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更新日:2023年6月28日

適正管理化学物質

化学物質の適正管理について

東京都は、「東京都公害防止条例」を全面改正して「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)を制定し、この条例に基づいて、化学物質の適正管理に関する手続きを、平成14年4月1日から区の事務として実施しています。これは、適正管理化学物質59種のうち1物質の取扱量が、年間100kg以上の工場又は指定作業場は毎年、その物質の使用量、製造量、環境への排出量等について報告をするものです。
また、事業所の従業員が21人以上の場合は、使用量等の報告書のほかに化学物質管理方法書の提出も必要です。この制度は、化学物質の管理についての配慮や取り扱いに関する注意を強化し、環境への負荷を低減化することを目的としています。

提出時期

4月1日~6月30日
毎年、前年4月1日から今年3月31日までの使用量、製造量、環境への排出量等の報告をしてください。
正・副(合計2部)ご提出ください。副本はご返却いたします。
郵送でご提出される場合は、副本の返送用の封筒もお送りください。

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お問い合わせ

環境清掃部 環境保全課 指導係 窓口:防災センター6階9番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-6147

ファックス:03-5617-5737

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