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更新日:2026年4月1日

ページ番号:2331

工事にあたっての注意

工事に際して

建築工事をおこなうときは、法律に定められた基準に従い、近隣の迷惑にならないように進めることが大切です。同時に、施工業者と十分に話し合い、契約を結び、トラブルが起きないように注意してください。

市街地で建築工事をおこなう場合、近隣に迷惑をかけることなく工事をおこなうことはほぼ不可能です。工事に伴う土砂の崩壊や騒音・振動・ほこりの発生、工事車両等による道路の占有など、被害者には我慢できないことが多々あるものです。近隣に対するあいさつ等は、業者まかせにせず、自分自身が誠意をもっておこなうことが大切です。

着工前にすること

(1)工事施工者の選定

建設業者は、基本的に国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けた方でなければなりません。施工業者を決める際には、建築しようとする建築物の用途・規模・構造等に応じて、実績があり信頼できる施工業者を選ぶようにしましょう。

(2)工事請負契約

建設業者が決まりましたら、必ず正式な「工事請負契約書」を取り交わしてください。口約束や契約内容があいまいなまま工事に着手しますと、後日紛争のもとになることがあります。

工事請負契約書には、工事内容、請負金額、工事着手と完成時期、支払方法、設計変更等による工期・請負金額の変更、その他特約を記載して双方で保管しましょう。

契約書の作成は、内容が難しいものもありますので、設計を依頼した建築士の方等に相談して作成されるのがよいでしょう。

「契約書類」は、工事請負契約書、工事請負約款、工事費内訳明細書、仕様書、設計図からなっています。

(3)施工業者との紛争について

工事の請負契約後、注文者と工事施工者との間で、金銭や工期等についてトラブルが生じ、話し合いで解決できないときは、建設業法の規定により設置された各都道府県の建設工事紛争審査会へ申し立てて、あっせん・調停・仲裁等の紛争処理を依頼することができます。

申し立て窓口及び問合せ先

東京都都市整備局市街地建築部調整課工事紛争調整担当
電話:03-5388-3376

(4)工事監理者の選定

建築基準法では、一定規模以上の建築物の工事をする場合、その建物が設計図書どおり施工されているかチェックするために、工事監理者を定めなければなりません。

これらの設計者が、工事監理者を兼ねることができます。よい施工業者に頼むことも当然ですが、信頼のおける工事監理者を選ぶことも大切です。

(5)工事監理者・工事施工者の選任届出

確認申請時に工事監理者又は工事施工者が未定であった場合は、契約が済み次第速やかにその選任届(工事監理者届・工事施工者届)を提出してください。また、これらを変更した場合も同じく届出をしてください。

工事の着工に際して

工事中に与えた損害について

工事中に施工者等が第三者に与えた損害は、工事施工者等に賠償責任がありますので、その責任の所在を明らかにしておくほうがよいでしょう。

関連ドキュメント

  • 江東区建築基準法施行細則:様式
  • その他:様式

建築基準法第12条第5項に基づく報告書(ワード:41KB)(別ウィンドウで開きます)

記載事項変更書(ワード:27KB)(別ウィンドウで開きます)

〇上記の報告書等について、押印が不要になりました。
(あわせて委任状を提出する場合は、委任状のみ押印が必要です。)

関連リンク

お問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築係 窓口:区役所5階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9260

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