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更新日:2024年4月1日
幼稚園等(幼稚園及び認定こども園の1号認定(幼稚園として利用する園児))における満3歳児から5歳児を対象とした無償化の内容(概要)は以下のとおりとなります。
満3歳児については、お子様が3歳になった誕生日から対象となります。
1 保育料の無償化
対象施設、事業 | 無償化の適用を受けるために必要な認定手続き |
無償化の内容 |
私立幼稚園(新制度) 認定こども園(幼稚園部分) 区立幼稚園 |
教育・保育給付認定(1号) | 保育料は無料 |
私立幼稚園(私学助成幼稚園) |
施設等利用給付認定(新1号) |
月額25,700円に、東京都及び江東区の補助金を上乗せした額を給付※補助金額一覧表(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます) |
幼稚園類似の幼児施設 | 園での手続き | 東京都と江東区により、国の無償化相当額(月額25,700円)と、東京都及び江東区の補助金を上乗せした額を給付※補助金額一覧表(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます) |
国立大学附属幼稚園 国立大学附属特別支援学校幼稚部 |
施設等利用給付認定(新1号) | 国立大学附属幼稚園の場合は月額8,700円、国立大学附属特別支援学校幼稚部の場合は月額400円を上限に給付 |
区内私立幼稚園の施設類型の確認についてはこちらをクリックして下さい。→私立幼稚園等の入園
入園料及び保育料以外に園が徴収する費用(上乗せ徴収費用や実費徴収費用)は、保護者負担となります。
2 幼稚園等が実施する預かり保育に係る無償化の内容
満3歳児から5歳児で、保育の必要性認定(施設等利用給付新2号又は新3号認定、教育・保育給付2号認定)を受けた方が対象となります。
対象者 | 無償化の適用を受けるために必要な認定手続き | 無償化の内容 |
---|---|---|
3歳児から5歳児 |
施設等利用給付認定(新2号) |
月額11,300円を上限とし、日額450円×利用日数で算出した額と保護者が幼稚園に支払った利用料額を比較して低い方の額を給付 |
満3歳児 (区市町村民税非課税世帯のみ対象) |
施設等利用給付認定(新3号) |
月額16,300円を上限とし、日額450円×利用日数で算出した額と保護者が幼稚園に支払った利用料額を比較して低い方の額を給付 |
満3歳児 (区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児) |
教育・保育給付認定(2号) |
幼稚園・認定こども園の幼稚園機能部分への入園が決定した際には、「教育・保育給付認定」または「施設等利用給付認定」を受けていただきます。各認定の申請書類については、入園が決定した幼稚園等を経由して配布します。必要な手続きは、幼稚園等の類型や希望する無償化対象事業により異なります。
(全般的な注意事項)
「施設等利用給付認定申請書(1号・2号)」を幼稚園に提出してください。
(注意)申請書の下半分「保育の必要性の事由」は未記入のまま提出してください。
1.3歳児から5歳児のお子様
「施設等利用給付認定申請書(1号・2号)」を幼稚園に提出してください。
2.満3歳児のお子様(区市町村民税非課税世帯)
「施設等利用給付認定(1号・3号)」申請書を幼稚園に提出してください。
3.満3歳児のお子様(区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児)
「施設等利用給付認定申請書(1号・3号)」と「教育・保育給付認定申請書(2号)」を幼稚園等に提出してください。
(注意)2号・3号認定を受けるためには、申請書の下半分「保育の必要性の事由」の該当欄に記入の上、事由ごとに指定する添付書類を提出してください。
「教育・保育給付認定申請書(1号)」を入園が決まった幼稚園等に提出してください。教育・保育給付認定申請書(1号)は、入園決定者全員が提出となります。
「教育・保育給付認定申請書(1号)」と「施設等利用給付認定申請書(2号・3号)」を幼稚園等に提出してください。教育・保育給付認定申請書(1号)は、入園決定者全員が提出対象となります。
(注意)満3歳児のお子様(区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児)は「教育・保育給付認定申請書(2号)」も提出してください。
(注意)2号・3号認定を受けるためには、申請書の下半分「保育の必要性の事由」の該当欄に記入の上、事由ごとに指定する添付書類を提出してください。
令和6年度入園児より電子申請を受け付けます。
私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)利用者のみ申請可能です。
詳細を確認をご確認の上、申請してください。
施設区分 | 施設等利用給付認定 | 教育・保育給付認定 |
私立幼稚園(私学助成幼稚園) |
申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児のみ対象 |
|
私立幼稚園(新制度) 認定こども園(幼稚園部分) |
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2号申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 区市町村民税課税世帯の第2子以降の満3歳児のみ対象 |
保育の必要性認定事由を「求職」で認定された方は3ヶ月以内に就労(1日4時間以上かつ月12日以上)を開始する必要があります。就労を開始した場合は、速やかに「就労証明書」をご提出ください。
就労を開始できない場合は原則として3ヶ月間で認定期間が終了しますが、やむを得ない理由等で就労を開始できなかった場合に限り、「求職活動報告書」を提出することで認定有効期間を更新できる場合があります。
認定有効期間の更新を希望する場合は、必ず認定有効期間の終了月内に「求職活動報告書」を提出してください。
手続き期限 | 認定有効期間終了月末まで | |
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必要書類 (1.又は2.のいずれか) |
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