生計困難者等に対する利用者負担額軽減
東京都に軽減事業実施の申出をしている介護事業所が提供するサービスについて、利用者の自己負担額を軽減する制度です。軽減を受けるためには申請が必要となります。詳しくは以下をご欄ください。
現在は、令和7年度分(令和8年7月31日まで)および令和8年度分(令和8年8月1日~令和9年7月31日)を受付しています。有効期間が令和8年7月31日までの軽減確認証をお持ちの方へ、更新申請のご案内を令和8年6月10日に発送しました。
軽減の対象となる方
以下1,2のいずれかに該当する方が対象となります。
1.住民税非課税世帯で次の要件すべてに該当する方(生活保護受給者等は除く)
(1)世帯全員の年間合計収入が基準額以下であること
(注意1)基準額は、1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額となります
(注意2)非課税の収入(遺族年金、障害年金、恩給、各種手当、各種給付金、他世帯からの仕送りなど)も収入額として計算されます
(2)世帯全員の預貯金等(株式や投資信託等を含む)が基準額以下であること
(注意)基準額は、1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額となります
(3)居住用以外の土地・建物を所有していないこと
(4)住民税が課されている親族等に税法上扶養されていないこと
(5)介護保険料を滞納していないこと
2.生活保護受給者や中国残留邦人等の支援給付を受けている方で、短期入所生活介護(ショートステイ)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の個室を利用する方
軽減内容
- 上記1の対象者については、介護サービス費、食費、居住費(滞在費)の利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます
- 上記2の対象者については、生活保護受給者等のユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室の居住費(滞在費)が全額免除されます
(注意)ショートステイ、特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設を利用する際の食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です
軽減対象となるサービスの種類
居宅系サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護(デイサービス)
- 訪問看護、介護予防訪問看護
- 訪問入浴、介護予防訪問入浴
- 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
施設系サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
地域密着型サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護、介護予防地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
(注意)上記のサービスを提供する事業所で、東京都に負担軽減事業実施の申出をした事業所を利用した場合のみ軽減の対象となります。軽減事業実施の有無については、利用される事業所に直接ご確認ください。以下の東京都福祉局ホームページ「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」のページからもご確認いただけます。
東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請に必要な書類
申請には以下1~3の書類が必要です。
1.申請書(3種)
(1)介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
(2)収入及び預貯金等申告書
(3)資産及び扶養の有無に関する申告書
2.世帯全員の年間収入および預貯金等が確認できる書類
(1)年金振込通知書・源泉徴収票の写し・確定申告書の写しなど
(2)預貯金通帳の写し(以下のページ)
- 金融機関名、支店名、名義、口座番号等が記載されたページ(表紙ではなく開いた1ページ目)
- 記帳のうえ令和7年1月1日(令和7年度分申請は令和6年1月1日)から申請日までのすべての入出金記録がわかるページ
- 定期、定額、貯蓄、積立預金のページ(すべての取引ページ、取引がない場合は白紙の1ページ目)
(注意1)通帳を繰り越している場合は繰り越し前の通帳も必要です
(注意2)記帳をしなかった期間の入出金記録が合算されている場合はその期間の出入金明細書も必要です
(注意3)定期預金等は取引がない場合もそれを確認するため提出が必要です
(3)株や投資信託、金等を所有されている場合は直近の評価額(残高)がわかるもの
3.(成年後見人が申請する場合)登記事項証明書の写し
申請方法
前項「申請に必要な書類」を介護保険課給付係にご提出ください。令和8年度分の軽減期間は、申請された月の初日から令和9年7月31日までとなります。
1.郵送による申請
受付日(申請日)は介護保険課へ申請書類が到着した日になります。収入・資産等が確認できる書類はコピーしたものを同封してください。コピーの取り方はページ下部「関連ドキュメント」をご覧ください。
2.窓口での申請
収入・資産等が確認できる書類の原本をお持ちいただく場合は、コピーをとっていただく必要はありません。
3.電子申請(LoGoフォームからの申請)
令和8年度分から電子申請による受付を開始します。以下のリンク先から申請内容を入力し、収入・資産等が確認できる書類を画像形式にしてアップロードしてください(生活保護受給者等は申請入力のみ)。
(1)一般申請者用:【令和8年度分一般用】生計困難者等に対する利用者負担額軽減申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(2)生活保護受給者等用:【令和8年度分生活保護受給者等用】生計困難者等に対する利用者負担額軽減申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
軽減確認証の発行
審査の結果、要件に該当する方には「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」を郵送します。必ずケアマネジャーやサービス事業所(施設)の担当者、福祉事務所のケースワーカー等に提示してください。要件に該当しなかった方にはその旨を通知し「軽減確認証」の発行はしません。
(注意)介護認定申請中であったり不足書類がある場合は、審査に日数がかかることがあります
(新)軽減確認証の更新について(令和8年度分申請)
軽減確認証には有効期間があります。令和7年度分(有効期限が令和8年7月31日まで)の軽減確認証をお持ちの方には、更新のご案内をお送りしますので期限までに申請してください。
(注意1)期限までに提出された方には、不備等がなければ令和8年7月中に審査結果をお送りします(期限後に提出された場合は順次審査します)
(注意2)令和8年6月中に更新のご案内が届かない場合は、以下のお問い合わせ先にご連絡ください
関連ドキュメント
- 生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書及び申告書類一式(PDF:160KB)(別ウィンドウで開きます)
- (記入例)生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書及び申告書(PDF:238KB)(別ウィンドウで開きます)
- 預貯金通帳のコピーの取り方(PDF:398KB)(別ウィンドウで開きます)
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