産業会館・商工情報センター利用に伴う中小企業者登録
中小企業者登録
産業会館及び商工情報センターは区内中小企業の振興発展を図るための施設です。
区内中小企業者が会議室等を利用する場合には、6ヶ月前から申込みができるとともに、利用料金も減額となります。
利用申込み前に登録が必要となります。
区内中小企業について
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当し、区内に本店を有する企業を対象とします。
登録手続き
江東区中小企業者登録申請書に必要書類を添えて、経済課産業振興係に提出してください。(郵送可)
必要書類
法人の場合
- 登記簿謄本のコピー(発行日より3ヶ月以内のもの)
個人事業主の場合
- 開業届のコピーまたは青色申告書のコピー
- 事業所住所が江東区であることが確認できない場合は、あわせて住民票のコピー
*中小企業者登録の有効期限は最大3年です。
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