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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険給付に関する各種減免制度 > 生計困難者等に対する利用者負担額軽減

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更新日:2025年6月16日

ページ番号:15370

生計困難者等に対する利用者負担額軽減

特に生計が困難な方や生活保護受給者が、軽減を実施している事業所の介護サービスを利用する際に利用者負担額を軽減する制度があります。

対象となる方

1.住民税非課税世帯で、次の要件すべてに該当する方

  • 世帯の年間収入が基準収入額以下であること(1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)

(注意)遺族年金、障害年金、福祉手当等の非課税収入も収入額として計算されます。

  • 世帯の預貯金額(有価証券、投資信託等も含む)が基準額以下であること(1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)
  • 世帯がその居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
  • 負担能力のある親族等(住民税課税の方)に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

2.生活保護受給者で、短期入所生活介護(ショートステイ)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の個室を利用する方

軽減内容

  • 上記1の対象者については、介護サービス費、食費、居住費(滞在費)の利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。
  • 上記2の対象者については、生活保護受給者のユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室の居住費(滞在費)を全額軽減します。

(注意)ショートステイ、特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設を利用の場合、食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。

軽減対象となるサービス

居宅系サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 訪問看護、介護予防訪問看護
  • 訪問入浴、介護予防訪問入浴
  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

施設系サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

地域密着型サービス

  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護、介護予防地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

(注意)上記のサービスを行っている事業所で、東京都に負担軽減事業実施の申出をした事業所を利用した場合のみ対象になります。軽減事業を実施している事業所については、利用される事業所に直接ご確認ください。以下の東京都福祉局ホームページ「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」のページからもご確認いただけます。

東京都福祉局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請に必要な書類

申請される方は、以下1~3の書類が必要です。生活保護受給者は、以下1の書類のみご提出ください。

1.申請書類(3種)

  • (1)介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
  • (2)収入及び預貯金申告書
  • (3)資産及び扶養の有無に関する申告書

2.世帯全員の年間収入・預貯金額が確認できる書類

  • (1)収入の分かるもの(例:年金振込通知書・源泉徴収票の写し・確定申告書の写しなど)
  • (2)預貯金(通帳)の写し
    • 金融機関名・支店名・名義・口座番号のわかるページ
    • (令和6年度申請分)通帳を記帳し、令和5年1月1日から現在までの明細ページ
    • (令和7年度申請分)通帳を記帳し、令和6年1月1日から現在までの明細ページ
    • 定期預金のページ(金額が無い場合も写しの提出が必要)
  • (注意)通帳を繰り越している場合は繰り越し前の通帳も必要です。また通帳記入をしなかった期間の取引内容が合算されている場合は、金融機関の証明書(出入金明細書)が必要です。
  • (3)通帳以外の預貯金の写し(有価証券、投資信託等をお持ちの方はその金額がわかるもの)

3.登記事項証明書の写し(成年後見人が申請する場合)

利用者負担額軽減確認証の発行

  • 書類審査の結果、要件に該当する方には「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」を発行します。確認証には有効期間があり、その期間は申請を受付した月の1日から7月31日までです。
  • 要件に該当しない場合にはその旨を通知し、「確認証」の発行はしません。

(注意1)郵送による申請も可能ですが、受付日(申請日)は介護保険課へ申請書類が到着した日になります。

(注意2)介護認定の新規申請中または区分変更申請中の方、江東区に転入された方等については、発行までに日数がかかる場合があります。

令和7年度分の申請について

令和7年度分(令和7年8月1日~令和8年7月31日)の申請は、令和7年6月1日から受付します。なお、有効期限が令和7年7月31日までの「確認証」をお持ちの方には、6月上旬に更新申請のご案内を発送しておりますので、期限までにご申請ください(期限後も受付はしております)。

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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