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更新日:2023年3月1日
現在、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、郵送でのお手続きをお願いしております。
介護保険のサービスを利用するとき、住民税非課税世帯で、一定の収入以下等の条件に該当する方には以下の利用者負担軽減制度があります。
住民税非課税世帯で、次の要件すべてに該当する方
介護サービス費、食費、居住費の利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を軽減します。
生活保護受給者の方は個室の居住費(滞在費)を全額軽減します。
ただしショートステイ、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用の場合、食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。
居宅系サービス
施設系サービス
地域密着型サービス
総合事業
※上記のサービスを行っている事業所で、東京都に軽減の申し出をした事業所を利用した場合のみ対象になります。
1.申請書類(3種)
①介護保険 生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
②収入及び預貯金申告書
③資産及び扶養の有無に関する申告書
④印鑑(朱肉を使うもの)
2.世帯全員の年間収入・預貯金額が確認できる書類
①収入の分かるもの(例:年金振込通知書・源泉徴収票の写し・確定申告書の写し など)
②預貯金(通帳)の写し
・金融機関名・支店名・名義・口座番号のわかるページの写し
・通帳を記帳し、令和3年1月1日から現在までの明細ページの写し
・定期預金のページは、金額が無い場合も写しの提出が必要
※通帳を更新している場合は旧通帳も必要です。
また通帳の記載をしなかった期間が合算されている場合は金融機関の証明書(出入金明細書)が必要です。
③通帳以外の預貯金の写し(有価証券、債券等をお持ちの方は、その金額が分かるもの)
3.成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。
生活保護受給者の方は1.申請書類(3種)のみを提出してください。
申請書類を審査した結果、要件に該当する方には、「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を発行します。
確認証には有効期間があり、その期間は申請を受け付けた月の1日から7月31日までです。
要件に該当しない場合には、その旨を通知し、認定証の発行はいたしません。
郵送での申請も可能ですが、受付日(申請日)は介護保険課へ到着した日になります。
介護保険の認定新規申請中及び認定区分変更中の方や転入された方等については、発行までに日数がかかる場合があります。
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