指定公衆喫煙所について
江東区では、受動喫煙防止に向けた分煙社会の徹底を目指し、受動喫煙が発生しない喫煙場所の確保に取り組んでいます。
関係法令等を遵守して設置された民営の喫煙場所を公衆喫煙所に指定し、誰でも無料で利用できる「指定公衆喫煙所」として広く周知するとともに、設置(改修を含む。以下同じ。)・維持管理経費の一部を助成していますので、ご協力いただける事業者の方はご検討願います。
指定公衆喫煙所の情報は、このページ等に掲載するとともに、歩行喫煙等禁止パトロールに従事する指導員等が喫煙場所を案内する際に活用させていただきます。
なお、助成金の交付を伴わない「喫煙場所協力店等登録制度」につきましては、下記関連ページ「喫煙場所協力店について」をご覧ください。
指定公衆喫煙所設置・維持管理経費助成金
指定公衆喫煙所の設置・維持管理経費の一部を助成しています。対象者、要件等は次のとおりです。
申請をご検討の際は、環境保全課環境美化係まで事前にご相談ください。必要書類が揃っていない場合、申請を受理できませんので、ご注意ください。
助成対象者
次のいずれかに該当し、指定公衆喫煙所となる喫煙場所を設置・管理する方が、助成金の交付を申請できます。
- 区内の土地または建物を所有し、直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していない。
- 区内の土地または建物の使用権原を有し、直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していない。
助成要件
次の要件を全て満たす喫煙場所である必要があります。
- 一般開放し、無料で利用できる状態で、おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。
- 設置助成では指定公衆喫煙所の供用開始日から5年間、維持管理助成では助成金の交付を受けた日の属する月から令和10年3月まで継続して運営すること。
- 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態および運営であること。
- 禁煙重点地区およびその周辺または駅周辺等の人通りの多い場所で、受動喫煙防止に十分配慮した場所にあること。(禁煙重点地区は、下記関連ページ「歩行喫煙等の防止」の「禁煙重点地区」をご覧ください。)
- 指定公衆喫煙所の運営開始について、指定公衆喫煙所に隣接する建物の居住者、テナント等および当該場所の区域の町会等に周知し、理解を得られていること。
- 区の指定公衆喫煙所として指定を受け、区ホームページ等で公開することに同意すること。
- 下表の基準を満たした設備であること。
屋内型、屋外コンテナ型または屋外トレーラー型で、次の要件を満たすもの。 屋内型 - 壁および天井で囲まれた閉鎖型の構造物。
- 出入口において、喫煙所内に向かう風速が毎秒0.2メートル以上。
屋外コンテナ型
屋外トレーラー型
- 壁および天井で囲まれた閉鎖型の構造物。
- 建物の入口および窓を人通りの多い区域から可能な限り離す等、周囲の状況に配慮されている。
たばこの煙を可能な限り吸引し、屋外に排出することができる排気装置、脱臭機等が設置され、かつ、排出したたばこの煙および臭いが近隣の居住施設および人通りの多い区域に流入しないように配慮されている。 出入口に扉を設けている。 収容可能人数が2名以上。 法令等で規定する基準を満たしている。 - 屋外から見える場所および指定公衆喫煙所の出入口に、指定公衆喫煙所であることおよび20歳未満の人の立ち入りが禁止されていることが分かる標識を掲示すること。なお、掲示する標識は、外国人を含め、誰でもその内容が理解できるものとするよう十分留意すること。
- 指定公衆喫煙所内に喫煙の健康への影響に係る啓発および禁煙希望者への支援に係る案内の掲示等を行うこと。(設置助成のみ)
助成対象経費
指定公衆喫煙所の設置・維持管理経費のうち、次のものとなります。なお、他の同種の助成金等の交付を受けている場合は、その額を差し引いた額とします。
設置助成
- 工事費(既存施設の改修費を含む)
- 設備費および備品購入費
- 機械装置の購入または借用に要する経費
維持管理助成
- 設備および備品の保守に要する経費
- 電気代
- 火災保険料
- 清掃およびごみの処理に要する経費
- 風速等環境測定に係る経費
助成対象期間(維持管理助成)
助成を開始した月から令和10年3月まで(年度ごとに更新手続きあり)
助成金額
設置助成
予算の範囲内で1,000万円を上限とします。支払いは設置完了後です。(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。)
なお、次の点にご注意ください。
- 経費の内訳が明確でない場合は、賃貸契約書等に基づき、指定公衆喫煙所が占める面積で按分した額とします。
維持管理助成
各年度、予算の範囲内で60万円を上限とします。支払いは管理運営完了後です。(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。)
なお、次の点にご注意ください。
- 各年度の助成期間が1年間に満たない場合は、5万円に月数を乗じた金額を上限とします。
- 経費の内訳が明確でない場合は、賃貸契約書等に基づき、指定公衆喫煙所が占める面積で按分した額とします。
申請手続きについて
申請手続きをされる場合、次の点にご注意ください。手続きの流れや必要書類につきましては、下記関連ドキュメント「江東区指定公衆喫煙所設置・維持管理経費助成金交付制度の手引き」をご参照ください。
- 申請書は、2部(正本・副本)をご用意のうえ、設置助成では設置工事期間の初日の30日前、維持管理助成では助成金の交付を受けようとする維持管理期間の初日の30日前までに環境保全課環境美化係(防災センター6階7番窓口)にご提出ください。郵便、Fax、メール等での提出はできません。受理時、副本に収受印を押印し、受付番号を記入して返却します。
- 助成金の交付決定は申請書を受理した順に行います。後から受理した助成金額が予算残額を上回った場合、予算残額を上限として交付決定を行います。
その他
- 指定公衆喫煙所の指定および助成金の交付決定を受けた方は、申請内容または助成対象経費を変更しようとするとき、指定公衆喫煙所の設置を中止しようとするとき、指定公衆喫煙所を廃止しようとするときは、環境保全課環境美化係にご連絡のうえ、係る承認申請書を速やかにご提出ください。
- 次のいずれかに該当した場合、指定公衆喫煙所の指定または助成金の交付決定の全部もしくは一部を取り消されることがあります。助成金の交付決定が取り消された場合、既に交付されている助成金のうち、取り消しに係る部分を返還していただきます。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- 助成金を他の用途に使用したとき。
- 助成対象者でなくなったとき。
- 助成要件を満たさなくなったとき。
- 指定公衆喫煙所の設置を中止したとき。
- 指定公衆喫煙所を廃止したとき。
- 助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
申請書等様式
設置助成
維持管理助成
指定公衆喫煙所一覧
関連ドキュメント
- 江東区指定公衆喫煙所設置・維持管理経費助成金交付制度の手引き(PDF:629KB)(別ウィンドウで開きます)
- 江東区指定公衆喫煙所設置等経費助成金交付要綱(PDF:2,458KB)(別ウィンドウで開きます)
- 江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金交付要綱(PDF:1,916KB)(別ウィンドウで開きます)
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