日の前々日までに申請手続きをしてください。65歳以上の方は、新規申請ができません。

ただし、65歳以上の方でも、平成12年8月以降、65歳の誕生日の前々日までに「所得制限超過・施設入所・江東区に住所がなかった」という制限事由により申請手続きができなかった方で、その後制限事由がなくなった場合、申請できる場合があります。

また、所得が別表の所得限度額以上あったなどの理由により受給資格が消滅し、その後制限事由がなくなった方は、あらためて、申請手続きが必要です。※なお、申請月が支給開始月となりますので、申請が遅れると受給できる手当額が少なくなります。過去にさかのぼっての支給もできませんのでご注意ください。

【問合先】障害者支援課障害者福祉係☎3647-4952、℻3647-4910

所得制限限度額表(心身障害者福祉手当、心身障害者医療費助成共通)

(本人等所得-所得控除≦所得限度額)
適用期間 心身障害者福祉手当 8月1日(日曜日)~令和4年7月31日(日曜日)
心身障害者医療費助成 9月1日(水曜日)~令和4年8月31日(水曜日)
対象所得 令和2年中所得
扶養親族の数 本人および扶養義務者等の所得限度額 20歳以上:本人所得 20歳未満:(手当)配偶者または扶養義務者の所得 (医療)世帯主等の所得により判定。ただし、本人が国保の世帯主、または社会保険による被保険者になっている場合は本人所得 ※次のような扶養家族がいる場合には、左記の所得限度額にそれぞれ加算されます。 ・老人扶養親族1人につき10万円 ・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円 ※医療費・社会保険料(医療費助成は本人のみ)等は相当額を控除
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

 心身障害者医療費助成制度 マル障受給者証切り替え 9月1日(水曜日)

心身障害者医療費助成制度(以下マル障)は、心身に重い障害のある方の医療保険の自己負担分(一部)を助成するものです。

9月1日(水曜日)から受給者証が新しくなります。更新の対象となる方には、8月末日までに、新しいマル障受給者証をお送りします。

[更新の対象となる方]

1.身体障害者手帳1級・2級(心臓・腎臓等内部障害については3級まで)

2.愛の手帳1度・2度

3.精神障害者保健福祉手帳1級(手帳の有効期限が9月以降ある方)

1.~3.のいずれかの手帳をお持ちの重度障害者の方で、所得が所得制限限度額以下の方(別表)

[対象とならない方]

1.生活保護を受けている方

2.医療保険の自己負担のない施設に入所している方

3.「マル乳・マル子医療証」を受給している方

4.重度障害者になった年齢が65歳以上である方

5.後期高齢者医療制度受給者で住民税が課税されている方

※重度障害者になった日から65歳の誕生日の前々日まで1.・2.だった方、または東京都内に住所がなかった方は対象となりますので申請手続きをしてください。

[注意]重度障害者になった年齢が65歳未満でマル障受給者証の申請手続きを行っていない方は、65歳の誕生日の前々日までに申請の手続きをしてください。

また、過去にマル障受給者証をお持ちの方で、所得が所得制限限度額以上あった等により、資格が消滅した方で、その後制限事由がなくなった場合は、申請手続きを行ってください。

【問合先】障害者支援課障害者福祉係☎3647-4952、℻3647-4910

 特別障害者手当・障害児福祉手当 対象要件該当の方は申請を

区では、国の制度に基づき特別障害者手当・障害児福祉手当を支給しています。対象者の方は申請してください。審査の結果支給が決定されると、申請月の翌月分からの手当が支給されます。

【問合先】障害者支援課障害者福祉係☎3647-4952、℻3647-4910

手当種類 年齢制限 対象者 手当額
特別障害者手当 20歳以上 重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度でかつ障害が重複している方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方。原則専用の診断書で判定されます)。ただし次に該当する方を除く1.施設入所者2.病院等に3か月を超えて入院している方。※本人および扶養義務者の所得制限があります。※原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく手当を受給しているときは、手当額の併給調整があります。 月額27,350円
障害児福祉手当 20歳未満 重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の方(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方。原則専用の診断書で判定されます)。ただし次に該当する方を除く1.施設入所者2.障害を理由とする公的年金受給者。※本人および扶養義務者の所得制限があります。 月額14,880円

 あなたの捨てた電池が事故や火災の原因に リチウムイオン電池の捨て方にご注意を

現在、取り扱いに注意が必要な電池類の混入による、清掃車やリサイクル工場での火災が問題になっています。特に問題になっているのがリチウムイオン電池の混入です。分別方法についてもう一度確認しましょう。

リチウムイオン電池とは

リチウムイオン電池マーク
リチウムイオン電池のマーク

リチウムイオン電池は、スマートフォンやノートパソコン用のバッテリーパック、携帯電話充電器などのモバイルバッテリーに使われています。また、電子たばこや加熱式たばこ、充電式の小型家電にも多く使用されています。リチウムイオン電池は破損や変形により発熱・発火する危険性が高く、取り扱いに注意が必要です。

捨てるときは燃やさないごみの日に[電池類]として

リチウムイオン電池(その他の小型二次電池(充電式電池)も同様)は、燃やさないごみの日に、電池類として乾電池(アルカリ・マンガン・ボタン)とひとまとめにして出してください。電池類以外の燃やさないごみとは必ず分けて出しましょう。

また、小型家電を燃やさないごみの日に出す場合は、必ず電池類を外してから出しましょう。電池内蔵型等で外せないものは、区役所・区内各施設に設置している黄色い「小型家電回収ボックス」での回収にご協力ください。

[小型家電拠点回収場所]

区役所・各出張所・豊洲シビックセンター・総合区民センター・各図書館・えこっくる江東

メーカーによる自主回収・リサイクル

電子タバコと電気シェーバー

リチウムイオン電池などの小型二次電池は、区内の電気店などのリサイクル協力店でも回収しています。協力店は、(一社)JBRCのホームページ(外部サイトへリンク)で検索ができます。

小型二次電池
小型二次電池のマーク

【問合先】清掃リサイクル課☎3647-9181、℻5617-5737

 建築物防災週間 8月30日(月曜日)~9月5日(日曜日) 地震や火災に備え建物の点検を

建築物の防災対策の推進を目的に、毎年春と秋に全国一斉の建築物防災週間が設けられています。建築物・工作物の所有者・管理者等は、それらを常に安全な状態で維持するよう努めなければならないことが、建築基準法に定められています。この機会に、所有・管理している建築物・工作物・付属するブロック塀等を点検し、気がかりな点があれば、専門家へ相談しましょう。

災害による被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するためには、区民一人ひとりの意識と取り組みが大切です。ご協力をお願いします。

【問合先】建築調整課建築防災係☎3647-9764、℻3647-9009

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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