地下水調査
調査概要
区では、区内の井戸(定期観測3地点)において、地下水に含まれるトリクロロエチレン等の有害物質の状況を把握するため、年に1回調査しています。
調査項目
- 揮発性有機化合物3項目(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン)
- その他一般項目(色相、臭気、水温等)
地下水は、環境基本法第16条に基づく「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)」の中で、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下、「環境基準」といいます。)が定められています。
また、トリクロロエチレン等の有害物質でいったん地下水が汚染されると、浄化することがむずかしいことから、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)では、有害物質を含む汚水等を地下に浸透させるおそれのある事業者に対して、有害物質使用特定施設の届出を義務づけ、汚水等の地下への浸透を制限しています。
各種の基準
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環境基準 |
水道法水質基準 |
水道法水質管理目標 |
---|---|---|---|
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
|
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
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1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
|
0.3mg/L以下 |
- 環境基準は、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号)」による
- 水道法水質基準は、「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)」による
- 水道法水質管理目標は、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について(平成15年10月10日健発第1010004号)」による
調査地点
区内の井戸(定期観測3地点)
- 東砂三丁目
- 北砂三丁目
- 平野三丁目
調査期間
令和6年7月8日
結果概要(令和6年度)
区内の井戸(定期観測3地点)の水質に、異常はありませんでした。
また、いずれの地点においてもトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンについては、環境基準に適合していました。
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東砂三丁目 |
北砂三丁目 |
平野三丁目 |
---|---|---|---|
ストレーナー位置(m) |
75 |
3 |
35~45 |
採水日 |
7月8日 |
7月8日 |
7月8日 |
採水時刻 |
9時30分 |
10時05分 |
10時35分 |
色相 |
薄黄色 |
無色 |
無色 |
臭気 |
無臭 |
無臭 |
無臭 |
水温(℃) |
19.9 |
24.5 |
20.7 |
水素イオン指数(pH) | 7.6 | 7.8 | 6.9 |
トリクロロエチレン |
0.003未満 |
0.003未満 |
0.003未満 |
テトラクロロエチレン |
0.001未満 |
0.001未満 |
0.001未満 |
1,1,1-トリクロロエタン |
0.1未満 |
0.1未満 |
0.1未満 |
定期観測井戸の1つ
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