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更新日:2022年5月26日

中間検査

工事着工後の中間検査について

【問合せ先】

窓口5-26
建築係 電話03-3647-9743
構造係 電話03-3647-9745

中間検査とは、確認済証の交付を受けて工事に着手した建築物において、施工中の工事が建築基準法に適合しているかどうか建築主事が検査するものです。

中間検査の申請時期は、特定工程と呼ばれる工事に達した際、建築主が建築主事に検査を申請する必要があります。

中間検査の対象となる建築物は地階を除く階数が3以上の建築物で構造により検査の申請時期が異なります。
(※共同住宅の場合で地階がある場合は、それを含めて階数が3以上のものが中間検査の対象となります。)

この検査に合格となった場合は、中間検査合格証が建築主に交付されます。またこの時、中間検査合格済のシールもお渡ししていますので現場の確認済表示板に貼付してください。

なお、中間検査合格証の交付を受けた後でなければその後の工事をすることができなくなります。

中間検査対象建築物及び特定工程

基本的に下表によります

  • 混構造・エキスパンションジョイント等により構造が分かれている場合
    下表特定工程のうち2以上の工程がある場合は、どちらか早期のものが特定工程となります。
    (共同住宅はすべてが対象となります)
  • 工区分けする場合
    下表特定工程にある工程を2以上に分けて施工する場合は、どちらか早期のものが特定工程となります。
    (共同住宅はすべてが対象となります)

 

中間検査対象

中間検査合格シールの添付について

中間検査合格シールは、すみやかに現場の確認済証表示板に貼付してください。

中間検査合格シールの貼付例を表示してます。

(貼付例)

関連ドキュメント

お問い合わせ

都市整備部 建築課 構造係 窓口:区役所5階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9745

ファックス:03-3647-9260

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