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更新日:2025年4月7日

ページ番号:67

定期報告制度について

定期報告制度について

定期報告制度の目的は、特定建築物等の所有者(または管理者)及び特定行政庁(江東区長)が、その建築物の防災上の現状を的確に把握して、災害を未然に防止しようとするものです。

特定建築物等の所有者(または管理者)は、その建築物の防災上の現状を建築士などの法定資格者(特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等)に調査または検査を依頼して、その結果を特定行政庁に定期的に報告することが建築基準法第12条第1項及び第3項によって義務付けられています。

定期報告の対象建築物

定期報告の対象となる建築物は、建築物の用途や規模によって定められています。詳細は以下のページを参照ください。

定期報告の種類

定期報告には、以下の4種類があります。詳細は各ぺージを参照ください。

定期報告に係る届出書等

以下の場合には、届出が必要です。

建築物に係る届出

特定建築設備等に係る届出

届出先窓口

  • 建築物に係る届出、特定建築設備等に係る届出
    •        江東区役所 都市整備部 建築調整課 建築紛争係 窓口:区役所5階30番
      東京都江東区東陽4-11-28
      電話:03-3647-9767

定期報告基本台帳連絡票の提出について(お願い)

定期報告(特定建築物、防火設備、建築設備)の対象となる用途、規模の建築物の確認申請を行う際には、以下の「定期報告基本台帳連絡票」に必要事項を記載の上、確認申請書の提出先(特定行政庁又は各指定確認検査機関)へご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

建築物の登録について

特定建築物及び防火設備の定期報告の提出にあたって、整理番号の新規登録が必要な場合は、以下の新規登録票に必要事項を記載の上、以下の提出先へご提出ください。

定期報告概要書の閲覧について

定期報告概要書は、以下の申込票を窓口へ提出することにより閲覧することができます。

閲覧できる概要書の種類

閲覧できる定期報告概要書は、江東区へ報告された以下のものです。

  • 特定建築物に係る定期調査報告概要書
  • 防火設備に係る定期検査報告概要書
  • 建築設備に係る定期検査報告概要書
  • 昇降機等に係る定期検査報告概要書
    • (注釈)敷地内に延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物がある場合は、東京都で閲覧することができます。

閲覧場所

江東区役所 都市整備部 建築調整課 窓口:区役所5階

閲覧時間

午前8時30分~午後5時まで

写しの交付

定期報告概要書の写しの交付を有料で実施しています。

(注釈)閲覧のみの場合は無料です。

写しの交付に要する費用 : 1件につき 300円

(注釈)定期報告概要書の写しと、その写しが原本と相違ない旨の証明を添付し交付します。

関連リンク

お問い合わせ先

都市整備部 建築調整課 建築紛争係 窓口:区役所5階30番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-5513

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