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トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険加入・喪失以外の届出 > 【江東区国民健康保険】就学や施設入所のために転出された方へ

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更新日:2026年2月13日

ページ番号:4203

【江東区国民健康保険】就学や施設入所のために転出された方へ

学校に通うため、または特定の施設に入所するために、江東区外へ住民登録を移した場合でも、届け出を行うことで、江東区国民健康保険の資格を継続できます。

制度の対象となる方

マル学

扶養者が江東区国民健康保険に加入していて、修学のため江東区外に住民登録を移した学生

  • 経済的に独立している学生(仕送り等の援助を受けていない)は対象外です。
  • 予備校など「○○学校」という名称でも、対象外となる学校があります。事前にご確認ください。
マル遠

扶養者が江東区国民健康保険に加入していて、江東区外の児童福祉施設に入所するため住民登録を施設住所へ移した方

  • マル遠の適用期限は18歳到達の年度末までです。
住所地特例

本人が江東区の国民健康保険に加入していて、区外の病院等への入院、または障害者支援施設や介護保険施設等への入所のため、住民登録を病院や施設の住所地へ移した方

 

注釈 扶養義務者の住民登録が江東区にない場合は、扶養義務者がお住まいの市区町村にお問い合わせください。(マル学・マル遠)

申請が必要な方

次のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

(1)就学または児童福祉施設入所のため、国民健康保険加入者が転出するとき

(2)転入前の自治体で国民健康保険に加入しており、かつ「マル学」「マル遠」の被保険者がいる世帯主が江東区へ転入するとき

(3)親などの扶養者が社会保険の資格を喪失し、一緒に国民健康保険に加入するとき

注釈 (3)の場合は、社会保険資格喪失証明書が別途必要です。

注釈 住所地特例に該当する場合は、申請の必要はありません。転出手続きの際にお申し出ください。

【マル学・マル遠】必要書類

(1)国民健康保険特別被保険者資格[学生用]・[遠隔地用]該当(非該当)届

(2)申請者の方の本人確認書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード など

(3)在学証明書

注釈 学生証は不可

(4)住民票の写し(学生の住所地のもの)

注釈 江東区内に住所がある方は、住民票の写しは不要です。

【マル学・マル遠】申請方法

電子申請(おすすめ)

以下のリンクから申請できます。

該当申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

郵送で申請

「国民健康保険特別被保険者資格[学生用]・[遠隔地用]該当(非該当)届」に必要事項を記入し、必要書類のコピーと一緒に送付してください。

必要書類

(1)国民健康保険特別被保険者資格[学生用]・[遠隔地用]該当(非該当)届

(2)申請者の方の本人確認できるもののコピー
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード など

(3)在学証明書(学生証は不可)

(4)住民票の写し(学生の住所地のもの)

注釈 江東区内に住所がある方は、住民票の写しは不要です。

あて先

〒135-8383

東京都江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所医療保険課資格賦課係

窓口で申請

上記必要書類(2)~(4)を持参のうえ、窓口へお越しください。

受付窓口

  • 区役所2階7番窓口(医療保険課資格賦課係)
  • 出張所

【マル学・マル遠】その他の手続きについて

次に該当するときは、必要な書類と共に、お手続きをお願いいたします。

電子申請にて手続きを行う場合は以下のリンクから申請できます。

非該当申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

必要書類

社会保険に加入したとき

社会保険の資格確認書または資格確認のお知らせ

年度途中で退学、卒業したとき

退学証明書・卒業証明書(写し)または退学・卒業したことがわかる書類

【住所地特例】介護保険の適用除外について

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者であるため、保険料に介護納付金分が含まれます。ただし、介護保険適用除外施設に入所している方は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、介護納付金分の納付が免除されます。

上記の適用を受ける場合や、適用を受けているかたで介護保険適用除外施設を退所される場合は、届出が必要となります。

申請が必要な方

江東区の国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方で次の項目に該当する場合、申請が必要です。

  • 介護保険適用除外施設に入所または退所したとき
  • すでに介護保険適用除外施設に入所している方が40歳になったとき
  • 入所している施設が介護適用除外施設になったとき

申請について

上記の条件に該当した場合は医療保険課から郵送でご案内しますので、申請書の提出をお願いします。申請書がお手元に届かない場合は、お問い合わせください。

関連施設

関連ドキュメント

お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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