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更新日:2021年7月11日
[情報公開制度]
情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくためのもので、次の3つの制度があります。
江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの
条例上の請求とは異なり、申出を受けて区が任意に情報を提供するもの
請求や申出を前提とせずに区が義務的に情報を公表するもの
[情報公開の実施状況]
令和2年度の公文書の開示請求(申出)件数は、延べ8,489件でした。このうち開示請求(義務的開示)によるものが276件、残り8,213件は情報提供申出(任意的公開)によるものです。
開示請求(義務的開示)の実施機関別内訳は、区長の事務に関するものが209件で、そのうち土木部が保有する土木関係文書について開示を求めるものが計77件と最も多くなっています。
その他の実施機関別内訳は、教育委員会が52件、区議会が11件、選挙管理委員会が0件、監査委員が4件でした。
情報提供申出(任意的公開)の主なものとしては、都市整備部が保有する建築計画概要書、都市計画決定図書の関係文書等が7,413件、保健所の保有する食品衛生等の関係文書等が508件でした。
[個人情報保護制度]
個人情報保護制度は、区民の皆さんに、区が保有する自分の情報の開示、訂正および利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には、個人情報を適正に取り扱うため、次のようなルールを義務付けるものです。
[保有個人情報開示等請求の実施状況]
保有個人情報の開示請求件数は2,055件あり、主なものは、福祉部および生活支援部の保有する介護認定関係書類等が99件、区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類等が32件でした。
保有個人情報の訂正請求および利用停止請求はありませんでした。
[情報公開コーナー]
これらの請求・決定状況の詳細は、情報公開コーナー(区役所2階こうとう情報ステーション内)で閲覧できます。同コーナーでは、区の長期計画その他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等の区政資料が閲覧できるほか、複写機(有料)と閲覧用のパソコン(無料)を設置しています。
[情報公開・個人情報保護窓口]
各制度の利用請求の受付は、情報公開個人情報保護窓口(区役所2階21番)のほか、各課でも行っています。
令和2年度情報公開・個人情報保護制度の実施状況 令和3年3月31日現在
区分 | 請求件数 | 開示等可否の決定件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 一部開示 | 非開示 | 計 | 取下げ | |||
A | B | ||||||
公文書開示請求(義務的開示) | 件 276 |
件 |
件 |
件 19 |
件 5 |
件 265 |
件 11 |
情報提供(任意開示) | 8,213 | 8,213 | ― | ― | ― | 8,213 | ― |
情報公開件数合計 | 8,489 | 8,331 | 123 | 19 | 5 | 8,478 | 11 |
保有個人情報開示等請求 | 2,055 | 110 | 35 | 975 | 935 | 2,055 | 0 |
(注)非開示のA欄は、実施機関が対象文書を保有していないこと(文書不存在)による非開示の件数。
非開示のB欄は、文書不存在以外の事由による非開示および存否応答拒否の件数。
【問合先】広報広聴課情報公開個人情報保護担当☎3647-4022、℻3647-9635
夏休みはこどもだけで出かける機会が増えます。こどもが当事者となる交通事故は、急な飛び出し、横断禁止場所や横断歩道以外での横断中、路上で遊んでいる最中、下校時や下校後の時間帯に多く発生しています。また、小学生・中学生ともに自転車事故の割合が多くなっています。その内訳は、出会頭の事故、安全不確認、一時不停止などによるものです。一歩外に出たら油断せず、交通ルールを守るようお子さんにも事故防止のポイントを繰り返し教えるとともに、自宅周辺の危険個所を再確認しましょう。
[交通事故防止ポイント]
大人が日ごろから交通ルールを守り、こどもの手本となりましょう。
詳細は、交通安全に関する情報を発信する警視庁公認サイト「TOKYO SAFETY ACTION」(外部サイトへリンク) をご覧ください
【問合先】交通対策課交通係☎3647-4784、℻3647-9287
高齢者の孤独死や社会的孤立を防ぐには、地域の皆さんの見守りや支え合いが不可欠です。区は社会福祉協議会に委託し、地域で支え合いのまちづくりを進める「高齢者地域見守り支援事業」のサポート地域を募集し、応募いただいた地域の皆さんと1年間をかけて次の取り組みを通じて、住民主体で無理なく継続できる見守り体制の構築を支援しています。
【締切日】9月30日(木曜日)
【申込】町会・自治会・管理組合等の単位で、区ホームページにある申込書に必要事項を記入し、長寿応援課地域支え合い係にメール、ファクス、電話または窓口(区役所3階8番)で☎3647-9468、℻3647-9247
【Eメール】211102@city.koto.lg.jp
区では、工事に対する意見や要望は、まず、住民同士または、事業者とお互いによく話し合うようにと伝えています。
今回は、話し合うためのアドバイスをご紹介します。
話し合いは当事者同士で行いますが、相手の話をよく聴き、内容を理解しようとすることが重要です。
時として感情的になりがちですが、相手の立場も尊重し、冷静に聴くことが必要です。
そして、相手の話を最後までよく聴き、不明な点があったら、一つひとつ整理して質問をしましょう。
自分の立場のみを主張するだけでなく、相手の立場も理解して、根気よく話し合いを続けることが大切です。
事業者へ意見や要望を伝える前に、住民の方々だけで話し合う方法もありますが、建築などの専門家に第三者の立場から意見を聞いたり相談する方法もあります。
住民の方々からすれば、今までの環境や生活に関わる影響を少しでも軽減してほしいと考えるのは当然です。
しかし、事業者の方にも建物を建てる権利があることを認識することも重要です。
そのため、お互いの権利を尊重し、今後心配となることを具体的に要望し、話し合うようにしてください。
文書を事業者が住民に渡す方法や住民と当事者同士が取り交わす方法等があります。
また、話し合いで決めた内容は、後日のトラブル防止のために文書等で残し、互いに確認し合いましょう。
【問合先】建築調整課建築紛争調整係☎3647-9767、℻3647-9009
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