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更新日:2023年6月28日
江東区では、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金を受給されている方の保育の必要性の認定について定期的に確認しております。引き続き、保育の必要性の認定を受けるために必要な手続きとなりますので、必ずお手続きください。
なお、例年であれば、現況調査に伴って、すべての保護者の皆様に必ず「保育を必要とする証明書類」もご提出いただいているところですが、今年度につきましては、以下の対応としますのでよろしくお願いいたします。
対象者には通知を個別に送付しております。
通知が届いた方は、内容をご確認の上、必ずお手続きをお願いいたします。
なお、以下の方はご提出いただく必要はありません。
【すべての方にご提出いただく書類】
・0~2歳児クラスに入園中かつ令和5年度住民税課税世帯の方:「令和5年度 教育・保育給付認定届出書」
・0~2歳児クラスに入園中かつ令和5年度住民税非課税世帯の方:「令和5年度 施設等利用給付認定届出書」
・3~5歳児クラスに入園中の方:「令和5年度 施設等利用給付認定届出書」
※ 入園係に届け出ている内容や状況に変更がある方は、上記【すべての方にご提出いただく書類】に加えて以下をご提出ください。
・「認定変更申請書 兼 届出事項変更届」
・保育を必要とする証明書類(下記「保育を必要とする証明書類について」のいずれか)
※ 0~2歳児クラス(令和5年度住民税非課税世帯)のうち、令和5年1月1日時点で江東区に住民票がない方は、上記に加えて以下をご提出ください。
・「令和5年度住民税非課税証明書」(令和5年1月1日時点の住民登録地で発行可能)
保護者等の状況 | 保育を必要とする証明書類 |
外勤の方 (就労内定・産休中・育休中含む) |
就労証明書〈区様式〉
※1日4時間以上かつ月16日以上の就労を常態とすることが必要です。 |
自営の方 (個人事業主・経営者・親族が経営する会社に勤務する方) (A・Bいずれも提出が必要) |
A.就労証明書〈区様式〉 ※1日4時間以上かつ月16日以上の就労を常態とすることが必要です。 B.自営を証明する書類 (「開業届、営業許可証、請負契約書、領収書、請求書、伝票」のうちいずれか一点の写し、他社発行または公的機関の証明に限る。 ※就労証明書内の法人番号欄に法人番号を記載された場合、「B.自営を証明する書類」の提出は不要です。) |
出産 (外勤以外で出産前後2ヶ月以内の方) |
母子健康手帳写し (表紙+分娩(出産)予定日が記載されているページ) |
疾病・障害 |
診断書または障害者手帳の写し |
介護 (A・Bいずれも提出が必要) |
A.介護状況調査書兼日常生活状況調査票〈区様式〉 B.被介護者の診断書 |
就学 (A・Bいずれも提出が必要) |
A.在学証明書 B.カリキュラム等(学校教育法に定める学校(大学・大学院等)に在学されている場合はカリキュラム不要 |
求職中 | 申請時の書類の提出は不要ですが、就労の意思や求職活動の状況等を確認する場合があります。 |
※区様式の書類は、下記関連ドキュメントにあります。その他の書類は任意様式で結構です。
令和5年7月31日(月曜日)郵送等必着
「ぴったりサービス」による電子申請が可能です。詳細は、下記関連ページ「ぴったりサービス」をご確認ください。
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