ホーム > 産業・しごと > 中小企業支援 > その他中小企業支援事業 > 先端設備等導入計画の認定申請
ここから本文です。
更新日:2021年11月17日
生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法が令和3年6月16日に施行されました。それに伴い、これまで先端設備等
導入制度関係を規定していた法律も生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。
先端設備等導入計画を申請される際には、申請書等の記載文言にご注意ください。
中小企業等経営強化法において、市区町村は、経済産業大臣の定める導入促進指針に基づき導入促進基本計画を策定し、国に協議し、その同意を求めることができることとされています。
上記法改正に伴い、江東区では「江東区導入促進基本計画」を変更し、令和3年6月30日付で関東経済産業局長の同意を得ております。
概要
労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること 対象地域 区全域 対象業種・事業 全ての業種および全ての事業 導入促進基本計画の計画期間 国の同意日から3年間 先端設備導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間
上記導入促進基本計画に基づく先端設備等を導入しようとする中小企業者は、当該設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)を作成し、導入促進基本計画を策定した市区町村であり、設備の納品地である市区町村にに提出することで、認定を受けることができるとされています。
この認定を受けることにより、当該中小企業者は、支援措置として導入する設備に係る固定資産税の減免を受けることができます。
申請書類の作成前に必ず中小企業庁ホームページ「先端設備等導入計画策定の手引き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
江東区内に設備を導入する中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、「江東区導入促進基本計画」に合致している旨の認定を得る場合は、以下の書類とともに区役所へ申請してください。
なお、「先端設備等導入計画」は、区への申請前に、認定経営革新等支援機関(士業、地域金融機関、商工会議所等)の確認が必要となります。ご注意ください。
提出書類確認後、区から認定書を郵送いたします。
の書類は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から取得してください。
法改正により「先端設備等導入計画に係る認定申請書」と「先端設備等に係る誓約書」の記載が変わりました。
旧法である「生産性向上特別措置法」と記載されている様式は使わないでください。
提出書類の確認及び自認書(ワード:23KB) | 1部(江東区独自の書式) |
先端設備等導入計画に係る認定申請書※ | 正本・副本各1部 |
先端設備等導入計画※ | 正本・副本各1部 |
認定支援機関の確認書※ | 1部 |
固定資産税の特例措置を受ける場合は以下を追加
工業会証明書の写し | 1部 |
先端設備等に係る誓約書※ | 正本・副本各1部 |
所有権移転外リースの場合
または所有権移転リースでリース会社が固定資産税を負担する
場合は以下を追加
(オペレーティングリースは、固定資産税の特例の対象になりません)
リース契約見積書の写し | 1部 |
軽減額計算書の写し | 1部 |
先端設備導入計画に新築家屋を含める場合は以下を追加
建築確認済証の写し | 1部 |
家屋の見取り図の写し | 1部 |
家屋とともに設置する先端設備の購入契約書の写し | 1部 |
江東区地域振興部経済課産業振興係(販路開拓担当)
〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
電話:03-3647-1381
FAX:03-3647-8442
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備の固定資産税を3年間免除(2023年・令和5年3月31日までに導入したものが対象)。
詳細については、東京都主税局のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください