環境基準(水質)
「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが「環境基準」です。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。
また、ダイオキシンは「ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)」第7条の規定に基づき、環境基準を定めることとなっており、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年環境庁告示第68号)」において、水質は1pg-TEQ/L以下、底質は150pg-TEQ/g以下(2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算)と定められています。
人の健康の保護に関する環境基準
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 0.003mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
鉛 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム | 0.02mg/L以下 |
砒素 | 0.01mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
PCB | 検出されないこと。 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
シス1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
ほう素 | 1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンについては最高値とする。
生活環境の保全に関する環境基準(河川)
水域類型 | 基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌数 | |
A | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100mL以下 |
B | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1,000CFU/100mL以下 |
C | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | - |
基準値は日間平均値とする。
生活環境の保全に関する環境基準(海域)
水域類型 | 基準値 | ||
---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 化学的酸素要求量(COD) | 溶存酸素量(DO) | |
C | 7.0以上8.3以下 | 8mg/L以下 | 2mg/L以上 |
基準値は日間平均値とする。
河川・運河の水域類型の指定状況
水域類型 | 河川・運河の名称 |
---|---|
河川A | 旧中川、竪川、北十間川、小名木川、大横川 |
河川B | 横十間川 |
河川C | 隅田川、荒川下流 |
海域C | 砂町運河、東雲運河、有明西運河 |
平久川、仙台堀川は水域類型の指定なし。
荒川下流は環境省、その他は東京都の告示による指定。
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