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トップページ > 産業・しごと > 中小企業支援 > その他中小企業支援事業 > 産業会館・商工情報センター利用に伴う中小企業者登録

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更新日:2024年8月8日

ページ番号:2067

産業会館・商工情報センター利用に伴う中小企業者登録

中小企業者登録

産業会館及び商工情報センターは区内中小企業の振興発展を図るための施設です。

区内中小企業者が会議室等を利用する場合には、6ヶ月前から申込みができるとともに、利用料金も減額となります。

利用申込み前に登録が必要となります。

区内中小企業について

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当し、区内に本店を有する企業を対象とします。

登録手続き

江東区中小企業者登録申請書に必要書類を添えて、経済課産業振興係に提出してください。(郵送可)

必要書類

法人の場合

  • 登記簿謄本のコピー(発行日より3ヶ月以内のもの)

個人事業主の場合

  • 開業届のコピーまたは青色申告書のコピー
  • 事業所住所が江東区であることが確認できない場合は、あわせて住民票のコピー

*中小企業者登録の有効期限は最大3年です。

関連ドキュメント

関連施設

お問い合わせ先

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8442

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