新たな防火規制
新たな防火規制について(東京都建築安全条例第7条の3の規定に基づく)
「新たな防火規制」とは、建築物の不燃化を促進し、木造住宅密集地域の再生産を防止するために、東京都知事が指定する災害時の危険性が高い地域について、建築物の耐火性能を強化するものです。
江東区内の一部の指定区域内の準防火地域では、建築物の新築等を行う場合には、一定基準以上の耐火性能が求められます。なお、指定された区域内の防火地域では、建築物の規制内容に変更はありません。
指定区域及び施行時期
指定区域 | [上段]告示日、[下段]施工日 |
北砂三・四・五丁目地区 (北砂三丁目の一部、北砂四丁目、北砂五丁目の一部) |
平成26(2014)年9月30日 平成26(2014)年10月31日 |
- 施行日以降に工事に着手する建築物に適用されます。施行日現在、現に存する建築物や新築等の工事中の建築物には、当該規制は適用されません。
規制内容(準防火地域の規制)
指定区域内の準防火地域では、建築物の新築等を行う場合には、
- 原則として、すべての建築物は、準耐火建築物等以上(一定の技術的基準に適合する建築物は除く。)
- そのうち、延べ面積が500平米を超えるものは耐火建築物等
とする規制が適用されます。
注1:耐火建築物及び耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物
注2:準耐火建築物及び準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物
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