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更新日:2024年10月10日

工場

工場の規制基準

環境確保条例でいう工場とは、条例別表第一(PDF:186KB)(別ウィンドウで開きます)に掲げるもので、社会通念上「工場」と認められるものをいいます。

工場は、条例に定める規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させてはいけません。

規制基準の内容は、環境確保条例:条例別表第七:工場及び指定作業場に適用する規制基準(PDF:1,216KB)(別ウィンドウで開きます)でご覧ください。

設置・変更認可と認定

工場を設置しようとするとき、あるいは、既に設置している工場の業種、作業の種類及び方法、建物及び施設の構造及び配置、公害防止の方法を変更するときは、あらかじめ、「認可」を受けなければなりません。認可申請は工事着工前に行う必要があります。

江東区では申請書を受理した日から60日以内に申請内容を審査し、条例に適合していると判断すれば認可します。設置認可・変更認可後、工事が完了してから15日以内に「工事完成届出書」を提出してください。工事完成後認可申請の内容どおりに施工されているか、また、規制基準に適合しているかを工場に立入検査の上確認し、問題がなければ認定します。工場は認定をうけてはじめて操業することができます。

工場認可申請から操業開始まで

申請用紙は、区役所環境保全課指導係で配布しています。申請にあたっては事前に指導係へ相談してください。

様式は下段の関連ドキュメントからダウンロードできます。

手続きの流れ

認可書が交付されたら、工事が開始できます。認定書が交付されたら、工場を操業開始できます。

申請時には工場認可申請書に加え添付書類として

  • 機械その他の設備に関する資料
  • 騒音又は振動発生施設の構造等に関する資料
  • 案内図及び100m付近図(住宅地図等可)
  • 敷地図(道路部分含む)
  • 配置図(機械その他の設備)
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図

等が必要となります。場合によっては追加で書類をお願いする場合もありますのでご了承ください。

工場認可申請手数料

作業場の床面積

工場設置の場合

工場変更の場合

500平方メートル以下

8,700円

7,600円

500平方メートルを超え、
1,000平方メートル以下

14,200円

1,000平方メートルを超えるもの

20,200円

その他の工場手続き(届出)について

江東区内に工場を設置している方は、代表者の氏名が変更になった場合や、工場を廃止した場合等に届出が必要になります。

【氏名等変更届(電子申請可):代表者の氏名・住所・工場の名称が変更になったときは、変更になった日から30日以内に「工場氏名等変更届出書」を提出してください。電子申請でも受け付けておりますのでご利用ください。
氏名等変更届の電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【承継届】:工場を譲り受け、借り受け、相続、合併等により新たにその地位を承継したときは、承継した日から30日以内に「工場承継届出書」を承継の事実を証明する書類(登記簿謄本、戸籍謄本、契約書等)を添付し提出してください。

【廃止届】:工場を廃止したときは、廃止した日から30日以内に「工場廃止届出書」を提出してください。廃止届提出時に特定有害物質の取扱いの有無を窓口で口頭で確認しています。取扱いがあった場合には土壌汚染の調査義務が発生する場合があります。土壌汚染については環境保全課調査係(03-3647-6148)までご連絡ください。

 

各様式は下段の関連ドキュメントからダウンロードできます。

工場の規制指導状況

江東区では苦情が寄せられますと、その工場付近の被害の状況調査を行い、工場に立入し、騒音測定等を行います。実情を確認し、工場側の意見も聴いた上で改善指導を行います。この他にも、ばい煙、排出汚水、重油系燃料については定期的に立入検査を実施し、基準に不適合となった工場には改善指導を行います。苦情や定期的に行う立入検査で条例に定められた基準に不適合となった工場のうち、早急に改善されない場合や指導結果が思わしくない場合は改善勧告等を行い、改善促進を図ることもあります。

公害防止管理者について

特に公害を発生しやすい、ある一定の要件をそなえた工場は、公害防止管理者をおかなければなりません。

公害防止管理者制度は「環境確保条例」に基づくものと、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づくものとの二通りあります。それぞれ別の制度(都・国)のため、作業の種類や規模によって、両方の制度の「公害防止管理者」をおかなければならない工場もあります。環境確保条例に基づく公害防止管理者を選任・解任した場合は区に「東京都公害防止管理者選任・解任届出書」を提出してください。様式は下段の関連ドキュメントからダウンロードできます。

  • 【1】東京都の制度
    東京都の公害防止管理者の資格取得については、毎年、講習会が行われています。
    連絡先:東京都環境局環境改善部計画課・公害防止管理者担当【電話:5388-3435】
  • 【2】国の制度
    国の公害防止管理者の資格取得については、毎年、試験や講習会が行われています。
    連絡先:(社)産業環境管理協会・公害防止管理者試験センター【電話:5209-7713】

工場リストの閲覧について

工場に登録されている事業場のリストを「調査係の窓口(防災センター6階8番)」と「情報公開コーナー(本庁舎2階)」で公開しております。リストの閲覧については、調査係(03-3647-6148)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

環境清掃部 環境保全課 指導係 窓口:防災センター6階9番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-6147

ファックス:03-5617-5737

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