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更新日:2021年7月11日

令和3年7月11日号(こうとう区報)テキスト版2面

 ゼロカーボンシティ江東区を表明 2050年までに温室効果ガス(二酸化炭素)の排出量を実質ゼロに

7月9日、令和3年第二回区議会定例会において、区長は、脱炭素社会の実現に向け、2050年までに温室効果ガス(二酸化炭素)の排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明しました。

区では、令和2年3月に策定した後期環境基本計画に基づき、脱炭素に向けた取り組みを着実に進めていきます。

【問合先】温暖化対策課環境調整係☎3647-6124、℻5617-5737

ゼロカーボンシティ江東区

世界は今、大きな危機を迎えています。

かつて経験したことのない地球温暖化の影響が、干ばつや豪雨、台風を強大化させ、大規模な自然災害を引き起こし、その深刻な影響は、私たちの“命にかかわる”までの脅威に及んでいます。

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出によってもたらされた地球温暖化への対策のため、2015年に日本を含む世界の国々でパリ協定が合意されました。日本では、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする宣言が2020年に行われ、東京都をはじめ、全国の自治体や企業に、ゼロカーボンシティを表明する動きが広がっています。

江東区ではこれまでも、「水と緑豊かな地球環境にやさしいまち」を目指し、省エネ施策や水辺とみどり、循環型地域社会の推進など二酸化炭素排出の削減を進めてきました。

未来を担うこどもたちへより良い環境を残すため、環境先進都市としてすべての区民や事業者と一丸となって、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする取り組みを進めてまいります。

江東区は、2050年までに、区内の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「ゼロカーボンシティ江東区」の実現をめざすことを表明いたします。

令和3年7月9日

江東区長直筆

 産業実態調査を実施 アンケートにご協力を

区内の全産業や消費者などの実態調査を実施し、その結果を分析することにより、今後の産業振興施策を検討します。

これらの調査は区に委託された事業者が実施するもので、調査に係る情報の管理についても適切に管理します。

[1.全産業の実態調査]
区内事業者(12,000社)を対象にアンケート調査を実施します。

[2.商店街の実態調査]
区内53商店街を対象にアンケート調査とヒアリングを実施します。
※ヒアリングはアンケート回収時に実施予定です

[3.消費者の実態調査]
区民(5,000人)の買い物意識や、動向についてアンケート調査を実施します。

【問合先】
[1.についての問合先]経済課産業振興係☎3647-2332、℻3647-8442
[2.3.についての問合先]経済課商業振興係☎3647-9502、℻3647-8442

 後期高齢者医療制度 保険料額決定 7月15日(木曜日)にお知らせを発送

令和3年度の後期高齢者医療保険料のお知らせを7月15日(木曜日)にお送りします。

送付書類は次のとおりです。

[特別徴収(年金引き落とし)・口座振替の方]

  • 保険料額決定通知書
  • 保険料額納入通知書

[納付書払いの方]

  • 保険料額決定通知書
  • 保険料額納入通知書
  • 7月期~9月期の納付書

※10~12月期の納付書は10月中旬、翌年1~3月期の納付書は1月中旬にお送りします。

口座振替に切り替わる方には振替が可能となった月にお知らせをお送りします。

[特別徴収とは]4月~翌年2月まで年6回の年金支給月に年金から保険料を差し引くことで納める方法です。

[普通徴収とは]年間保険料を7月~翌年3月までの各月に振り分け、口座振替や納付書により納める方法です。

保険料は被保険者と世帯主の所得を基に決めています。所得が一定以下の場合は、保険料が軽減されます。所得の申告をしていないと軽減できないため、税金が非課税の方でも所得の申告をお願いします。

保険料の算定方法等の詳細は、通知書に同封のパンフレットをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症にかかる減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方に対して減免する制度があります。詳しくは区ホームページや7月15日(木曜日)に発送する保険料のお知らせに同封するご案内をご確認ください。

【問合先】医療保険課資格賦課係☎3647-8520、℻3647-8443

 後期高齢者医療制度 「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を送付

すでに交付を受けている方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」(以下、認定証)の有効期間が7月末日で終了します。

令和3年7月31日有効期限の認定証をお持ちの方で、8月以降も交付対象となる方には、7月末までに新しい認定証を郵送します(有効期間は8月1日~令和4年7月31日)。更新のための手続きは必要ありません。

[交付対象となる方]

  • 住民票上の世帯員全員が令和3年度の住民税非課税の世帯に属している被保険者(未申告など所得不明者がいる場合には発行できません)
  • 自己負担割合が3割で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の被保険者。

※初めて認定証の交付を受ける方は申請が必要です。

認定証の利用について

認定証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療の1か月間の自己負担分の支払いが限度額までとなります(支払いが複数の医療機関にわたる場合、それぞれで限度額までの支払いになります)。入院・外来いずれの場合も、ご利用できます。

認定証を利用した場合でも、高額療養費に該当した場合は、後日、高額療養費のお知らせをお送りします。

[区分2.の認定を受けている方]

過去1年間で区分2.の認定期間内に90日を超える入院がある場合、申請していただくと食事代がさらに減額となります。

【問合先】医療保険課保険給付係☎3647-3168、℻3647-8443

 国保「高齢受給者証」更新 7月末までに新証を世帯主に送付

国民健康保険加入の70~74歳の方にお渡ししている高齢受給者証は、毎年8月に更新します。新しい高齢受給者証は、7月末までに世帯主あてに送付します。今までお使いの高齢受給者証は、8月以降に裁断して廃棄していただくか、医療保険課資格賦課係(区役所2階7番窓口)またはお近くの出張所にお返しください。

負担割合が3割の方へ

高齢受給者証の負担割合は「2割」または「3割」です。

高齢受給者証をお持ちで住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯では、負担割合は3割となります。

3割負担の世帯でも、令和2年中の収入が下表に該当すれば、申請により2割負担に軽減となります。2割になる可能性のある方には申請書をお送りしましたので、令和2年中の収入の証明となるものの写しを添付し、医療保険課資格賦課係へ申請してください。

※申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。

高齢受給者証交付対象者数 高齢受給者証交付対象者の総収入金額の合計
1人 383万円未満
2人以上 520万円未満
1人。ただし、特定同一世帯所属者有※ 520万円未満(特定同一世帯所属者分を含む)

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に加入された同一世帯の方です。

【問合先】医療保険課資格賦課係☎3647-3167、℻3647-8443

 

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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