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更新日:2024年12月18日

ページ番号:4673

事業概要

目次

  1. 不燃化特区とは
  2. 事業実施期間
  3. 不燃化相談ステーションの開設・運営
  4. 新防火規制
  5. 助成・減免
  6. 北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会
  7. 北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針
  8. 専門家による個別相談会の実施

1、不燃化特区とは

不燃化特区とは、東京都による「木密地域不燃化10年プロジェクト不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)制度の実施に伴い指定されたもので、木造住宅密集市街地のうち大地震等が発生した際に、特に大きな被害が想定される地域を対象としています。

江東区では、災害時に火災延焼等の危険性の高い北砂三・四・五丁目地区(三丁目の一部、四丁目、五丁目の一部)を対象に、不燃化特区事業を実施しています。

整備目標

木造住宅密集地域の不燃化を促進するため、不燃化特定整備地区において、不燃領域率70%の実現を目指します。

(不燃領域率:市街地の燃え広がりにくさを表す指標の一つ。70%にて延焼による焼失率がほぼ0%に近づくとされている。)

不燃化特区区域

2、不燃化相談ステーションの開設・運営

不燃化特区内に平成26年7月1日より開設しました不燃化相談ステーションには相談員が常駐し、建替え等に関する問い合わせや区の助成の案内について個別に対応します。ご希望される方には、相談員が訪問致します。

また不燃化相談ステーションを、北砂三・四・五丁目地区の「不燃化まちづくりの発信地」と位置付けています。

お気軽にご利用・ご相談ください。

相談日時

月・火・木・金・土曜日:10時00分~18時00分
(注釈)令和2年度から変更となりました。
【定休日】水・日曜日、祝日、年末年始等

場所・連絡先等

江東区北砂4丁目24番3号宗清水ビル2階
電話:03-6666-0580
Fax:03-6666-0521
E-MAIL:funenka.koto@urlk.co.jp

不燃化相談ステーション

3、新たな防火規制

不燃化特区内において、新築工事等を行う場合、東京都建築安全条例第7条の3に基づく新たな防火規制が適用されます。

詳細は下記リンクにてご確認ください。
新たな防火規制

4、助成・減免

不燃化特区内において、不燃化建替え・老朽建築物の除却に対して助成と減免を行います。また、当該建築物の除却に要する移転費用に対して助成を行います。(各種要件があります。)

詳細は下記リンクにてご確認ください。
不燃化特区支援制度のご案内(助成、減免等)

5、北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会

平成28年10月28日に地区の皆様から組織される「北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会」を設立いたしました。この協議会の運営等を区が全面的にサポートいたします。

詳細は下記リンクにてご確認ください。
北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会

6、北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針

更なる安全で魅力的なまちづくりの実現に向けて、平成30年6月29日にまちづくり方針図や5つの方針を定めた行政計画として「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」を策定しました。

詳細は下記リンクにてご確認ください。
北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針

7、専門家による無料相談

専門家が老朽建築物の除却や不燃化建替え等に係る悩みについて無料でお答えし、問題解決を支援しています。

詳細は下記リンクにてご確認ください。
不燃化特区支援制度のご案内(助成、減免等)

お問い合わせ先

都市整備部 安全都市づくり課 不燃化推進係 窓口:区役所5階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9009

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