知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

ここから本文です。

更新日:2024年10月30日

ページ番号:2399

適正管理化学物質

化学物質の適正管理について

東京都は、「東京都公害防止条例」を全面改正して「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)を制定し、この条例に基づいて、化学物質の適正管理に関する手続きを、平成14年4月1日から区の事務として実施しています。これは、適正管理化学物質59種のうち1物質の取扱量が、年間100kg以上の工場又は指定作業場は毎年、その物質の使用量、製造量、環境への排出量等について報告をするものです。
また、事業所の従業員が21人以上の場合は、使用量等の報告書のほかに化学物質管理方法書の提出も必要です。この制度は、化学物質の管理についての配慮や取り扱いに関する注意を強化し、環境への負荷を低減化することを目的としています。

提出時期

4月1日~6月30日
毎年、前年4月1日から今年3月31日までの使用量、製造量、環境への排出量等の報告をしてください。
正・副(合計2部)ご提出ください。副本はご返却いたします。
郵送でご提出される場合は、副本の返送用の封筒もお送りください。

関連ドキュメント

関連リンク

お問い合わせ先

環境清掃部 環境保全課 指導係 窓口:防災センター6階9番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-5617-5737

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?