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更新日:2023年8月10日
区では、区内の井戸(定期観測3地点)において、地下水に含まれるトリクロロエチレン等の有害物質の状況を把握するため、年に1回調査しています。
地下水は、環境基本法第16条に基づく「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)」の中で、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下、「環境基準」といいます。)が定められています。
また、トリクロロエチレン等の有害物質でいったん地下水が汚染されると、浄化することがむずかしいことから、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)では、有害物質を含む汚水等を地下に浸透させるおそれのある事業者に対して、有害物質使用特定施設の届出を義務づけ、汚水等の地下への浸透を制限しています。
各種の基準
|
環境基準 |
水道法水質基準 |
水道法水質管理目標 |
---|---|---|---|
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
|
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
|
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
|
0.3mg/L以下 |
区内の井戸(定期観測3地点)
令和5年7月10日
区内の井戸(定期観測3地点)の水質に、異常はありませんでした。
また、いずれの地点においてもトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンについては、環境基準に適合していました。
|
東砂三丁目 |
北砂三丁目 |
平野三丁目 |
---|---|---|---|
ストレーナー位置(m) |
75 |
3 |
35~45 |
採水日 |
7月10日 |
7月10日 |
7月10日 |
採水時刻 |
9時30分 |
10時00分 |
10時45分 |
色相 |
無色 |
無色 |
無色 |
臭気 |
無臭 |
無臭 |
無臭 |
水温(℃) |
28.2 |
23.0 |
19.1 |
水素イオン指数(pH) | 7.8 | 7.3 | 7.2 |
トリクロロエチレン |
0.003未満 |
0.003未満 |
0.003未満 |
テトラクロロエチレン |
0.001未満 |
0.001未満 |
0.001未満 |
1,1,1-トリクロロエタン |
0.1未満 |
0.1未満 |
0.1未満 |
定期観測井戸の1つ
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