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更新日:2022年4月11日
江東区は、平成21年7月1日に「江東区歩行喫煙等の防止に関する条例」を施行しました。これにより、以前から禁止していたポイ捨てに加え、歩きタバコ(自転車等による移動中を含む)も区内全域で禁止となりました。
また、「禁煙重点地区」では、指定時間内の路上喫煙(立ち止まっての喫煙)も禁止となっています。
この「禁煙重点地区」を中心に、歩行喫煙等禁止パトロール指導員が区内全駅周辺を巡回し、違反行為の是正・中止を指導します。
指定時間内の路上喫煙(立ち止まっての喫煙)も禁止となる地区です。
江東区では、混雑時の駅出入口周辺における立ち止まっての喫煙も危険であるとの考えから、乗降客数の多い、以下の10駅及び地元からの要望が強かった区立公園2か所を「禁煙重点地区」に指定しています。詳細な地図は関連ドキュメントをご覧下さい。
【禁煙重点地区】
7時~9時・17時~19時(指定喫煙場所を除く)
亀戸駅・住吉駅・森下駅・清澄白河駅・南砂町駅・東陽町駅・
木場駅・門前仲町駅・新木場駅・豊洲駅
【質問】なぜ歩きタバコが禁止されるのですか?
【回答】歩きタバコは、歩行者に火傷を負わせたり、衣服などへ焼け焦げをつけたりするおそれがあります。特に小さな子供や車イスの方には、タバコの火が顔の高さにあり、大変危険です。また、タバコの吸殻がポイ捨てされることもあります。このため、区内全域で歩きタバコを禁止しています。
【質問】立ち止まって喫煙することはできますか?
【回答】「禁煙重点地区」以外は可能です。ただし、喫煙する際は、周りへの心づかいを忘れないようにして、吸殻は灰皿へ入れる等マナーを守ってください。
【質問】違反するとどうなるのですか?
【回答】禁止されている行為は、1.区内全域での歩きタバコ・ポイ捨て行為、2.「禁煙重点地区」での路上喫煙(指定
時間内に限る)です。違反をした場合には、歩行喫煙等禁止パトロール指導員から注意や指導を受けることがあります。
【質問】私は江東区民ではないから関係ないのでは?
【回答】区民だけでなく、区内にいる方すべてが条例の対象となります。
江東区を誰もが快適に過ごせるまちにするために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
江東区では平成21年4月から、東陽町などの主要交差点における歩行喫煙(歩きタバコ)率を調査しています。
この表では、令和4年3月までの5年間における歩行喫煙(歩きタバコ)率を1,000人あたりに換算して示しています。
条例制定時の平成21年と比較すると大幅に減っています。
今後も引き続き、条例のPRに努めるとともに、歩行喫煙等禁止パロール指導員による巡回パトロールを見直すなど、さらに取り組みを強化していきます。
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