中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
先端設備導入計画
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において、中小企業者が当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援等の支援措置を活用することができます。
令和7年度税制改正に伴い、申請書関係の様式が変更になりました。
旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
市区町村による導入促進基本計画の策定
中小企業等経営強化法において、市区町村は、経済産業大臣の定める導入促進指針に基づき導入促進基本計画を策定し、国に協議し、その同意を求めることができることとされています。
江東区は「江東区導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日付で国の同意を得ております。
概要
労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること 対象地域 区全域 対象業種・事業 全ての業種および全ての事業 導入促進基本計画の計画期間 国の同意日から2年間 先端設備導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間
中小企業者による先端設備等導入計画の認定
上記導入促進基本計画に基づく先端設備等を導入しようとする中小企業者は、当該設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)を作成し、導入促進基本計画を策定した市区町村であり、設備の納品地である市区町村にに提出することで、認定を受けることができるとされています。
この認定を受けることにより、当該中小企業者は、支援措置として導入する設備に係る固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定申請について
申請書類の作成前に必ず中小企業庁ホームページ「先端設備等導入計画策定の手引き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
江東区内に設備を導入する中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、「江東区導入促進基本計画」に合致している旨の認定を得る場合は、以下の書類とともに区役所へ申請してください。
なお、「先端設備等導入計画」は、区への申請前に、認定経営革新等支援機関(士業、地域金融機関、商工会議所等)の確認が必要となります。ご注意ください。
提出書類確認後、区から認定書を郵送いたします。
申請時に必要な書類
(注釈)の書類は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から取得してください。
令和7年度税制改正に伴い、申請書関係の様式が変更になりました。
旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
提出書類の確認及び自認書(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます) | 1部(江東区独自の書式) |
先端設備等導入計画に係る認定申請書(注釈) | 正本・副本各1部 |
先端設備等導入計画(注釈) | 正本・副本各1部 |
認定経営革新等支援機関による事前確認書(注釈) | 正本・副本各1部 |
固定資産税の特例措置を受ける場合は以下を追加
投資計画に関する確認書(注釈) | 正本・副本各1部 |
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注釈) | 正本・副本各1部 |
所有権移転外リースの場合
または所有権移転リースでリース会社が固定資産税を負担する場合は以下を追加
(オペレーティングリースは、固定資産税の特例の対象になりません)
リース契約見積書の写し | 1部 |
固定資産税軽減計算書の写し | 1部 |
申請書類提出場所
江東区地域振興部経済課産業振興係(販路開拓担当)
〒135-8383東京都江東区東陽4-11-28
電話:03-3647-1381
Fax:03-3647-8442
認定により中小企業が受けられる支援措置
固定資産税の特例
「先端設備等導入計画」を作成し、本区の認定を受ける中小企業者が、賃上げ表明をし、計画に基づき導入した場合したその設備について、固定資産税が軽減されます。
賃上げ表明及び固定資産税の特例内容
賃上げ表明なし | 固定資産税の特例措置なし |
1.5%以上の賃上げ表明あり | 3年間、課税標準を2分の1に軽減 |
3%以上の賃上げ表明あり | 5年間、課税標準を4分の1に軽減 |
詳細については、東京都主税局のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
注意
- 申請書類等をお預かりし、確認のうえ、認定書を郵送いたします。
到着まで1~数週間かかりますのでご了承ください。 - 計画内容に変更が生じた場合は変更の認定が必要になりますので、必ずお問い合わせください。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況調査を行う場合があります。
- 扱いが異なる設備や対象にならない法人がございます。
必ず中小企業庁のホームページをご確認ください。
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