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更新日:2024年8月2日
介護保険のサービスを利用するとき、住民税非課税世帯で、一定の収入以下等の条件に該当する方には以下の利用者負担軽減制度があります。
1.住民税非課税世帯で、次の要件すべてに該当する方
(1)世帯の年間収入が基準収入額以下であること(1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)
(2)世帯の預貯金額(有価証券、債券等も含む)が基準額以下であること(1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)
(3)世帯がその居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5)介護保険料を滞納していないこと
2.生活保護受給者で短期入所生活介護(ショートステイ)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の個室を利用する方
介護サービス費、食費、居住費の利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。
生活保護受給者の方は個室の居住費(滞在費)を全額軽減します。
ただしショートステイ、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用の場合、食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。
居宅系サービス
施設系サービス
地域密着型サービス
(注釈)上記のサービスを行っている事業所で、東京都に軽減の申し出をした事業所を利用した場合のみ対象になります。軽減の申し出をしているかについては、ご利用の事業所に確認してください。軽減事業を実施している事業者は、以下の東京都福祉局ホームページ「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」のページからもご確認いただけます。
東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
1. 申請書類(3種)
2. 世帯全員の年間収入・預貯金額が確認できる書類
3. 成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。
生活保護受給者の方は1.申請書類(3種)のみを提出してください。
申請書類を審査した結果、要件に該当する方には、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」を発行します。
確認証には有効期間があり、その期間は申請を受け付けた月の1日から7月31日までです。
要件に該当しない場合には、その旨を通知し、認定証の発行はいたしません。
郵送での申請も可能ですが、受付日(申請日)は介護保険課へ到着した日になります。
介護保険の認定新規申請中及び認定区分変更中の方や転入された方等については、発行までに日数がかかる場合があります。
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