在留期間の延長による国民健康保険資格の更新手続き(外国人の方)
在留期間の延長による国民健康保険資格の更新について
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降、在留資格が更新されると有効期限のない「資格情報のお知らせ」が郵送されます。更新のお手続きは必要ありません。令和6年12月2日以降、初回の在留更新時のみの送付となります。必ず大切に保管してください。
マイナ保険証をお持ちではない方
外国人の方が在留期間を延長した時、資格確認書が更新されます。(最長R7.7.31までの有効期限で交付しています)
在留更新を法務省通知で確認いたしましたら、資格確認書を特定記録で郵送いたしますので、更新のお手続きは必要ありません。
在留延長申請中の資格確認書の延長手続きについて
在留延長申請中に資格確認書の有効期限が切れた場合は、在留期限から2か月延長の資格確認書を交付できます。(最長R7.7.31)
手続きに必要なもの
(1)2か月延長した資格確認書の交付には、いずれか一点の提示が必要です。
- 在留カードの裏面の更新中スタンプ
- オンラインで在留更新を申請したことがわかる受付完了メール
(2)資格確認書
在留資格が「特定活動」で更新された場合はお手続きが必要です。
手続きに必要なもの(在留資格が「特定活動」の方のみ)
(1)資格確認書
(2)パスポート(「特定活動」の内容が確認できる指定書が添付されたもの)
手続きする場所
区役所2階7番窓口または各出張所
お問い合わせ先
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