国民健康保険70歳~74歳被保険者の一部負担割合について
国民健康保険加入者のうち、70歳になった翌月(1日生まれの方は当月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの間、被保険者の前年の所得によって、自己負担割合が異なります。
対象の方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の末日までに、負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。窓口での手続きは不要です。
高齢受給者証の廃止について
令和6年12月2日の保険証廃止に伴い、高齢受給者証の発行は終了しました。
現在はマイナ保険証及び資格確認書と高齢受給者証が一体化しています。
マイナ保険証をお持ちの70歳以上の方
医療機関等を受診する時は、マイナ保険証を窓口に提示してください。システム障害等でマイナ保険証が使用できない時には、マイナ保険証とあわせて「マイナポータルの資格情報画面」または「資格情報のお知らせ」を提示してください。(注釈)マル障などの医療証をお持ちの方は、別途提示が必要になります。
マイナ保険証をお持ちでない70歳以上の方
医療機関等を受診する時は、資格確認書を窓口に提示してください。資格確認書には一部負担金の割合が記載されています。
負担割合の判定方法
同じ世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の住民税課税標準額などで判定します。
一部負担金の割合は2割か3割となります。
負担割合の判定の流れについては関連ドキュメントをご覧ください。
(注釈)住民税課税標準額などの基準となる年度
1.4月~7月:前年度
2.8月~翌3月:当該年度
| 判定基準 | 負担割合 | |
|---|---|---|
| 70歳以上の国保加入者全員の住民税課税標準額(注釈1)が145万円未満の世帯の方 | 2割 | |
| 70歳以上の国保加入者で住民税課税標準額(注釈1)が145万円以上の方がいる世帯の方 | 生年月日が昭和20年1月2日以降の方を含む場合は、年間所得額(注釈2)の合計額が210万円以下の世帯の方 | |
| 上記の世帯に該当しない世帯の方 | 3割 | |
(注釈1)住民税課税標準額とは、総所得金額等から社会保険料控除や基礎控除などの各種所得控除後の金額です。平成24年度の住民税における扶養控除の見直しに伴い、住民税課税所得金額から調整のための額を控除しています。
(注釈2)年間所得額とは、総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しません。)です。
(注釈)高齢受給者証は毎年所得に応じて負担割合の判定を行い、切り替えは毎年8月1日です。
(注釈)世帯で高齢受給者証の対象となる方の増減があった場合や対象所得の変更があった場合は、有効期限内でも負担割合が変更になることがあります。
負担割合の変更手続きについて
前出の判定基準で3割に該当された世帯の方でも、下記の基準を満たせば、負担割合が2割へ変更となる場合があります。
区が保有する住民税の情報により、基準収入額適用の判定に必要な被保険者情報等の収入額を正確に把握できる場合には、申請によらず負担割合が2割に変更となることがあります。
基準収入適用申請について
負担割合が変わる可能性がある方には、基準収入適用申請書を郵送でお送りします。負担割合が変更が変更となる場合、申請月の翌月から負担割合が変更となります。
(注釈)基準収入適用申請には、国民健康保険加入者のうち70歳以上の方全員の前年分の総収入金額を確認できる書類等の提出が必要となります。(公的年金等源泉徴収票・給与源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
| 70歳以上の国保加入者 | 総収入金額の合計 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 2名以上 | 520万円未満 | 2割 |
|
1名 (注釈)ただし、特定同一世帯所属者(注釈3)有 |
520万円未満 (注釈)特定同一世帯所属者の収入を含む |
|
| 1名 | 383万円未満 |
(注釈3)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行に伴い国民健康保険を抜けた人で継続して同一の世帯に属する人です。
(注釈)上表の基準を超える場合は3割となります。
(注釈)総収入金額とは、給与収入額、年金収入額、営業収入額など、必要経費や各種控除額を差し引く前の金額です。
関連ドキュメント
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