ホーム > こども・教育 > 学校教育 > 就園・就学 > 幼稚園等における幼児教育・保育の無償化について

ここから本文です。

更新日:2024年1月10日

幼稚園等における幼児教育・保育の無償化について

幼稚園等(幼稚園及び認定こども園の1号認定(幼稚園として利用する園児))における満3歳児から5歳児を対象とした無償化の内容(概要)は以下のとおりとなります。

満3歳児については、お子様が3歳になった誕生日から対象となります。

1 保育料の無償化

対象施設、事業 無償化の適用を受けるために必要な認定手続き

無償化の内容

私立幼稚園(新制度)

認定こども園(幼稚園部分)

区立幼稚園

教育・保育給付認定(1号) 保育料は無料
私立幼稚園(私学助成幼稚園)

施設等利用給付認定(新1号)

月額25,700円に、東京都及び江東区の補助金を上乗せした額を給付※補助金額一覧表(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)
幼稚園類似の幼児施設 園での手続き 東京都と江東区により、国の無償化相当額(月額25,700円)と、東京都及び江東区の補助金を上乗せした額を給付※補助金額一覧表(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)

国立大学附属幼稚園

国立大学附属特別支援学校幼稚部

施設等利用給付認定(新1号) 国立大学附属幼稚園の場合は月額8,700円、国立大学附属特別支援学校幼稚部の場合は月額400円を上限に給付

区内私立幼稚園の施設類型の確認についてはこちらをクリックして下さい。→私立幼稚園等の入園

入園料及び保育料以外に園が徴収する費用(上乗せ徴収費用や実費徴収費用)は、保護者負担となります。


2 幼稚園等が実施する預かり保育に係る無償化の内容

満3歳児から5歳児で、保育の必要性認定(施設等利用給付新2号又は新3号認定、教育・保育給付2号認定)を受けた方が対象となります。

対象者 無償化の適用を受けるために必要な認定手続き 無償化の内容
3歳児から5歳児

施設等利用給付認定(新2号)

月額11,300円を上限とし、日額450円×利用日数で算出した額と保護者が幼稚園に支払った利用料額を比較して低い方の額を給付

満3歳児

(区市町村民税非課税世帯のみ対象)

施設等利用給付認定(新3号)

月額16,300円を上限とし、日額450円×利用日数で算出した額と保護者が幼稚園に支払った利用料額を比較して低い方の額を給付

満3歳児

(区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児)

教育・保育給付認定(2号)

 

入園時に必要な手続き(教育・保育給付認定/施設等利用給付認定申請)について

 幼稚園・認定こども園の幼稚園機能部分への入園が決定した際には、「教育・保育給付認定」または「施設等利用給付認定」を受けていただきます。各認定の申請書類については、入園が決定した幼稚園等を経由して配布します。必要な手続きは、幼稚園等の類型や希望する無償化対象事業により異なります。

(全般的な注意事項)

  1. 認定申請は事前申請となります。申請手続きが遅れた場合は、認定希望日からの認定ができませんのでご注意ください。
  2. 保育の必要性の事由及び認定期間については、下記関連ファイルに掲載している「保育の利用基準表」でご確認ください。
  3. 保育の必要性認定は、保護者様の理由によって認定期間を設けています。お子様が卒園するまでの期日で認定期間が満了する場合は、認定期間満了前に更新の手続きが必要になります。更新手続きの詳細は、区から通知する「認定決定通知書」に同封する案内をご確認ください。
  4. 申請様式は下記関連ファイルに掲載していますので、ご活用ください。

(1)私学助成幼稚園に入園し、保育の必要性認定を希望しない場合

 「施設等利用給付認定申請書(1号・2号)」を幼稚園に提出してください。

 (注意)申請書の下半分「保育の必要性の事由」は未記入のまま提出してください。

(2)私学助成幼稚園に入園し、保育の必要性認定を希望する場合

 1.3歳児から5歳児のお子様

 「施設等利用給付認定申請書(1号・2号)」を幼稚園に提出してください。

 2.満3歳児のお子様(区市町村民税非課税世帯)

 「施設等利用給付認定(1号・3号)」申請書を幼稚園に提出してください。

 3.満3歳児のお子様(区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児)

 「施設等利用給付認定申請書(1号・3号)」と「教育・保育給付認定申請書(2号)」を幼稚園等に提出してください。

(注意)2号・3号認定を受けるためには、申請書の下半分「保育の必要性の事由」の該当欄に記入の上、事由ごとに指定する添付書類を提出してください。

(3)子ども・子育て支援新制度移行園に入園し、保育の必要性認定を希望しない場合

 「教育・保育給付認定申請書(1号)」を入園が決まった幼稚園等に提出してください。教育・保育給付認定申請書(1号)は、入園決定者全員が提出となります。

(4)子ども・子育て支援新制度移行園に入園し、保育の必要性認定を希望する場合

 「教育・保育給付認定申請書(1号)」と「施設等利用給付認定申請書(2号・3号)」を幼稚園等に提出してください。教育・保育給付認定申請書(1号)は、入園決定者全員が提出対象となります。

(注意)満3歳児のお子様(区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児)は「教育・保育給付認定申請書(2号)」も提出してください。

(注意)2号・3号認定を受けるためには、申請書の下半分「保育の必要性の事由」の該当欄に記入の上、事由ごとに指定する添付書類を提出してください。

電子申請フォーム

令和6年度入園児より電子申請を受け付けます。

私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)利用者のみ申請可能です。

詳細を確認をご確認の上、申請してください。

施設区分 施設等利用給付認定 教育・保育給付認定
私立幼稚園(私学助成幼稚園)

申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

詳細(PDF:235KB)(別ウィンドウで開きます)

申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児のみ対象

私立幼稚園(新制度)

認定こども園(幼稚園部分)

申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

詳細(PDF:166KB)(別ウィンドウで開きます)

1号申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

詳細(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます)

2号申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児のみ対象

「求職」認定の方の有効期間の更新手続きについて※幼稚園、こども園(1号認定)利用の方

 保育の必要性認定事由を「求職」で認定された方は3ヶ月以内に就労(1日4時間以上かつ月16日以上)を開始する必要があります。就労を開始した場合は、速やかに「就労証明書」をご提出ください。

 就労を開始できない場合は原則として3ヶ月間で認定期間が終了しますが、やむを得ない理由等で就労を開始できなかった場合に限り、「求職活動報告書」を提出することで認定有効期間を更新できる場合があります。

 認定有効期間の更新を希望する場合は、必ず認定有効期間の終了月内に「求職活動報告書」を提出してください。

手続き期限 認定有効期間終了月末まで

必要書類

(1.又は2.のいずれか)

1.就労証明書<区様式>

(1日4時間以上かつ月16日以上の就労に限る)

2.求職活動報告書<区様式>

※電子申請はこちら(外部サイトへリンク)

電子申請は幼稚園、こども園(1号認定)利用者のみ申請可能です。

関連ファイル

関連ページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 幼稚園係 窓口:区役所6階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9703

ファックス:03-3647-9053

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?