擬制世帯における国民健康保険上の世帯主変更について
擬制世帯で世帯主の変更を希望する場合は、住民基本台帳法上の世帯主を変えることなく、当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることができます。
(注意)擬制世帯とは、世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯で、その世帯主を擬制世帯主といいます。
1.世帯主変更の要件
下記全ての要件を満たしている場合に、世帯主の変更ができます。
- (1)擬制世帯主と新世帯主の双方が同意をしていること。
- (2)国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること。
- 擬制世帯主が国民健康保険料を完納していること。
- 世帯主変更後も国民健康保険料の納付が確実に見込めること。(原則学生の場合は不可)
- 世帯主変更後も各種届出の義務が確実に見込まれること。
(注意)次に該当する場合には、元の世帯主(住民票上の世帯主)に戻させていただきます。
- 国民健康保険事業の運営上支障を生じる恐れがあるとき。(保険料の滞納、国民健康保険の各種届出が行われなかったときなど)
- 住民票上の世帯主が国民健康保険の被保険者資格を取得したとき。
2.世帯主変更届出
(1)必要なもの
- 国民健康保険世帯主変更届(擬制世帯主と新世帯主それぞれの自筆の署名が必要です)
- 資格確認書 または 資格情報のお知らせ
- 届出者(新世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーがわかるもの
(注意)原則新世帯主の方からの申請になります。郵送での申請も可能です。
(2)届出先
生活支援部医療保険課資格賦課係(2階7番窓口)
(注釈)出張所・豊洲特別出張所ではお取扱いできません。
(3)世帯主変更日
世帯主変更の申請を受理した日(令和6年12月27日付厚生労働省の通知により、国保資格取得時から申請ができるようになりました。)
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