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更新日:2023年2月22日
保険料の納付期限を過ぎてもお支払いのない場合、督促状や催告書をお送りします。
なお、お客様の納付から区役所への入金が確認できるまで2週間ほどかかるため、行き違いで送る場合がありますが、ご了承ください。
納付期限の過ぎた保険料の収納を推奨するため、徴収嘱託員による訪問催告を行っています。徴収嘱託員は江東区発行の身分証明書を携帯しており、平日の昼間にお伺いしております。
納付の確認がとれない保険料がある方に対して、コールセンターからお電話で納付の呼びかけを行っています。
特別な事情がなく保険料を滞納している世帯には、法令の定めにより滞納処分(預金等財産の差押処分)を行う場合があります。
保険料は、納期限内の納付にご協力ください。
なお、収入が著しく減少するなどして、期限内のお支払いが困難な場合は、分割でのお支払いなど納付相談をお受けしています。
そのままにせず、早めのご相談をお願いいたします。
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