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更新日:2023年2月17日
後期高齢者医療保険料の納め方には、「特別徴収」という年金からのお支払い方法と「普通徴収」という納付書、口座振替、モバイルレジ決済でのお支払い方法の2種類があります。
(※後期高齢者医療保険料についてはクレジットカード、バーコード決済でのお支払いはできません。)
原則として年金を受け取られている方は、4月から翌年2月までの6回に分けて、介護保険料が差し引かれている年金からお支払いいただきます。
※『年金からのお支払い』を中止し、『口座振替』に変更することもできます。
詳しくは医療保険課保険料係(03-3647-3169)にお問い合わせください。
年金を受給されていない方や下記のいずれかに該当する方などは、7月から翌年3月までの9回に分けて、「納付書」または「口座振替」でお支払いいただきます。
後期高齢者医療保険の保険証または納付書、預(貯)金通帳、通帳にご使用の印鑑の3点をお持ちになり、医療保険課保険料係、出張所・豊洲特別出張所で手続きができます。
また、郵送による手続きも行っております。医療保険課保険料係までお電話ください。『口座振替依頼書』と『返信用封筒』をお送りします。
下記の金融機関をご利用の場合は、専用端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入れるだけで口座振替(自動払込)の手続きがその場で完了するので、口座振替依頼書の押印が不要となり、口座振替開始までの時間が短縮できます。
〈対象金融機関〉
みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、ゆうちょ銀行、東京ベイ信用金庫、東京東信用金庫
〈手続きに必要なもの〉
後期高齢者医療保険の保険証または納付書、対象金融機関の普通預貯金(総合口座)のキャッシュカード方
〈申し込み先〉
口座振替依頼書(用紙)でお申し込みの場合は、おおむね翌々月からとなります。キャッシュカードでお手続きの場合は、翌月からとなります。振替の開始については、開始月の中旬にはがき(口座振替開始のお知らせ)でご連絡します。
振替開始前の保険料は納付書でお支払いください。
残高不足等で振替ができなかった場合は、口座振替該当月の翌月中旬に、納付書をお送りいたします。なお、振替できない月が長期間続いた場合は、振替を取消させていただくことがあります。
月ごとの振替ご通知は出ませんが、1年間の「口座振替済のお知らせ」は、年一回12月下旬に発送します。このお知らせは、年末調整や確定申告の際に参考となりますのでご使用ください。
「Pay-easy(ペイジー)」とは、コンビニエンスストアや金融機関の窓口に出向くことなく、ペイジーマーク付き納付書に記載された「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力することで、金融機関ATM(ペイジー対応型)や、パソコン、スマートフォンからインターネットバンキングで納付することができるサービスです。
システムメンテナンス等のため、以下の時間帯はご利用いただけません。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
利用不可日時:毎週月曜日午前1時~7時
領収書は発行されません。納付後すぐに後期高齢者医療保険料納付証明書が必要な方は、区役所医療保険課保険料係(2階8番窓口)で納付のうえ、後期高齢者医療保険料納付証明書の交付申請をしてください。
納付書に印字されているバーコードをスマートフォンのカメラで撮影し、モバイルバンキングを利用して納付ができます。コンビニや金融機関の窓口に出向くことなく、携帯電話を使用して自宅や外出先で簡単に納付することができます。
詳しい内容につきましては、下部関連ページ「モバイルレジでの納付」をお読みください。
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