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更新日:2021年1月20日
身体障害者の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて、日常生活能力や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費の一部を給付します。
18歳以上で原則、身体障害者手帳の交付を受けている方
※事前に東京都心身障害者福祉センターの判定を受ける場合があります。
※事前に各窓口でご相談ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での手続きを受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
※心臓機能障害の場合は更に以下の書類が必要な場合があります。
※「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続きの際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続きされる場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。
自立支援医療(更生医療)概略書については、障害者総合支援法第59条の指定する医療機関の担当する医師の作成したものに限ります。
障害者支援課 身体障害相談係(深川地区)3647-4953 防災センター2階14番
(城東地区)3647-4958 防災センター2階14番
FAX 3647-4910
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