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更新日:2023年9月4日
幼稚園等(幼稚園及び認定こども園の1号認定(幼稚園として利用する園児))における無償化の内容(概要)は以下のとおりとなります。
1 対象となる施設
幼稚園及び認定こども園
国立大学附属幼稚園・国立大学附属特別支援学校幼稚部に在園されているお子様につきましても、住民登録のある自治体より「施設等利用給付認定」を受けていただく必要があります。
在園されているお子様がいる場合には、お手数ですが、在園している園経由または保護者様より下記担当部署へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
2 対象者(入園料及び保育料に係る部分)
満3歳児から5歳児
※満3歳児については、お子様が3歳になった誕生日から対象となります。
3 無償化の内容(入園料及び保育料に係る部分)
(1)子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園及び認定こども園の1号認定(幼稚園として利用する園児)
世帯の区市町村民税額や兄弟区分に関わらず、保育料は0円となります。
(2)私学助成幼稚園(施設等利用給付費及び保護者補助金の対象となっている幼稚園です。)
月額25,700円(年額換算すると308,400円)に、東京都及び江東区の補助金を上乗せした額を上限として、保育料の補助を行います。
令和5年度の補助金額はこちらでご確認ください ⇒ 補助金額一覧表(PDF:230KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)幼稚園類似の幼児施設
東京都と江東区により、国の無償化相当額(月額25,700円)と、私立幼稚園と同様の上乗せ補助分を上限として、保育料の補助を行ってい ます。
令和5年度の補助金額はこちらでご確認ください ⇒ 補助金額一覧表(PDF:75KB)(別ウィンドウで開きます)
(4)国立大学附属幼稚園・国立大学附属特別支援学校幼稚部
国立大学附属幼稚園の場合は月額8,700円、国立大学附属特別支援学校幼稚部の場合は月額400円を上限として無償化されます。
区内園の施設類型の確認についてはこちらをクリックして下さい。 → 私立幼稚園等の入園
(1)~(4)ともに、入園料及び保育料以外に園が徴収する費用(上乗せ徴収費用や実費徴収費用)は、無償化実施後も保護者負担となります。
(2)~(4)ともに、保育料補助金は代理受領方式(区から幼稚園へ補助金額を支払う代わりに、保護者様は幼稚園に保育料(上乗せ徴収費用等、無償化対象外費用は除く)を支払う必要がなくなる方法です。)になります。
対象園児に係る保育料補助金は区から通園している幼稚園に直接お支払いをしていますが、保育料の取り扱いは幼稚園ごとに異なりますので、通園する幼稚園にお問い合わせください。
4 幼稚園等が実施する預かり保育に係る無償化の内容
(1)対象者
3歳児から5歳児で、保育の必要性認定(施設等利用給付2号又は3号認定)を受けた方。
※預かり保育の無償化については、満3歳児は対象外となります。ただし、区市町村民税非課税世帯については、満3歳児から対象となります。
(2)無償化の内容
月額11,300円を上限とし、日額450円×利用日数で算出した額と保護者が幼稚園に支払った利用料額を比較して低い方の額を無償化補助金として給付します。
令和5年度については、4月から9月分の利用費補助金を令和5年11月上旬頃に、10月から3月分の利用費補助金を令和6年5月下旬頃にお支払いする予定です。
(3)手続きの方法
在園する幼稚園等を通じて「幼稚園等が実施する預かり保育利用料補助金申請書兼口座振替依頼書」を配布しています。申請書は事業実施年度中、随時受付をしていますので、通園する幼稚園等から申請書をを経由して提出してください。
5 保育園、幼稚園等、認可外保育施設における無償化の概要
令和元年10月以降の無償化制度の全体像(概要)についてまとめた一覧表を作成しました。
制度概要一覧表はこちらをご覧ください⇒令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化について(PDF:212KB)(別ウィンドウで開きます)
幼稚園・認定こども園の幼稚園機能部分への入園が決定した際には、「教育・保育給付認定」または「施設等利用給付認定」を受けていただきます。各認定の申請書類については、入園が決定した幼稚園等を経由して配布します。必要な手続きは、幼稚園等の類型や希望する無償化対象事業により異なります。
幼稚園における無償化の内容は、下記のとおり2階建て構造(1階部分:保育料の無償化、2階部分:預かり保育利用料補助)となっています。
必要な認定区分は、入園後にご家庭で必要となる利用内容(保育料の無償化のみ(1階部分のみ)でよいか、保育料の無償化に加えて預かり保育の利用料補助(1階・2階部分両方)も必要になるか)や、入園する幼稚園の運営区分(子ども・子育て支援新制度移行園か否か)に応じて異なります。
(幼稚園の無償化メニュー) |
(必要な認定区分) | |
幼稚園等が実施する預かり 保育の利用料補助 1.2号認定:月額11,300円上限 2.3号認定:月額16,300円上限 |
1.3歳児~5歳児の場合 施設等利用給付認定(2号認定=保育の必要性認定) 2.満3歳児の場合 施設等利用給付認定(3号認定=保育の必要性認定) 3号認定は対象園児世帯の区市町村民税が非課税の場合のみ認定対象 |
【2階部分】 保育の必要性認定 |
保育料の無償化 1.子ども・子育て支援新制度移行園 月額保育料は0円 2.私学助成幼稚園 月額25,700円+都区による上乗せ補助 3.国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部 国立幼稚園は月額8,700円上限、特別支援 学校幼稚部は月額400円上限で補助 4.幼稚園類似の幼児施設 2.の私学助成幼稚園と同等の補助 |
1.子ども・子育て支援新制度移行園 教育・保育給付認定(1号認定) 2.私学助成幼稚園 施設等利用給付認定(1号認定) 3.国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部 施設等利用給付認定(1号認定) 4.幼稚園類似の幼児施設 必要な認定手続きはありません。 |
【1階部分】 申請者は全員給付 |
施設等利用給付認定(1号・2号)申請書を幼稚園に提出してください。
※1 申請書の下半分「保育の必要性の事由」は未記入のまま提出してください。また、添付書類もありません。
1.3歳児から5歳児のお子様
施設等利用給付認定(1号・2号)申請書を幼稚園に提出してください。
2.満3歳児のお子様
施設等利用給付認定(1号・3号)申請書を幼稚園に提出してください。
(1)2号・3号認定を受けるためには、申請書の下半分「保育の必要性の事由」の該当欄に記入の上、事由ごとに指定する添付書類を提出してください。
(2)就労証明書は、本区所定の様式を使用していただきます。様式は下記関連ファイルに掲載していますので、ご活用ください。
(3)保育の必要性認定は、保護者様の理由によって認定期間を設けています。お子様が卒園するまでの期日で認定期間が満了する場合は、認定期間満了前に更新の手続きが必要になります。更新手続きの詳細は、区から通知する「認定決定通知書」に同封する案内をご確認ください。
(4)満3歳児の預かり保育利用料等の無償化(3号認定)は、区市町村民税非課税世帯のみとなります。
「教育・保育給付認定(1号認定)申請書」を入園が決まった幼稚園等に提出してください。申請書は入園決定後幼稚園等から配布されます。教育・保育給付認定(1号認定)申請書は、入園決定者全員が提出となります。
「教育・保育給付認定(1号認定)申請書」と「施設等利用給付認定(2号・3号)申請書」を幼稚園等に提出してください。教育・保育給付認定(1号認定)申請書は、入園決定後幼稚園等から配布されます。また、施設等利用給付認定(2号・3号)申請書についても、幼稚園等で配布しますので、認定を希望する方は幼稚園等にその旨を申し出てください。
1 教育・保育給付認定(1号認定)申請書は、入園決定者全員が提出対象となります。
2 施設等利用給付認定(2号・3号)申請書
※申請書の下半分「保育の必要性の事由」の該当欄に記入の上、事由ごとに指定する添付書類を提出してください。
3 就労証明書は、本区所定の様式を使用していただきます。様式は下記関連ファイルに掲載していますので、ご活用ください。
4 保育の必要性認定は、保護者様の理由によって認定期間を設けています。お子様が卒園するまでの期日で認定期間が満了する場合は、認定期間満了前に更新の手続きが必要になります。更新手続きの詳細は、区から通知する「認定決定通知書」に同封する案内をご確認ください。
5 満3歳児の預かり保育利用料等の無償化(3号認定)は、区市町村民税非課税世帯のみとなります。
6 R5年7月以降に申請する方は「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金申請書兼口座振替依頼書」を提出して下さい。
(全般的な注意事項)
「教育・保育給付(1号認定)」及び「施設等利用給付(1号・2号・3号)」の認定申請は事前申請となります。申請手続きが遅れる、または保育の必要性認定の更新手続きが遅れた場合は、認定希望日からの認定ができませんのでご注意ください。
〇保育の必要性の事由及び認定期間については、下記関連ドキュメントに掲載している「保育の利用基準表」でご確認ください。
1 無償化補助金(保育料)給付方法について
江東区では、令和2年4月より、無償化補助金の交付方法を償還払い方式より代理受領方式(区から施設へ補助金額を支払う代わりに、保護者様は施設に保育料(上乗せ徴収費用等、預かり保育料、無償化対象外費用は除く)を支払う必要がなくなる方法です。)に変更させていただいています。
給付方法の変更により、4月以降の補助金は幼稚園等からの請求に基づき、区から幼稚園へお支払いさせていただくこととなります。
2 幼稚園等が実施する預かり保育利用料補助金の提供証明書様式
令和5年度江東区幼稚園等が実施する預かり保育利用料補助金の利用実績報告において、園様に作成をお願いしている「特定子ども・子育て支援提供証明書(預かり保育事業:江東区提出用)」の様式を下記に掲載しますので、ご活用ください。
【ダウンロード様式】
江東区特定子ども・子育て支援提供証明書兼利用料納入済証明書(別記第4号様式・別記第4号様式の2)(別ウィンドウで開きます)
求職中で認定された方は3ヶ月以内に就労(1日4時間以上かつ月16日以上)を開始する必要があります。就労を開始した場合は、速やかに「就労証明書」をご提出ください。
就労を開始できない場合は原則として3ヶ月間で認定期間が終了しますが、やむを得ない理由等で、就労を開始できなかった場合に限り、「求職活動報告書」を提出することで認定有効期間を更新できる場合があります。
認定有効期間の更新を希望する場合は、必ず認定有効期間の終了月内に「求職活動報告書」を提出してください。
手続き期限 | 認定有効期間終了月末まで | |
必要書類 (1.又は2.のいずれか) |
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