境界層該当者の訪問介護利用者負担軽減
「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方が、次のいずれかに該当する場合には、介護保険における訪問介護の利用者負担が免除されます。軽減を受けるためには申請が必要です。
対象となる方
「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方。
- (ア)65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方。
- (イ)特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳の方(第2号被保険者)。
対象サービスおよび軽減割合
訪問介護、総合事業の訪問型サービスおよび夜間対応型訪問介護利用時の本人負担が0となります(全額免除)。その他の介護サービスについては軽減されません。
申請方法
事前に介護保険課給付係へご相談ください。
該当する可能性がある場合は「訪問介護利用者負担減額申請書」をご提出いただきます。
申請書類の審査後に対象となる方へ「訪問介護利用者負担額減額認定証」を交付します。
障害者総合支援法の境界層該当については、障害者支援課にお問い合わせください。
1.来所による申請の場合
被保険者証、身体障害者手帳をお持ちのうえ区役所3階2番窓口へお越しください。
2.郵送による申請
「訪問介護利用者負担減額申請書」に必要事項を記入のうえ介護保険課給付係あてにご郵送ください。
3.電子申請
以下のフォームからご申請ください。
https://logoform.jp/form/Pwvm/1245023
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