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トップページ > 環境・まちづくり > 道路・橋 > 道路の手続き > 区道の施設を壊したときは(交通物損事故)

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更新日:2024年1月29日

ページ番号:32788

区道の施設を壊したときは(交通物損事故)

自動車等の運転中に区道のガードレールやカーブミラー等の道路付属物を損傷した場合は、
事故原因者の負担で復旧して頂きます。(道路法第22条による)

事故発生時は、まずは警察へご連絡ください。その後、警察から本区へ連絡が入り次第、
区職員が現場確認をし、補修が必要な場合は、事故原因者へ対応指示を連絡します。

(注釈)任意保険を使われる場合は、本区職員からの電話を受けましたら、保険を使われる旨をお伝えください。
その場合、復旧の詳細な調整は、本区と保険会社間で行います。
(注釈)事故に際して、区が緊急対応を行った場合、対応費用を負担していただく場合があります。

復旧工事会社の方へ

道路使用許可について

復旧工事用の道路使用許可取得には、警察署提出前に、本区道路事務所の押印(裏判)が必要となります。
道路使用許可を3部、道路事務所に持参してください。その場で押印し、2部お返しいたします。

工事完了届について

工事が終わりましたら、工事完了届を本区道路事務所へ提出してください。
また、工事完了届には、工事記録写真(施工前、中、後のわかるもの)を添付してください。
特に、工事完了後、現場で確認できない不可視部分については、写真で分かるようにしてください。
確認できない場合や施工不良の恐れがある場合は、やり直しを指示することがあります。
(注釈)例:ガードパイプやガードレール等の基礎砕石転圧状況、基礎寸法、根入れ等
 コンクリートの養生不足等

お問い合わせ先

土木部 施設保全課 道路保全係

郵便番号 135-0042 東京都江東区木場2丁目11番1号 道路事務所

Fax:03-3642-4748

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