工事完了検査
工事完了
建築主の方は、建築工事完了後に完了検査申請書を提出してください。完了検査申請書を受理した日から7日以内に、建築物が確認図書どおり完成しているか検査します。この検査に合格すると「検査済証」が交付されます。
検査済証が、様々な手続きに必要となる場合がありますので、必ず完了検査を受け、交付された検査済証は大切に保管してください。
一部工事完了(仮使用認定)
建物の使用は、検査済証の交付を受けたあとでなければなりませんが、建物全体が完了する前に建物の一部を使用したい場合は、「仮使用認定申請書」を特定行政庁(完了検査申請後は、建築主事)へ提出し、その認定を得なければなりません。
次のような場合は、仮使用認定が必要です。
- (1)建物の一部を先に完成させて、その部分を仮に使用したい場合。例えば、店舗と共同住宅が併存している建物で、店舗の内装工事等の完了を待たずに完成した共同住宅部分を使用したい場合。
- (2)同一棟に増築工事をする建物で、既存部分を使用したい場合。この場合、増築工事の内容によっては手続きが不要になります。
関連ドキュメント
- 建築基準法施行規則:様式
- 江東区建築基準法施行細則等:様式
令和7年4月1日より「建築工事施工結果報告書」の書式が改正されました。
地階を除く階数が3以上の建築物用
かがみ+該当する工事のものを作成ください。
(例:木造の場合、かがみ+木工事用+鉄筋コンクリート工事用(基礎部分))
地階を除く階数が3未満の建築物用
〇上記の報告書について、令和3年7月の江東区建築基準法施行細則改正等により押印が不要になりました。
(あわせて委任状を提出する場合は、委任状のみ押印が必要です。)
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