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更新日:2021年10月22日

工事完了検査

工事完了

建築主の方は、建築工事完了後に完了検査申請書を提出してください。完了検査申請書を受理した日から7日以内に、建築物が確認図書どおり完成しているか検査します。この検査に合格すると「検査済証」が交付されます。

検査済証が、様々な手続きに必要となる場合がありますので、必ず完了検査を受け、交付された検査済証は大切に保管してください。

一部工事完了(仮使用認定)

建物の使用は、検査済証の交付を受けたあとでなければなりませんが、建物全体が完了する前に建物の一部を使用したい場合は、「仮使用認定申請書」を特定行政庁(完了検査申請後は、建築主事)へ提出し、その認定を得なければなりません。

次のような場合は、仮使用認定が必要です。

  • (1)建物の一部を先に完成させて、その部分を仮に使用したい場合。例えば、店舗と共同住宅が併存している建物で、店舗の内装工事等の完了を待たずに完成した共同住宅部分を使用したい場合。
  • (2)同一棟に増築工事をする建物で、既存部分を使用したい場合。この場合、増築工事の内容によっては手続きが不要になります。

関連ドキュメント

  • 建築基準法施行規則:様式
  • 江東区建築基準法施行細則等:様式

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お問い合わせ

都市整備部 建築課 建築係 窓口:区役所5階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9743

ファックス:03-3647-9260

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