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更新日:2023年5月8日

河川等の占用及び使用許可

申請にあたってのお願い

占用(使用)期間、占用(使用)内容等について事前に河川公園課工務係へご確認くださるようお願いいたします。

1.河川の占用及び使用について

一般的に河川の使用形態は「自由使用」と「特別使用」に分類されます。

散歩等で河川敷地(河川区域)を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、河川敷地(河川区域)の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要になります。

また、工事に伴い長期間占用を必要とする場合又は慣例にない場合については、審査に相当の期間を要しますので、十分な余裕をもって申請してください。又必ず事前相談を行ってください。

  1. 自由使用(原則):一般的に認められている河川管理者の許可・届出等を必要としない河川使用。河川敷地での散歩・サイクリング等
  2. 特別使用(許可使用):河川の効用に影響を及ぼすおそれがあるため、一般的にはその使用を禁止するが、特定の場合に申請に基づく河川管理者の許可を受けた者に認める河川使用。工作物の設置等
  3. 特別使用(特許使用):一般には許されない特別の排他独占的な使用権を設定することにより行われる河川使用。土地の占用等

2.河川について

江東区内における河川は「河川法(法定河川)」または「江東区普通河川管理条例(普通河川)」により指定され、管理しています。

 
  河川数 河川名
法定河川 13河川(一級) 旧中川、北十間川、小名木川、竪川、横十間川、大横川、大横川支川、大横川南支川、仙台堀川(一部)、平久川、大島川東支川、大島川西支川、古石場川
1河川(二級) 越中島川
普通河川 4河川 仙台堀川(一部)、福富川、福富川枝川、中の堀川

 

3.河川法(法定河川)による申請の種類及び様式

  • 申請の種類は、主として次のようなものがあります。
  1. 河川管理者以外の者の施行する工事等の申請(河川法第20条)
  2. 土地の占用の許可申請(河川法第24条)
  3. 工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)
  4. 許可等に基づく地位の承継の届出(河川法第33条)
  5. 河川保全区域内における行為の許可申請(河川法第55条第1項)
  • 申請書の様式は東京都建設局よりダウンロードし、記入例を参考に作成してください。また別添資料として、位置図、平面図、面積計算書、事業概要書、現場写真等を添付してください。

4.普通河川管理条例(普通河川)による申請の種類及び様式

  • 申請の種類は、主として次のようなものがあります。
  1. 普通河川区域内の土地を使用すること(管理条例第9条第2項)
  2. 普通河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又はこれを除却すること(管理条例第9条第3項)
  3. 権利義務の移転(管理条例第13条)
  • 申請書の様式は以下のものを使用してください。また別添資料として、位置図、平面図、面積計算書、事業概要書、現場写真等を添付してください。
  1. 河川工事・維持承認申請書(第1号様式)(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 使用許可申請書(第2号様式)(ワード:24KB)
  3. 使用許可更新申請書(第3号様式)(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. 許可事項変更許可申請書(第4号様式)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
  5. 権利義務移転承認申請書(第5号様式)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
  6. 権利義務承継届(第6号様式)(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
  7. 使用料減免申請書(第7号様式)(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)

5.公共溝渠管理条例による申請の種類及び様式

  • 公共溝渠の敷地に固着し、その上を横切り、又はその床下において工作物を新築等する場合申請が必要です。
  • 申請書の様式は以下のものを使用してください。また別添資料として、位置図、平面図、面積計算書、事業概要書、現場写真等を添付してください。
  1. 使用許可申請書(第4条)(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 使用料減免申請書(第11条)(ワード:13KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 権利義務移転承認申請書(第16条)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. 権利承継届(第17条)(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

6.その他の届け出

その他、別途占用許可を受けている工作物等の軽微な改築や、その占用の目的又は期間並びに影響範囲によっては許可申請でなく、使用届の提出となります。(別添資料として、位置図、平面図、事業概要書、現場写真、許可を受けている許可書の写し等を添付してください。)

7.無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行について

法定河川及び普通河川並びに公共溝渠における無人航空機の飛行は、安全性の確保が困難であることや、民家が隣接していることより原則禁止です。

ただし、飛行目的について公共性が高い場合や事故や災害時に、国、地方公共団体、警察及びこれらの者から依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために飛行させる場合はこの限りではありません。

 

お問い合わせ

土木部 河川公園課 工務係 窓口:防災センター6階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2538

ファックス:03-3647-9216

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