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トップページ > くらし・地域 > 住まい > 住まいを直すとき > マンション共用部分リフォーム支援事業

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更新日:2022年6月1日

ページ番号:4289

マンション共用部分リフォーム支援事業

マンション共用部分リフォーム事業について

分譲マンションの管理組合が、住宅金融支援機構(以下機構)の融資を受けて共用部分の修繕工事等を行ったときの債務保証料の一部を助成します。詳細については下記のPDFファイルを参照してください。

従前に実施していた区の利子補給制度は令和4年5月末をもって終了となりました。

受付期間・申込資格について

受付期間

公益財団法人マンション管理センターと締結した債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内

申込資格(以下4つすべてに該当すること)

  • (1)マンション共用部分の修繕工事等を行う区内の分譲マンションの管理組合であること。
  • (2)機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けていること。
  • (3)東京都のマンション改良工事助成制度による交付決定を受けていること。
  • (注釈)令和4年度以降に交付決定しているものを対象とします。
  • (4)公益財団法人マンション管理センターに債務保証を委託していること。

必要書類

  • (1)申請書(下記のPDFファイルを印刷もしくは区役所住宅課住宅指導係の窓口にて配布)
  • (2)分譲マンションの管理規約の写し
  • (3)東京都マンション改良工事助成制度要綱のマンション改良利子補給資格及び利子補給交付決定通知書の写し
  • (4)公益財団法人マンション管理センターと締結した保証料領収書兼保証委託契約証書の写し
  • (5)機構と締結した金銭消費貸借契約書の写し

助成金額

債務保証料の2分の1の額(千円未満切捨て)を助成【上限額50万円】(注釈)予算の範囲内で助成

関連ドキュメント

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お問い合わせ先

都市整備部 住宅課 住宅指導係 窓口:区役所5階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9268

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