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更新日:2022年5月24日
江東区では協議会の構成員である関係機関等が、被虐待児の早期発見や適切な保護・支援のために情報や考え方を共有して、連携することを目的に、平成19年3月29日に児童福祉法に基づく「要保護児童対策地域協議会」を設置しました。構成員には法律上の守秘義務が課せられることから、個人情報のやり取りなどにおいて円滑な連携が可能です。
協議会の構成員は、江東区要保護児童対策地域協議会設置要綱第4条、5条、6条に定められた関係機関及びその委員。
主な関係機関は区立小学校・区立中学校・児童館・きっずクラブ・教育委員会事務局学務課、指導室、教育支援課、地域教育課、教育センター等
個別の要保護児童(被虐待児が対象)について、ケース検討のための会議を積極的に開催するとともに、代表者会議や実務者会議により運営の強化を図ります。
協議会全体を円滑に運営するための環境整備
要保護児童に関する実質的な業務運営の検討
個別ケースの具体的な支援や対応方針を検討
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