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更新日:2023年12月26日

沿道掘削施工協議

沿道区域の指定

  • 江東区が管理する道路では、道路法第44条に基づき、道路の構造や交通に影響を与える恐れのある、道路に接続する区域を「沿道区域」として指定しています。
  • 沿道区域内にある土地等の管理者は、道路の構造や交通に影響を及ぼすことがないよう、適切に管理しなければなりません。
  • 沿道区域は、道路幅員に応じて、道路境界から次に掲げる距離までを指定しています。
  前面の道路幅員 沿道区域
A 20m以上 5m
B 6m以上20m未満 3m
C 6m未満 道路幅員の2分の1

沿道掘削施工協議書の提出

  • 建築工事等により、沿道区域の範囲を掘削する場合には、事前に沿道掘削施工協議書を提出してください。
  • ただし、60cmかつ45度の安定角ラインより掘削底面が浅い場合は、協議する必要はありません。
  • 協議書の作成方法や手続きのながれについては、「沿道掘削施工協議書作成要領(PDF:747KB)」をご確認ください。また、必要書類は関連ドキュメントに公開しています。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

土木部 道路課 道路占用係 窓口:防災センター3階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9689

ファックス:03-3647-2126

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