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トップページ > 健康・福祉 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療保険料 > 後期高齢者医療保険料還付金について

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更新日:2026年6月4日

ページ番号:39101

後期高齢者医療保険料還付金について

 

後期高齢者医療保険料の還付金

死亡や転出などによる資格喪失や減免の適用、重複納付などによって払いすぎた保険料を口座振替でお返しします。

ただし、納付期限が過ぎた未納の保険料がある場合は、未納分に充当させていただきます。(地方税法第17条の2)なお、充当しても過誤納金が残る場合は、その残金をお返しします。

還付手続きの流れ

還付金が発生した場合は「過誤納金還付通知書」「還付金請求書」の2通を送付します。

後期高齢者医療保険料の還付金の受け取り方法は口座振替のみとなります

還付金請求書に請求者の氏名・住所・振込口座を記入し、押印のうえ同封の返信用封筒でご提出ください。ご提出から約1か月ほどでご指定の口座へ振込いたします。誠に恐れ入りますが、ご入金につきましてはご自身で通帳を記帳してご確認ください。

よくあるご質問

Q.被保険者が死亡している場合、請求者欄には誰の住所・氏名を記入すればよいのか。

後期高齢者医療保険料の還付金は、相続人の方のみが請求できます。相続人の方の住所・氏名をご記入ください。また、遺言公正証書等で遺贈を受けた方は、必ず写しを添付してください。

Q.還付金を受け取る口座は誰のものでもよいのか。

口座は原則として請求者ご本人(代表者)名義のものをご記入いただきますようお願いいたします。また、請求者以外の方の口座で受け取りを希望する場合は、委任状欄のご記入をお願いいたします。

Q.被保険者が死亡してから還付通知発送までに時間がかかるのは何故か。

保険料の計算は東京都後期高齢者医療広域連合で行っており、その計算結果のデータが届くまでに一定の時間を要するためです。その後、内容の確認や処理を行ったうえで通知を発送するため、お時間をいただいております。

還付金の時効について

還付金の請求権は「過誤納金還付通知書」の発行日から2年を経過すると時効になります。

時効経過後は還付金の請求をお受けできません。還付金請求書が届きましたらお早めにご請求ください。

振り込め詐欺にご注意を!!

区役所の職員を名乗り、保険料の還付金があると言葉巧みに現金を騙し取ったり、ATMで振込を行わせるなどの詐欺事件が多くみられます。

還付金の受け取りのために区の職員が個別に電話を掛けたり、ATM(現金自動預払機)の操作等をお願いすることはありません

不審な電話や訪問を受けた際は、警察または医療保険課へご連絡ください。

関連リンク

お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 保険料係 窓口:区役所2階8番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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