ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険給付に関する各種減免制度 > 負担限度額認定住民税課税層における特例減額措置について
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更新日:2024年1月9日
区民税課税世帯(利用者負担段階第4段階)の方には負担限度額認定が適用されませんが、世帯のうちお1人が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活されている方の生活が困難にならないように、食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。
次の要件をすべて満たす方
上記、対象者の要件3に該当しなくなるまで食費、若しくは居住費又はその両方について、利用者負担第3段階②の負担限度額を適用する取扱いとします。
(注釈)その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。
介護保険課で審査した後、対象となる方には「負担限度額認定証」を交付します。認定証は利用する施設に提示してください。
認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の7月31日まで(4月、5月、6月、7月の申請の場合にはその年度の7月31日まで)です。
来所される方の本人確認できる書類をご持参ください。(マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポートなど写真つきは1点です。健康保険証・介護保険証・高齢者受給者証などは2点ご持参ください。)
対象になると思われる方は介護保険課給付係までお問合せください。
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