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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険給付に関する各種減免制度 > 境界層該当者の訪問介護利用者負担軽減

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更新日:2026年4月30日

ページ番号:15371

境界層該当者の訪問介護利用者負担軽減

「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として利用者自己負担額が0円とされている方が、次のいずれかに該当する場合には「介護保険」による訪問介護の利用者負担が免除されます。

対象となる方

「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方。

  • (ア)65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の第1号被保険者になった方
  • (イ)介護保険の第2号被保険者になった方

対象サービスおよび軽減割合

訪問介護、総合事業の訪問型サービスおよび夜間対応型訪問介護利用時の利用者負担額が0円となります(全額免除)。その他の介護サービスについては軽減されません。

申請方法

事前に介護保険課給付係へご相談ください。該当する可能性がある場合は「訪問介護利用者負担減額申請書」の提出をご案内します。対象となった方には「訪問介護利用者負担額減額認定証」を交付します。なお、障害者総合支援法の境界層該当については、障害者支援課にお問い合わせください。

1.来所による申請の場合

被保険者証、身体障害者手帳をお持ちのうえ区役所3階2番窓口へお越しください。

2.郵送による申請

「訪問介護利用者負担減額申請書」に必要事項を記入のうえ介護保険課給付係あてにご郵送ください。

3.電子申請

以下のフォームからご申請ください。

https://logoform.jp/form/Pwvm/1245023

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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