防火設備の定期検査報告
防火設備の定期検査報告制度
制度の概要
平成28年6月の建築基準法の改正項目の一つとして、定期報告制度が強化され、新たに「防火設備の定期検査報告」が創設されました。
防火設備の定期検査報告対象建築物の所有者(または管理者)は、定期的に検査資格者(一級建築士・二級建築士または防火設備検査員)に防火設備の検査を依頼して、その結果を報告してください。
防火設備の定期検査報告済証
検査対象となる防火設備
定期報告対象建築物において、下記の防火設備が設置されている場合、検査の対象となります。
- 随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)
例)防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等
防火設備の定期報告の時期
報告時期の改正について
2019年(平成31年)6月1日より、建築物の用途ごとに報告時期(月)を定めました。
詳細については、下記の「定期報告対象建築物」のページ、もしくは公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページを参照ください。
なお、やむを得ない理由により定められた時期に報告できない場合は、あらかじめ下記のお問合せ先までご相談ください。
初回の報告について
当該防火設備に係る検査済証(注釈)の交付を受けた日が属する年度の翌々年度で、防火設備定期報告時期一覧が示す時期(月)が初回の定期報告の時期になります。
例)建築物の用途が共同住宅(用途コード:40番)で、検査済証の交付日が令和元年5月27日の場合・・・
・検査済証の交付を受けた日が属する年度 ⇒ 令和元年度
・初回の定期報告の時期 ⇒ 令和3年4月~9月
(注釈) 建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証
2回目以降の報告について
毎年の報告が必要です。
報告書の様式
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりダウンロードしてください。
報告書の提出先
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
建築防災部 防火設備課
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2階
電話:03-5989-1937
(注釈) 詳細は、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。
改善報告等について
防火設備定期検査報告において要是正の指摘があり、その改善等を行った場合は、改善完了報告書を提出してください。
提出方法
窓口への持参または郵送により提出してください。
提出部数
1部(控え(副本)が必要な場合は2部)
(注釈) 郵送での提出で控え(副本)が必要な場合は、返信用の封筒(切手付)を同封してください。
提出先
江東区役所 都市整備部 建築調整課 建築紛争係 窓口:区役所5階30番
〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
電話:03-3647-9767 Fax:03-3647-5513
提出様式
≫ 改善完了報告書(PDF:57KB)(別ウィンドウで開きます)
≫ 改善完了報告書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
(注釈) 工事個所が分かる図面や、工事写真等の改善前・後が確認できる資料を添付してください。
(注釈) 令和3年4月1日から、押印は不要になりました。
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