沿道掘削施工協議
沿道区域の指定
- 江東区が管理する道路では、道路法第44条に基づき、道路の構造や交通に影響を与える恐れのある、道路に接続する区域を「沿道区域」として指定しています。
- 沿道区域内にある土地等の管理者は、道路の構造や交通に影響を及ぼすことがないよう、適切に管理しなければなりません。
- 沿道区域は、道路幅員に応じて、道路境界から次に掲げる距離までを指定しています。
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前面の道路幅員 |
沿道区域 |
A |
20m以上 |
5m |
B |
6m以上20m未満 |
3m |
C |
6m未満 |
道路幅員の2分の1 |
沿道掘削施工協議書の提出
- 建築工事等により、沿道区域の範囲を掘削する場合には、事前に沿道掘削施工協議書を提出してください。
- ただし、60cmかつ45度の安定角ラインより掘削底面が浅い場合は、協議する必要はありません。
- 協議書の作成方法や手続きのながれについては、「沿道掘削施工協議書作成要領(PDF:323KB)」をご確認ください。また、必要書類は関連ドキュメントに公開しています。
関連ドキュメント

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