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トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険加入・喪失以外の届出 > 国民健康保険70歳~74歳被保険者の一部負担割合(高齢受給者証について)

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更新日:2024年12月2日

ページ番号:4202

国民健康保険70歳~74歳被保険者の一部負担割合について(高齢受給者証)

国民健康保険加入者のうち、70歳になった翌月(1日生まれの方は当月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの間、被保険者の前年の所得によって、自己負担割合が異なります。

高齢受給者証の廃止について

令和6年12月2日の保険証廃止に伴い、高齢受給者証の発行は終了しました。これまでは、高齢受給者証を医療機関へご提示いただくことで、負担割合を確認していました。

以下の方法で負担割合を医療機関でご確認いただきます。

マイナ保険証をお持ちの70歳以上の方

マイナ保険証のみで医療機関にかかれます。※マル障などの医療証をお持ちの方は、別途提示が必要になります。

マイナ保険証をお持ちのこれから70歳になる方

70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の月末までに資格情報のお知らせをお送りし、翌月からの負担割合を通知します。

マイナ保険証をお持ちでない70歳以上の方

有効期限まで高齢受給者証をご使用ください。有効期限後は、「資格確認書」を申請いただくことなく、お送りします。

マイナ保険証をお持ちでないこれから70歳になる方

70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の月末までに資格確認書をお送りします。その後は、毎年7月中(更新日:8月1日)に郵送します。

負担割合

記載されている一部負担金の割合は

  • (1)2割
  • (3)3割

の2通りがあります。

平成26年3月までは負担割合が2割の方は国の軽減特例措置により実質1割負担となっていましたが、より公平な仕組みとするため平成26年4月より新たに70歳になる方から本来の2割負担となりました。

なお、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年3月までに70歳になっている方は継続して1割負担でした。

(対象の方がすべて後期高齢者医療の対象者となったため、現在は終了しています。)

(注釈)一定以上の所得のある世帯の方は、年齢に関わらず3割負担となります。

負担割合の判定方法

同じ世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の住民税課税標準額などで判定します。

(注釈)住民税課税標準額などの基準となる年度

1.4月~7月:前年度 2.8月~翌3月:当該年度

判定基準 負担割合
70歳以上の国保加入者全員の住民税課税標準額(注1)が145万円未満の世帯の方 2割(注3)
70歳以上の国保加入者で住民税課税標準額(注1)が145万円以上の方がいる世帯の方 生年月日が昭和20年1月2日以降の方を含む場合は、年間所得額(注2)の合計額が210万円以下の世帯の方
上記の世帯に該当しない世帯の方 3割

注1 住民税課税標準額とは、総所得金額等から社会保険料控除や基礎控除などの各種所得控除後の金額です。平成24年度の住民税における扶養控除の見直しに伴い、住民税課税所得金額から調整のための額を控除しています。

注2 年間所得額とは、総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しません。)です。

注3 生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、国の特例措置により実質1割となっていました。現在は対象となる方がすべて後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)となったため、負担割合1割の取り扱いは終了しています。

(注釈)高齢受給者証は毎年所得に応じて負担割合の判定を行い、切り替えは毎年8月1日です。

(注釈)世帯で高齢受給者証の対象となる方の増減があった場合や対象所得の変更があった場合は、有効期限内でも負担割合が変更になることがあります。

(注釈)負担割合の判定の流れについては関連ドキュメントをご覧ください。

負担割合の変更手続きについて

前出の判定基準で3割に該当された世帯の方でも、次の基準を満たせば、申請により負担割合が2割へ変更となる場合があります。

負担割合の変更は、申請月の翌月からです。

70歳以上の国保加入者 総収入金額の合計 負担割合
2名以上 520万円未満 2割(注5)

1名

(注釈)ただし、特定同一世帯所属者(注4)有

520万円未満

(注釈)特定同一世帯所属者の収入を含む

1名 383万円未満

注4 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行に伴い国民健康保険を抜けた人で継続して同一の世帯に属する人です。

注5 生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、国の特例措置により実質1割となっていました。現在は対象となる方がすべて後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)となったため、負担割合1割の取り扱いは終了しています。

(注釈)上表の基準を超える場合は3割となります。

(注釈)総収入金額とは、給与収入額、年金収入額、営業収入額など、必要経費や各種控除額を差し引く前の金額です。

申請によらず3割負担から2割負担に変更される場合

区が保有する住民税の情報により、基準収入額適用の判定に必要な被保険者情報等の収入額を正確に把握できる場合に限り、上記申請によらず負担割合が2割に変更することがあります。

また、基準に該当する可能性があり、区が収入額を把握していない場合は、基準収入額適用申請に関する通知を送付します。

手続きに必要なもの

  • (1)国民健康保険加入者のうち70歳以上の方全員の前年分の総収入金額を確認できる書類
    • (公的年金等源泉徴収票・給与源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
  • (2)マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など現在の保険資格がわかるもの
  • (3)本人確認できるもの
    • マイナンバーカード(個人番号カード)
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード
    • 住民基本台帳カード(写真付)など
  • (4)マイナンバー(個人番号)がわかるもの
    • マイナンバーカード(個人番号カード)
    • 通知カード(券面に記載されている氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)など
  • (注釈)特定同一世帯所属者を判定に含める場合は、特定同一世帯所属者の収入が確認できる書類もあわせて必要です。
  • (注釈)1月から7月に申請される場合は前々年分の書類が必要になります。

手続きする場所

区役所2階7番窓口、または郵送

(注釈)郵送の場合は、「手続きに必要なもの」のコピーを同封してください。締切日に江東区役所必着とします。また、郵便事故等による不着・遅延等の責任は負いかねますのでご了承ください。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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