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更新日:2022年1月31日
高齢受給者証とは、国民健康保険加入者のうち、70歳になった翌月(1日生まれの方は当月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの間、保険証とあわせてお使いいただく医療証です。
70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の月末までにお送りします。その後は、毎年7月中(更新日:8月1日)に郵送します。
この高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合は
の2通りがあります。
平成26年3月までは負担割合が2割の方は国の軽減特例措置により実質1割負担となっていましたが、より公平な仕組みとするため平成26年4月より新たに70歳になる方から本来の2割負担となりました。
なお、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年3月までに70歳になっている方は継続して1割負担でした。
(対象の方がすべて後期高齢者医療の対象者となったため、現在は終了しています。)
(注釈)一定以上の所得のある世帯の方は、年齢に関わらず3割負担となります。
同じ世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の住民税課税標準額などで判定します。
(注釈)住民税課税標準額などの基準となる年度
1.4月~7月:前年度 2.8月~翌3月:当該年度
判定基準 | 負担割合 | |
---|---|---|
70歳以上の国保加入者全員の住民税課税標準額(注1)が145万円未満の世帯の方 | 2割(注3) | |
70歳以上の国保加入者で住民税課税標準額(注1)が145万円以上の方がいる世帯の方 | 生年月日が昭和20年1月2日以降の方を含む場合は、年間所得額(注2)の合計額が210万円以下の世帯の方 | |
上記の世帯に該当しない世帯の方 | 3割 |
注1 住民税課税標準額とは、総所得金額等から社会保険料や基礎控除などの各種取得控除後の金額です。平成24年度の住民税における扶養控除の見直しに伴い、住民税課税所得金額から調整のための額を控除しています。
注2 年間所得額とは、総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しません。)です。
注3 生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、国の特例措置により実質1割となっていました。現在は対象となる方がすべて後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)となったため、負担割合1割の取り扱いは終了しています。
(注釈)高齢受給者証は毎年所得に応じて負担割合の判定を行い、切り替えは毎年8月1日です。
(注釈)世帯で高齢受給者証の対象となる方の増減があった場合や対象所得の変更があった場合は、有効期限内でも負担割合が変更になることがあります。
(注釈)負担割合の判定の流れについては関連ドキュメントをご覧ください。
前出の判定基準で3割に該当された世帯の方でも、次の基準を満たせば、申請により負担割合が2割へ変更となります。負担割合の変更は、申請月の翌月からです。
70歳以上の国保加入者 | 総収入金額の合計 | 負担割合 |
---|---|---|
2名以上 | 520万円未満 | 2割(注5) |
1名 (注釈)ただし、特定同一世帯所属者(注4)有 |
520万円未満 (注釈)特定同一世帯所属者の収入を含む |
|
1名 | 383万円未満 |
注4 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行に伴い国民健康保険を抜けた人で継続して同一の世帯に属する人です。
注5 生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、国の特例措置により実質1割となっていました。現在は対象となる方がすべて後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)となったため、負担割合1割の取り扱いは終了しています。
(注釈)上表の基準を超える場合は3割となります。
(注釈)総収入金額とは、給与収入額、年金収入額、営業収入額など、必要経費や各種控除額を差し引く前の金額です。
区役所2階7番窓口、または郵送
(注釈)郵送の場合は、「手続きに必要なもの」のコピーを同封してください。締切日に江東区役所必着とします。また、郵便事故等による不着・遅延等の責任は負いかねますのでご了承ください。
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