工事現場の危害防止
建築工事に際しては、近隣及び第三者に危害を与えないよう充分注意しなければなりません。工事現場では思いがけない災害が発生しやすいものです。そのため建築基準法では、工事現場の災害を未然に防ぐための規定を設けています。
なお、これらは工事をするにあたり最低限の基準を示したものです。これ以外においても必要に応じて適切な措置をとらなければなりません。また、大きな音や振動等を伴う工事をする際は、工事着手前に近隣の方に工事概要や工期等を説明しておくことも大切です。
工事現場の危害防止
建築物の建築、修繕、模様替え、除却のための工事の施工者は、施行に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じる必要があります。(建築基準法第90条)
措置の技術的基準について
法律には下記のような方法が一例としてあげられていますが、工事現場の周辺や工事の状況などに合わせた措置を行うことができます。
仮囲い(建築基準法施行令第136条の2の20)
木造の建築物で高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超える場合
木造以外の建築物で2以上の階数を有する場合
根切工事、山留工事(建築基準法施行令第136条の3)
深さ1.5メートル以上の根切工事を行う場合
基礎工事用機械等の転倒防止(建築基準法施行令第136条の4)
吊り上げ荷重が0.5トン以上の場合
落下物に対する防護(建築基準法施行令第136条の5)
工事現場の境界線からの水平距離が5メートル以内かつ高さが3メートル以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合
工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5メートル以内かつ高さが7メートル以上の場合
建て方の際の倒壊防止(建築基準法施行令第136条の6)
工事用材料の集積の安全(建築基準法施行令第136条の7)
火災の防止(建築基準法施行令第136条の8)
火気を使用する場合
事故報告書について
事故が発生した場合は直ちに担当者に一報を入れ、事故報告書(速報)を記入し、速やかに報告してください(図面や写真などが添付できるものがあれば添付してください)。
その後、事故原因の究明や再発防止策の検討等を行い、事故報告書(詳細)を記入し、必要な図面、写真、施工体系図等を添付し、担当に提出して下さい。
報告を要する事故
1.工事中の事故
建築、修繕、模様替、除去のための工事に起因する、敷地内で死者が出た事故又は敷地外で人が危害を受けた事故が発生したとき
2.特殊建築物での事故
当該特殊建築物及び建築設備に起因する死者又は重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者)が生じた事故が発生したとき
対象となる建築物
1.工事中
木造で高さが13メートル若しくは軒高9メートルを超えるもの
木造以外で2以上の階数を有するもの
工作物
2.既存建築物等
特殊建築物
工作物
提出書類一式を下記フォームからアップロードできます。
(注意)アップロードした際にも、その旨ご一報ください。
事故報告書(速報)の送信フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
工事施工者が、すみやかに報告書を作成し提出してください。
事故報告書(詳細)の送信フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
建築主等(所有者・管理者・占有者)、代表となる設計者、代表となる工事監理者、工事施工者の連名で報告書を作成してください。
関連ドキュメント
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