ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険加入・喪失以外の届出 > 擬制世帯における国民健康保険上の世帯主変更について
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更新日:2024年5月24日
擬制世帯で世帯主の変更を希望する場合は、住民基本台帳法上の世帯主を変えることなく、当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることができます。
(注意)擬制世帯とは、世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯で、その世帯主を擬制世帯主といいます。
下記全ての要件を満たしている場合に、世帯主の変更ができます。
(注意)次に該当する場合には、元の世帯主(住民票上の世帯主)に戻させていただきます。
(注意)原則新世帯主の方からの申請になります。郵送での申請も可能です。
生活支援部医療保険課資格賦課係(2階7番窓口)
(注釈)出張所・豊洲特別出張所ではお取扱いできません。
世帯主変更の申請を受理した日
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