食品表示法に基づく栄養成分表示(食品関係事業者向け)
保健所健康推進課では、食品表示法(平成27年4月1日施行)に基づく栄養成分表示に関する相談や健康増進法に基づく虚偽・誇大に関する相談等を受け付けています。
相談について
相談対象となる内容
1.食品の保健事項に関すること(栄養成分表示)
2.食品の保健事項に関すること(栄養機能食品など)
3.健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大表示に関すること
相談対象となる事業者
表示について責任をもつ会社の所在地が江東区内にある事業者
相談の方法等
相談申込の際は、事前に電話連絡(03-3647-6713)の上、
下記の「食品表示に関する相談申込書」に相談内容を記入し、Faxで送信ください。
なお、ご相談前に関連リンクを参考に表示内容を確認した後、下記の「注意事項」をお読みいただきご理解のうえ、ご相談願います。
【注意事項】
相談内容はできる限り具体的にご記入ください。
ご相談をいただいてから回答できるまで日数がかかる(約1から2週間)場合があります。時間に余裕を持ってご相談ください。
回答は内容を確認後、担当者から電話で行います。(表示内容を保証するものではないことをご了承願います。)
食品の一括表示については生活衛生課にお問い合わせください。
相談申込書
栄養成分表示について
容器包装に入れられた一般用加工食品及び添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量及び熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられています。
また、栄養成分の量及び熱量について強調表示をする場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。
栄養成分表示とは
容器包装に入れられた加工食品及び添加物には、食品に含まれる栄養成分に関する情報を明らかにし、消費者に適切な食生活を実践していただくために、栄養成分表示が表示されています。
表示が義務付けられている項目
- 熱量(エネルギー)
- たんぱく質
- 脂質
- 炭水化物
- 食塩相当量(ナトリウム)
他にも表示が推奨されている栄養成分や任意で表示される栄養成分が表示されていることがあります。
栄養強調表示とは
栄養成分の含有量について、「高い・低い」などの栄養成分を強調する表示は、基準を満たした食品だけに使われています。
資料(関連リンク)
消費者庁HP
食品表示制度全般
- 早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版)
栄養成分表示
- 食品表示基準における栄養成分表示
- よくある質問
- 小規模の事業者における栄養成分表示の省略
- 食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン
東京都ホームページ「食品衛生の窓」
食品表示法に関するパンフレット
- 大切です!食品表示「食品表示法食品表示基準手引編」(令和7年9月改訂)
- 栄養成分表示ハンドブック(令和7年10月改訂)
- 食品の表示に「栄養成分表示」を忘れていませんか?(令和4年1月作成)
- 食品表示法ができました!(平成28年3月改定)
- 日本語で初めて表示をする人向け加工食品の食品表示(令和5年9月改訂)
保健機能食品について
保健機能食品とは、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。
保健機能食品には「栄養機能食品」、「特定保健用食品」、「機能性表示食品」の3種類があります。
栄養機能食品
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。
対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。(食品表示基準第7条及び第21条)。
特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の効果や機能を表示することは出来ません。(食品表示基準第9条)
栄養機能食品に関する情報は、以下をご覧ください。
特定保健用食品
特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。
特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)
特定保健用食品に関する情報は、以下をご覧ください。
機能性表示食品
機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
機能性表示食品に関する情報は、以下をご覧ください。
- 食品関連事業者の方へ機能性表示食品制度を知って正しく届出しよう!
健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大表示
食品として販売に供する物に関して、広告その他の表示をする際は、健康保持増進効果等について虚偽誇大表示をすることが禁止されています。
関連リンク
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