区立公園、児童遊園の占用、使用許可について
申請にあたってのお願い
占用(使用)期間、占用(使用)内容について事前に河川公園課工務係へご確認くださるようお願いいたします。
指定管理者が管理する下記の公園については各指定管理者へお問い合わせください。竪川河川敷公園、若洲公園、豊洲公園、豊洲ぐるり公園、豊洲六丁目公園、豊洲六丁目第二公園、旧中川水辺公園、亀戸九丁目緑道公園
1 区立公園、児童遊園の占用・許可使用について
平成28年4月1日から申請書の様式が変更となりました。以下の内容をお読みになって、申請される手続をご確認ください。
公園は誰もが自由に遊んだり、運動したり、散策できることを目的として設置されている憩いの場ですが、その目的外で、園内に工作物を設ける場合や制限されている特定の行為を行う場合、都市公園法、江東区立都市公園条例、江東区立児童遊園条例に基づく許可が必要となります。
許可したものについては、区で許可書を発行しています。
あらかじめ公園管理者にご相談の上、申請をお願いします。
2 占用許可について
公園管理者以外の方が園内に工作物を設ける場合、許可が必要となります。
許可している例
- 夏祭り等自治体や町会、自治会が開催する行事のうち、工作物(テントややぐら、舞台等)を設ける場合
- 電柱等インフラ設備を設ける場合
- 公共工事に伴う工事用施設(作業帯等)を設ける場合
→以下「5 占用許可手続」をご確認ください。
3 制限行為の許可について
町会・自治会の行事、運動会等による使用や商業撮影等条例上制限される行為については、工作物を設けない場合においても許可が必要となります。
許可している例
- 避難訓練や餅つき大会等自治体や町会、自治会が開催する催しのうち、工作物を設けない催し
- 区内の保育所が園庭がない等やむをない事情で運動会の練習等、正科の保育目的で使用する場合
- ロケ・モデル写真撮影等商業撮影(別ページにより案内しております。下記リンクを参照ください)
→以下「6 行為の許可手続」をご確認ください。
4 許可申請から許可書の交付までの期間について
通常最短で使用できるのは、申請書提出日の翌日から数えて休日を除き7日間※経過した後となります。
たとえば下の表のような暦で、3日に申請書を提出した場合は、16日以降の行為が可能となります。
許可までに通常必要となる処理期間であり、申請書に不足等があり補正や資料の追加提出を要する場合や、災害等やむをえない事情で希望する日時までに許可書が交付できない場合もあります。
あらかじめご相談の上、許可できる状態で申請を行ってください。

申請から許可までのイメージ
5 占用許可手続
申請に必要なもの
- 公園占用許可申請書
- 占用場所平面図(占用場所がわかる地図等)
※テント等工作物の位置を記載してください。
- 占用内容のわかる資料(企画書、台本、行事概要書、ちらしなど)
- (減額免除事由に該当する場合)公園占用料(公園使用料)免除申請書
申請から許可まで
- (1)催しに伴う一時占用(夏祭り等)の申請の受付期間
「豊洲公園、豊洲ぐるり公園、若洲公園」
- 占用開始日の属する月の6月前の1日から、占用開始日の7日前(休日を除く)まで
- 「上記以外の公園」
- 占用開始日の属する月の2月前の1日から、占用開始日の7日前(休日を除く)まで
- *工事に伴う占用等長期間に渡り占用許可を必要とする物件又は慣例ではないものについては、審査に相当の期間を要しますので、十分な余裕をもって申請してください。又必ず事前相談を行ってください。「4 許可申請から許可書の交付までの期間について」を参考にしてください。
- (2)申請先 土木部河川公園課工務係
- *一時占用の場合、占用する公園と占用日が、複数の団体で競合する場合は、原則として先着の申請を優先します。
- (3)有料の場合、許可書の交付は、占用料納入後となります。
6 行為の許可手続
申請から許可まで
「豊洲公園、豊洲ぐるり公園、若洲公園」
使用開始日の属する月の6月前の1日から、使用開始日の7日前(休日を除く)まで
- 「上記以外の公園」
- 使用開始日の属する月の2月前の1日から、使用開始日の7日前(休日を除く)まで
*事前相談の上申請ください。「4 許可申請から許可書の交付までの期間について」を参考にしてください。
- (2)申請先 土木部河川公園課工務係(指定管理者が管理する公園は「7 指定管理者が管理する公園における制限行為の許可について」の各指定管理者)
- *使用公園と使用日が、複数の団体で競合する場合は、原則として先着の申請を優先します。
- (3)有料の場合、許可書の交付は、使用料納入後となります。
申請に必要なもの
- 公園使用許可申請書
- 使用場所平面図(使用場所がわかる地図等)
- 使用内容のわかる資料(企画書、行事概要書、ちらしなど。詳しくはお問合せ下さい)
- (減額免除事由に該当する場合)公園占用料(公園使用料)免除申請書
7 指定管理者が管理する公園における制限行為の許可について
以下の公園については、各指定管理者にお問い合わせください。
- 竪川河川敷公園
指定管理者名 オーエンス・フクシ・天龍グループ
住所 江東区亀戸6-33-10
電話 03-5875-2319
- 若洲公園
指定管理者名 東京港埠頭株式会社区立若洲公園サービスセンター
住所 江東区若洲3-2-1
電話 03-5569-6701
- 豊洲公園
指定管理者名 豊洲パークマネジメントJV豊洲ぐるりパークセンター
住所 江東区豊洲2-3-6
電話 03-3520-8819
- 豊洲ぐるり公園
指定管理者名 豊洲パークマネジメントJV豊洲ぐるりパークセンター
住所 江東区豊洲2-3-6
電話 03-3520-8819
- 豊洲六丁目公園
指定管理者名 豊洲パークマネジメントJV豊洲ぐるりパークセンター
住所 江東区豊洲2-3-6
電話 03-3520-8819
- 豊洲六丁目第二公園
指定管理者名 豊洲パークマネジメントJV豊洲ぐるりパークセンター
住所 江東区豊洲2-3-6
電話 03-3520-8819
- 旧中川水辺公園
指定管理者名 Koto旧中川水彩パークJV
住所 江東区大島9-10-6
電話 050-3666-2095
- 亀戸九丁目緑道公園
指定管理者名 Koto旧中川水彩パークJV
住所 江東区大島9-10-6
電話 050-3666-2095
8 占用料、使用料の減額・免除について
上記の占用許可、行為の許可を受けた場合、原則として占用料又は使用料が発生しますが、区が行う行事や町会、自治会行事等その使用目的や内容によって、占用料、使用料を減額又は免除される場合があります。申請の際ご相談ください。
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