ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建物の維持管理 > ブロック塀の点検について

ここから本文です。

更新日:2023年11月22日

ブロック塀の点検について

平成30年6月18日、大阪北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊し、歩行者が死亡する事故が発生しました。

区民の皆様におかれましては、ブロック塀に関して、以下の項目について外観から点検し、また必要に応じて建築士や専門業者等に相談するなど、所有者、管理者として適切な維持管理に努めていただき、倒壊事故の防止にご協力をお願いします。

なお危険性が確認された場合には、付近通行者への注意表示及び補修・撤去等の対応を、速やかにお願いします。

ブロック塀の簡易点検項目(外観による点検)

  1. 高さについて
    ⇒2.2m以下
  2. 壁の厚さについて(塀の高さが2mを超えるもの)
    ⇒15cm以上が必要
  3. 控壁(※下図参照)について(塀の高さが1.2mを超えるもの)
    ⇒塀長3.4m以内ごとに控壁があること
  4. 基礎の有無と根入れ深さについて
    ⇒基礎があること、基礎の丈は35cm以上、地中に埋まっている深さは30cmが必要
  5. その他
    ・既存擁壁の上にブロック塀を載せていないか
    ・表面が老朽化し、亀裂など生じていないか
    ・傾きやぐらつきがないか

<専門家に相談しましょう>

  • 鉄筋について
    ・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されていること
    ・縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされていること
  • 注:透かしブロックが連続して使用されていると、鉄筋が必要な部分に入らないため、構造耐力上弱い場合があります。

ブロック塀基準

組積造(※注)の塀の簡易点検項目(外観による点検)

  1. 高さについて
    ⇒1.2m以下
  2. 壁の厚さについて
    ⇒その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること
  3. 控壁について
    ⇒壁長4.0m以内ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁があること
  4. 基礎の有無と根入れ深さについて
    ⇒基礎があること、基礎が地中に埋まっている深さは20cm以上必要
  5. その他
    ・既存擁壁の上に塀を載せていないか
    ・表面が老朽化し、亀裂など生じていないか
    ・傾きやぐらつきがないか

    注:れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く)

建築基準法の抜粋

建築基準法施行第61条

組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一高さは、1.2m以下とすること。

二各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。

三長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。

四基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。

 

建築基準法施行令第62条の6

コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。

2補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの鉄筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。

 

建築基準法施行令第62条の8

補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

一高さは、2.2m以下とすること。

二壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。

三壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。

四壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。

五長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。

六第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

七基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

 

注:一般的な「ブロック塀」は、建築基準法上、「補強コンクリートブロック造の塀」に該当します。

関連ページ

  • 国土交通省ホームページより

>>ブロック塀等の安全対策について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 東京都耐震ポータルサイトより

>>ブロック塀の安全点検等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 建築士への相談については、下記ページをご覧ください。

>>建築・測量登記無料相談(別ウィンドウで開きます)

  • 生垣緑化等に伴い、ブロック塀の取り壊し工事を行う際には助成対象となる場合がありますので、下記ページをご覧ください。

>>みどりのまちなみ緑化助成制度《生垣等緑化及び付帯工事》(別ウィンドウで開きます)

  • 道路に面している、危険性のあるブロック塀等を撤去する際には助成対象となる場合がありますので、下記ページをご覧ください。

>>ブロック塀等撤去助成事業(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

都市整備部 建築調整課 建築調整係 窓口:区役所5階29番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9754

ファックス:03-3647-5513

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?