「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく管理状況届出制度
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく分譲マンションの管理状況届出制度について
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」が平成31年3月に制定されました。この条例に基づき、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出、届け出た管理状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援等からなる「管理状況届出制度」を令和2年4月から開始しております。
届出が必要な分譲マンション(要届出マンション)
昭和58(1983)年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上であるもの。(これ以外の分譲マンションでも任意で届け出ることができます)
(注釈)
・既に管理状況届出書を提出済みの管理組合は、前回の届出から5年以内毎に更新の届出が必要になります。
・届出を行っていないマンションの管理組合等は速やかに下記届出方法をご確認の上、届出をお願いします。
・届出がない場合(更新を含む)、条例に基づき、調査又は指導勧告を行う場合があります。
届出事項
マンションの概要(所在地、マンション名など)、管理状況に関する事項(管理組合や管理規約の有無など)、連絡先です。詳しい内容については、下記に添付しているマンション管理状況届出書をご参照ください。
(注釈)変更も同様にマンション管理状況届出書より届出ください。
届出方法
下記の2つの方法からお選びください。
- 管理状況届出システムへの入力
インターネットからシステムにログインし、届出事項を入力
- マンションが所在する区市町村への届出書の提出
届出書に届出事項を記入し、マンション所在の区市町村の担当窓口へ郵送又は持参
問合せ先
(1)届出書の記載方法等の届出制度に関すること
分譲マンション総合相談窓口(公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター)
連絡先:03-6427-4900
(2)条例に関する問い合わせ
東京都住宅政策本部マンション課
連絡先:03-5320-5004
郵送又は持参する場合の届出先
江東区都市整備部住宅課住宅指導係(区役所5階1番窓口)
住所:〒135-8383江東区東陽4-11-28
電話:03-3647-9473
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