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更新日:2022年12月27日
消費税の円滑かつ適正な転嫁ができるように平成25年10月1日に「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が施行されました。
税率の引き上げ分が適正に価格に転嫁できなければ、特に下請取引関係にある中小企業にとっては大きな負担となり、経営にも大きな影響が懸念されます。
消費税の転嫁拒否等に対する相談や、消費税価格転嫁について悩みを抱える中小企業の方を対象に、下記相談窓口が相談をお受けします。
【その他問合せ先一覧】
〇転嫁拒否等の行為の是正、転嫁カルテル・表示カルテルに関する問合せ先
公正取引委員会取引企画課:03-3581-5471(代表)
〇転嫁を阻害する表示の是正に関する問合せ先
消費者庁表示対策課:03-3507-8800(代表)
〇消費税の総額表示義務の特例に関する問合せ先
財務省主税局税制第二課:03-3581-4111(代表)
〇便乗値上げに関する問合せ先
消費者庁参事官(公益通報・協働担当):03-3507-9196(直通)
また、中小企業庁では、中小企業・小規模事業者等の皆様向けに分かりやすく解説したパンフレットを作成しています。下記関連リンクから、ご覧ください。
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