騒音・振動規制法の特定施設
特定施設の設置届出について
特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
これらを設置する工場や事業場を特定工場等として規制しており、特定施設を設置するときは工事着手30日前までに届出が必要になります。
届出方法(届出の手引き)や届出様式は、ページ下部の関連ドキュメントをご参照ください。
騒音規制法の特定施設に該当する機械は関連ドキュメントの「騒音規制法施行令別表第一」、振動規制法の特定施設に該当する機械は「振動規制法施行令別表第一」でご確認いただけます。
その他の手続き(届出)について
特定施設を設置している方は、代表者の氏名が変更になった場合や、事業場を廃止した場合等に届出(正・副2部)が必要になります。
【氏名等変更届(電子申請可)】:代表者の氏名・住所・事業場の名称が変更になったときは、変更になった日から30日以内に「氏名等変更届出書」を提出してください。電子申請でも受け付けておりますのでご利用ください。
氏名等変更届の電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【特定施設の種類ごとの数変更届出書】:特定施設の数に変更がある場合は、工事着手30日前までに「数変更届出書」を提出してください。
(騒音特定施設の場合、種類ごとの数の増加が2倍以内のものは届出は不要です。)
【承継届】:特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併等により新たにその地位を承継したときは、承継した日から30日以内に「承継届出書」及び承継の事実を証明する書類(登記簿謄本、戸籍謄本、契約書等)を提出してください。
【特定施設使用全廃届】:特定施設のすべての使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に「使用全廃届出書」を提出してください。
騒音規制法・振動規制法適用除外地域について
下記の地域は、騒音・振動規制法及び指定建設作業の適用除外地域のため、規制の対象とはなりません。また、騒音・振動規制法に基づく届出は不要です。
- 新砂一丁目、二丁目、三丁目2番の一部、5~11番(工業専用地域のみ)、夢の島(全域)、豊洲六丁目3番~6番
- 首都高速道路湾岸線以南の地域全部
新木場全域、若洲全域、辰巳三丁目、有明三丁目、四丁目、青海全域、東雲二丁目8~15番、海の森全域、海の森地先
関連ドキュメント
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