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更新日:2021年8月26日
平成30年6月18日、大阪北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊し、歩行者が死亡する事故が発生しました。
区民の皆様におかれましては、ブロック塀に関して、以下の項目について外観から点検し、また必要に応じて建築士や専門業者等に相談するなど、所有者、管理者として適切な維持管理に努めていただき、倒壊事故の防止にご協力をお願いします。
なお危険性が確認された場合には、付近通行者への注意表示及び補修・撤去等の対応を、速やかにお願いします。
<専門家に相談しましょう>
※ 透かしブロックが連続して使用されていると、鉄筋が必要な部分に入らないため、
構造耐力上弱い場合があります
建築基準法施行令 第61条
組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、1.2m以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。
建築基準法施行令 第62条の6
コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの鉄筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
建築基準法施行令 第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
六 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。
※一般的な「ブロック塀」は、建築基準法上、「補強コンクリートブロック造の塀」に該当します。
>> ブロック塀等の安全対策について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
>> ブロック塀の安全点検等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
>> みどりのまちなみ緑化助成制度《生垣等緑化及び付帯工事》(別ウィンドウで開きます)
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