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トップページ > 健康・福祉 > 保健 > 栄養・食育 > 給食施設指導事業

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更新日:2026年4月6日

ページ番号:693

給食施設指導事業

食環境の整備を推進するために給食施設を対象に、巡回指導等の個別指導や講習会の開催、集団指導を実施しています。

対象施設

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な施設。事業所・病院・福祉施設・保育園などの給食施設が主な対象です。

(1)特定給食施設

1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設。

(2)その他の給食施設

(1)の特定給食施設以外の施設で、特定の者に対して継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を供給する施設。

江東区では、1回20食未満の給食施設にも任意で給食開始届を提出していただき、把握に努めています。

事業内容・講習会のお知らせ

(1)巡回指導・助言

必要に応じて直接施設に伺い、指導や助言を行います。

(2)個別指導

現状把握のための調査、電話や来所による相談・助言を行います。

(3)講習会の開催(年4回程度)

給食施設の管理者、管理栄養士、栄養士、調理師等を対象に栄養管理の最新情報や給食の運営に役立つ情報を提供します。

また、調理技術向上のための実技指導を実施します。

令和8年度江東区給食施設講習会【前期】の申し込みを開始しました

今回は5月と6月に開催する第1回、第2回の講習会のご案内です。

各回ごとに令和8年度江東区給食施設講習会【前期】のページより申込をお願いします。

給食施設の役割と栄養管理

特定の個人に対して繰り返し提供される食事や栄養管理の改善は、直接利用者の栄養・健康状態の改善につながります。
「健康経営」の考え方が広がり、職域で健康づくりに取り組む機運が高まっており、職場で提供される食事を含めた食環境の改善は、従業員の健康づくりだけでなく、経営面からも重要です。

健康日本21(第三次)の中でも、健康寿命の延伸・健康格差の縮小のために、社会環境の質の向上の一つとして「利用者に応じた食事を提供している特定給食施設の増加」が目標に定められています。

以下に栄養管理の実際について、資料をアップしました。栄養管理にお役立てください。

詳細については、2026年3月に作成した最新版の「給食施設管理運営の手引き」をご参照ください。

下記、関連ドキュメントよりダウンロードができます。

給食施設に関する届出・報告

特定給食施設の設置者は、江東区健康増進法施行細則第4条により、給食開始等の届出を、また第6条により給食施設の管理者は給食の報告(栄養管理報告)が義務づけられています。

届出の提出

  1. 給食を開始(再開)する時
  2. 給食内容を変更する時(詳しくは下記、「変更届が必要なとき」を確認)
  3. 給食を廃止(休止)した時

変更届が必要なとき

  1. 設置者の住所の変更(例:主たる事務所の所在地の変更など)
  2. 設置者の氏名の変更(例:代表者の氏名の変更など)
  3. 給食施設の名称変更
  4. 給食施設の所在地の変更
  5. 給食施設の種類の変更
  6. 給食の開始予定日の変更
  7. 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更(注釈:平均で10食以上の増減があったとき)
  8. 管理栄養士及び栄養士の員数の変更

報告・調査の提出

  • 給食運営状況調査

毎年12月~1月に届出のある全給食施設に前年度の「給食運営状況票」を保健所から郵送して行う調査を実施します。

各施設は、給食運営状況票を確認後、変更のある項目を訂正し、Fax又は郵送で回答する形式です。変更する項目により、併せて変更届の提出が必要です。

  • 栄養管理報告書

給食施設の設置者は、給食を通して利用者の栄養管理が求められます。「栄養管理の基準」を遵守し適切な栄養管理をするため「栄養管理報告書」の提出が定められています。

5月に実施した内容を報告する➡6月1日~15日(保健所必着)
11月に実施した内容を報告する➡12月1日~15日(保健所必着)

オンライン提出

健康増進法に基づく、各種届出及び栄養管理報告書が、オンラインでも提出できるようになりました!

オンライン提出が可能な届出・報告

  1. 給食届出事項変更届
  2. 給食廃止(休止)届
  3. 栄養管理報告書(注釈)新しい様式を使用して作成した報告書のみ

(注釈)控えに保健所の押印が必要な場合は、来所または返信用封筒を同封の上、郵送して下さい。

詳しい申請方法(PDF:746KB)

Logoフォーム

  1. 給食届出事項変更届(外部サイトへリンク)
  2. 給食廃止(休止)届(外部サイトへリンク)
  3. 栄養管理報告書(外部サイトへリンク)

関連ドキュメント

給食施設管理運営の手引き

(注釈)毎年度、年度初めに郵送しております。

届出

事由発生後1か月以内に江東区保健所に提出ください。

給食を開始するまたは再開する

下記の書類を持参または郵送してください。

  1. 給食開始届(PDF:105KB)
  2. 給食運営状況票(PDF:122KB)
  3. 給食施設の平面図(PDF:207KB)

(注釈)3.給食施設の平面図は、食品衛生法による営業許可申請時に添付する「営業設備の配置図」に変えて提出可。

記入要領はこちら

届け出事項を変更する

下記書類を提出ください。(Fax可

記入要領はこちら

給食を廃止または休止する

栄養管理報告書様式

栄養管理報告書は施設種類によって3種類に区分されています。

該当する報告用紙を下記からダウンロードしてお使いください。

Excel仕様の報告用紙が新しくなりました。(R8.3月~)

報告する際は、プリントアウト後必ず表裏両面コピーをして2部ご提出ください。

(注意)控えが必要な方は3部ご持参いただくか、郵送の場合は返送用封筒を同封してください。

5月実施内容→6月1日~15日(保健所必着)

11月実施内容→12月1日~15日(保健所必着)

 

また、記入のチェックポイントについて江東区でも作成いたしました。

より詳しく記載しておりますのでぜひ確認いただき、活用ください。

(1)保育所・幼稚園・認定こども園等の施設

記入要領とチェックポイント

(2)給食施設病院・介護施設等、保育所・幼稚園等以外の全ての施設

記入要領とチェックポイント

(3)病院・介護施設・高齢者施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)

記入要領とチェックポイント

関連施設

江東区保健所

関連リンク

お問い合わせ先

健康部(保健所) 健康推進課 栄養指導担当 窓口:9番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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