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更新日:2021年10月22日
建築主の方は、建築工事完了後に完了検査申請書を提出してください。完了検査申請書を受理した日から7日以内に、建築物が確認図書どおり完成しているか検査します。この検査に合格すると「検査済証」が交付されます。
検査済証が、様々な手続きに必要となる場合がありますので、必ず完了検査を受け、交付された検査済証は大切に保管してください。
建物の使用は、検査済証の交付を受けたあとでなければなりませんが、建物全体が完了する前に建物の一部を使用したい場合は、「仮使用認定申請書」を特定行政庁(完了検査申請後は、建築主事)へ提出し、その認定を得なければなりません。
次のような場合は、仮使用認定が必要です。
建築工事施工結果報告書(500平方メートル超)【別記第14の2号様式】(ワード:407KB)(別ウィンドウで開きます)
鉄骨工事施工結果報告書(500平方メートル超)(ワード:353KB)(別ウィンドウで開きます)
建築工事施工結果報告書[RC](500平方メートル以下)【別記第14の3号様式】(ワード:568KB)(別ウィンドウで開きます)
建築工事施工結果報告書[鉄骨](500平方メートル以下)【別記第14の3号様式】(ワード:570KB)(別ウィンドウで開きます)
建築工事施工結果報告書[木造](500平方メートル以下)【別記第14の3号様式】(ワード:456KB)(別ウィンドウで開きます)
〇上記の報告書について、令和3年7月の江東区建築基準法施行細則改正等により押印が不要になりました。
(あわせて委任状を提出する場合は、委任状のみ押印が必要です。)
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