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更新日:2021年6月1日

令和3年6月1日号(こうとう区報)テキスト版2面

 住民税の税額が決定 納税通知書を6月7日(月曜日)発送

令和3年度住民税(特別区民税・都民税)が課税される方に、税額決定の通知書を6月7日(月曜日)に発送します。確定申告等の申告期限が1か月延長されたことに伴い、延長期間(3月16日~4月15日)に確定申告書等を提出された場合、今回の通知書発送に申告内容の反映が間に合わない場合があります。その場合、後日発送予定の税額決定通知書または変更通知書で反映しますので、ご了承ください。

[納期限]

6月30日(水曜日)(第一期)、8月31日(火曜日)(第二期)、11月1日(月曜日)(第三期)、令和4年1月31日(月曜日)(第四期)

給与からの特別徴収(引き落とし)分は、会社等(特別徴収義務者)を通じて別途通知されます。

新型コロナウイルス感染症の影響等により、納期限までに納付が困難な場合には納税課までご相談ください。

年金からの特別徴収(引き落とし)

[対象となる方]

令和2年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、令和3年4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で、介護保険料が特別徴収されている方

次の方は対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  • 老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料を控除した額が住民税額に満たない方

[対象となる税額]公的年金等の所得にかかる住民税額(所得割額および均等割額)

[徴収方法]下表のとおり

公的年金からの住民税の徴収方法

新たに対象となる方

徴収月 6月(第1期)・8月(第2期) 10月・12月・令和4年2月
徴収額 各月、年税額の1/4 各月、年税額の1/6
方 法 普通徴収(納付書や口座振替による納付) 年金から特別徴収(引き落とし)

 
昨年度から引き続き対象の方

徴収月 4月・6月・8月 10月・12月・令和4年2月
徴収額 各月、前年度分の年税額の1/2に相当する額の1/3(仮徴収)

各月、年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3(本徴収)

方 法 年金から特別徴収(引き落とし)

申告に関する注意点

住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、次の所得等はその内容を住民税の計算に算入することができませんのでご注意ください。

  • 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除など

また、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、住民税の納税通知書送達前に住民税における課税方式を申告する必要があります。

【問合先】課税課☎3647-8001~2・8004、℻3647-4822

[納付に関する相談先]納税課徴収第一・第二係☎3647-4153、℻3647-8646

 国民健康保険料が決定 保険料額をお知らせする納入通知書を6月14日(月曜日)発送

国民健康保険に加入している世帯に、令和3年度の保険料額をお知らせする納入通知書などを6月14日(月曜日)に世帯主あてに発送します。

また、保険料決定前に国民健康保険の資格を喪失した方でも、4月・5月分の保険料がかかる場合は、当該月分の保険料を通知します。保険料の算定方法や納入通知書の見方など、詳細は同封の「国保だより(6月)」をご覧ください。

後期高齢者医療制度に加入されている方への通知の発送は、7月中旬になります。

保険料の納付方法と送付書類

[普通徴収(納付書・口座振替による納付の方)]

6月から翌年3月までの各納期で、4月・5月分も含めた年間保険料(最大12か月分)を納付していただきます。

納付書によるお支払いの世帯には、各納期分の納付書を同封しています。毎月月末の納付期限までに、納付書で保険料をお支払いください(月の末日が金融機関等の休業日にあたる場合の納付期限は、翌営業日となります)。金融機関のほか、コンビニエンスストアでもお支払いいただけます。詳細は納付書の裏面をご覧ください。

口座振替をご利用の世帯には、納入通知書のみをお送りします。また、口座からの引き落とし日は、納付期限と同日です。

[特別徴収(年金からのお支払いの方)]

特別徴収(年金からのお支払い)の世帯の保険料は世帯主が受給する年金から差し引かれます。差し引かれる額は、納入通知書に記載されています。

年度途中(10月)から特別徴収が始まる世帯は、6月から9月までは普通徴収により納付していただきます。

所得が確認できていない方の保険料は均等割額のみで通知

令和3年1月2日以降に転入した方や税の申告が遅れた方の保険料は、均等割額(加入者全員にかかる保険料)のみで通知します。前年の所得が確認できしだい、変更した通知書をお送りします。

【問合先】[保険料計算に関する問合先]医療保険課資格賦課係☎3647-8520、℻3647-8443

[保険料納付に関する問合先]医療保険課保険料係☎3647-3169、℻3647-8443

 令和3年度の各種税証明 窓口混雑緩和のため郵送請求、コンビニ交付をご利用ください

令和3年度の特別区民税・都民税の課税・非課税・納税証明書は、6月7日(月曜日)から取り扱います。窓口混雑緩和のため、郵送請求をご利用ください。次の3点を区役所課税課へ郵送してください。

  • 手数料:1通につき300円分のていがく為替がわせを郵便局で購入ください。現金書留も受け付けます。
  • 返信用封筒:封筒に本人のあて先を記入し切手を貼ってください。同一世帯の親族での請求の場合は一つの封筒で対応します(返送先は本人の住所地のみ)。
  • 申請書:区ホームページからダウンロードまたは便せん、白紙等で作成ください。複数人の請求の場合、各自1通ずつ必要です。

到着後概ね翌々日(土・日曜、祝日の場合は翌開庁日)に発送予定となります。なお混雑状況により発送が遅れる場合がありますので日数に余裕をもってご請求ください。また、委任状による代理人からのご請求は窓口のみの取り扱いとなります。

マイナンバーカード(写真入り)ご利用のコンビニ交付では、6月7日(月曜日)以降は令和3年度の課税・非課税証明書のみ取り扱います(転出届を提出された方は利用できません)。

なお、窓口での交付は区民課証明係(区役所2階4番)および各出張所・豊洲特別出張所で取り扱います。

【問合先】課税課課税第二係☎3647-8004、℻3647-4822

便せん・白紙等で作成の郵送申請書記載例(江東区在住の方の例)

各種税証明記載例

1.令和3年度の証明は令和3年1月2日以降、江東区に転入された方は発行できません。1月1日時点の住所地区市町村にご請求ください。

2.押印は不要です。生年月日は西暦でも結構です。

3.電話番号は連絡の取れる親族等の番号でも結構です。

あて先 〒135-8383 江東区東陽4-11-28 江東区役所 課税課 証明担当 あて

送料(定型普通郵便)は3通までは84円、7通までは94円が目安です。

 中小企業団体登録更新申請6月30日(水曜日)まで 登録済み団体は手続きを忘れずに

区では、区内産業団体の実態の把握および、その育成を図ることを目的として、江東区の中小企業団体の登録を行っています。登録団体は、区の施策情報等の提供を受けられるほか、産業会館および商工情報センターの優先予約や、利用料の減免を受けることができます。

現在、登録済み団体の更新書類の受付中です。

変更事項のない場合も更新手続きが必要になりますので、改めて書類の提出をお願いします。

【締切日】6月30日(水曜日)

【問合先】経済課産業振興係☎3647-2332、℻3647-8442

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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