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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険給付に関する各種減免制度 > 訪問介護利用者負担額減額(ヘルパー減免)

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更新日:2024年1月9日

ページ番号:15371

訪問介護利用者負担額減額(ヘルパー減免)

訪問介護利用者負担額減額(ヘルパー利用の負担額減額)

介護保険のホームヘルプサービスを利用するとき、下記の条件に該当する方は申請により自己負担額が軽減されます。

対象となる方

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方

  • (ア)65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方
  • (イ)特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方

軽減割合

訪問介護、介護予防訪問介護または夜間対応型訪問介護利用時に以下のとおりの本人負担割合となります。

  • 負担率0%(全額免除)

利用方法

「訪問介護利用者負担減額申請書」を介護保険課給付係にご提出ください。
介護保険課で審査した後、対象となる方には「訪問介護利用者負担額減額認定証」を交付します。

ホームヘルプサービスを利用する際には認定証をケアマネジャーと訪問介護事業所に提示してください。
境界層の事務手続きについては、福祉事務所にお問い合わせください。

認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の7月31日まで(4月、5月、6月、7月の申請の場合にはその年度の7月31日まで)です。

来所される方の本人確認できる書類をご持参ください。(マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポートなど写真つきは1点です。健康保険証・介護保険証・高齢者受給者証などは2点ご持参ください。)

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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