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トップページ > くらし・地域 > 住まい > 住まいの維持管理 > マンションの管理 > 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく管理状況届出制度 ~令和2年4月1日開始~

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更新日:2023年3月8日

ページ番号:18847

「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく管理状況届出制度 ~令和2年4月1日開始~

「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく分譲マンションの管理状況届出制度について

『東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例』が平成31年3月に制定されました。この条例に基づき、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出、届け出た管理状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援等からなる『管理状況届出制度』を令和2年4月から開始しております。

届出が必要な分譲マンション(要届出マンション)

昭和58(1983)年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上であるもの

(注釈)上記以外の分譲マンションでも任意で届け出ることができます。

届出事項

マンションの概要(所在地、マンション名など)、管理状況に関する事項(管理組合や管理規約の有無など)、連絡先です。詳しい内容については、下記に添付しているマンション管理状況届出書をご参照ください。

(注釈)変更も同様にマンション管理状況届出書より届出ください。

届出の受付開始日および期限日

令和2年4月1日から令和2年9月30日まで

(注釈)期限を過ぎて届出を行っていないマンションの管理組合等は速やかに住宅指導係までご連絡をお願いします。届出がない場合、条例に基づき、調査又は指導勧告を行う場合があります。

届出方法

下記の2つの方法からお選びください。

  • 管理状況届出システムへの入力

 インターネットからシステムにログインし、届出事項を入力

  • マンションが所在する区市町村への届出書の提出

 届出書に届出事項を記入し、マンション所在の区市町村の担当窓口へ郵送又は持参

問合せ先

(1)届出書の記載方法等の届出制度に関すること

 分譲マンション総合相談窓口(公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター)

 連絡先:03-6427-4900

(2)条例に関する問い合わせ

 東京都住宅政策本部マンション課

 連絡先:03-5320-5004

郵送又は持参する場合の届出先

江東区都市整備部住宅課住宅指導係(区役所5階1番窓口)

住所:〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話:03-3647-9473

関連ドキュメント

関連リンク(東京都)

関連リンク(江東区分譲マンション相談等)

お問い合わせ先

都市整備部 住宅課 住宅指導係 窓口:区役所5階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9268

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