ここから本文です。
更新日:2020年12月25日
保健所健康推進課では、食品表示法(平成27年4月1日施行)に基づく栄養成分表示に関する相談や
健康増進法に基づく虚偽・誇大に関する相談等を受け付けています。
①食品の保健事項に関すること(栄養成分表示)
②食品の保健事項に関すること(栄養機能食品など)
③健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大表示に関すること
表示について責任をもつ会社の所在地が江東区内にある事業者
相談申込の際は、事前に電話連絡(03-3647-6713)の上、
下記の「食品表示に関する相談申込書」に相談内容を記入し、ファクシミリで送信ください。
なお、ご相談前に関連リンクを参考に表示内容を確認した後、下記の「注意事項」をお読みいただきご理解のうえ、ご相談願います。
【注意事項】
●相談内容はできる限り具体的にご記入ください。
●ご相談をいただいてから回答できるまで日数がかかる(約1から2週間)場合があります。時間に余裕を持ってご相談ください。
●回答は内容を確認後、担当者から電話で行います。(表示内容を保証するものではないことをご了承願います。)
栄養成分表示を作成する際は、下記の①~⑨、
「栄養成分表示ハンドブック(東京都作成)令和2年11月改定(PDF:8,508KB)」をご参照ください。
(※記載ページ数は、「栄養成分表示ハンドブック」の参照ページです。
ここに記載以外にも注意する点がありますので、指定ページ以外も含めて全体をご一読ください。)
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。
対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内に
ある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
(食品表示基準第7条及び第21条)。
※特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の効果や機能を表示することは出来ません。(食品表示基準第9条)
【機能の表示をすることができる栄養成分】
脂肪酸(1種類) | n-3系脂肪酸 |
ミネラル(6種類) | 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム |
ビタミン(13種類) |
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、 ビタミンK、葉酸(※ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。) |
栄養機能食品に関する情報は、以下をご覧ください。
・東京都のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
食品として販売に供する物に関して、広告その他の表示をする際は、健康保持増進効果等について虚偽誇大表示をすることが禁止されています。
・消費者庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・東京都のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方(外部サイトへリンク)
・【消費者の方向け】栄養成分表示の活用について(外部サイトへリンク)
消費者庁の啓発資料
・知っておきたい食品の表示(令和2年4月版)(PDF:2,230KB)
・早わかり食品表示ハンドブック(令和2年4月版)(PDF:6,591KB)
東京都の啓発資料
・栄養成分表示ハンドブック(令和2年11月改定)(PDF:8,508KB)
※食品表示基準の一部改正(令和2年3月27日内閣府令第10号)により一部強調表示の基準が変更になりました。
→変更内容はこちら(PDF:348KB)。
・食品表示法ができました!(平成28年3月改定)(PDF:1,175KB)
・大切です!食品表示法食品表示食品表示基準手引き編<統合版>(令和元年9月改定)(PDF:3,919KB)
・その表示大丈夫!?食品の虚偽誇大広告等の禁止(PDF:4,202KB)
江東区保健所健康推進課栄養指導担当9番窓口
TEL 03-3647-6713
FAX 03-3615-7171
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください