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トップページ > 健康・福祉 > 保健 > 栄養・食育 > 食品に「栄養成分表示」や「広告」をする事業者の方

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更新日:2024年11月20日

ページ番号:15763

食品に「栄養成分表示」や「広告」をする事業者の方

保健所健康推進課では、食品表示法(平成27年4月1日施行)に基づく栄養成分表示に関する相談や

健康増進法に基づく虚偽・誇大に関する相談等を受け付けています。

相談対象となる内容

1.食品の保健事項に関すること(栄養成分表示)

2.食品の保健事項に関すること(栄養機能食品など)

3.健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大表示に関すること

相談対象となる事業者

表示について責任をもつ会社の所在地が江東区内にある事業者

相談の方法等

相談申込の際は、事前に電話連絡(03-3647-6713)の上、

下記の「食品表示に関する相談申込書」に相談内容を記入し、ファクシミリで送信ください。

なお、ご相談前に関連リンクを参考に表示内容を確認した後、下記の「注意事項」をお読みいただきご理解のうえ、ご相談願います。

 

【注意事項】

相談内容はできる限り具体的にご記入ください。

ご相談をいただいてから回答できるまで日数がかかる(約1から2週間)場合があります。時間に余裕を持ってご相談ください。

回答は内容を確認後、担当者から電話で行います。(表示内容を保証するものではないことをご了承願います。)

相談申込書

食品表示に関する相談申込書(PDF:135KB)

 

一般加工食品に栄養成分表示を行う場合

栄養成分表示を作成する際は、下記の1.~9.をご参照ください。

併せて、下記の東京都作成資料もご参考にしてください。

「栄養成分表示ハンドブック〈統合版〉(令和5年10月改訂)」(外部サイトへリンク)

 

栄養成分表示説明修正

栄養成分表示説明2修正

栄養機能食品

栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。

対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。

栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内に

ある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。

(食品表示基準第7条及び第21条)。

特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の効果や機能を表示することは出来ません。(食品表示基準第9条)

 

【機能の表示をすることができる栄養成分】

 

脂肪酸(1種類) n-3系脂肪酸
ミネラル(6種類) 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン(13種類)

ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、

ビタミンK、葉酸((注釈)ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。)

 

栄養機能食品に関する情報は、以下をご覧ください。

東京都のホームページ(外部サイトへリンク)

健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大表示に関すること

食品として販売に供する物に関して、広告その他の表示をする際は、健康保持増進効果等について虚偽誇大表示をすることが禁止されています。

 

消費者庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

東京都のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連リンク

消費者庁のホームページ(外部サイトへリンク)

消費者庁の啓発資料

東京都ホームページ「食品衛生の窓」(外部サイトへリンク)
東京都の啓発資料

 

お問い合わせ

江東区保健所健康推進課栄養指導担当9番窓口

TEL03-3647-6713

Fax03-3615-7171

お問い合わせ先

健康部(保健所) 健康推進課 栄養指導担当 窓口:9番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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