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更新日:2023年7月25日
以下の場合、印鑑登録が抹消され、印鑑登録証明書の発行はできなくなります(下記の1と2以外はお手続きは不要です)。
印鑑登録証(カード)は窓口までお返しください。
上記1の印鑑登録廃止申請と、2の印鑑登録証亡失届については下記のページもあわせてご覧ください。
旧姓(旧氏)併記の申請をすることにより、抹消された印影で再度印鑑登録を申請できる場合があります。
くわしくは下記のページをご覧ください。
成年被後見人であっても、印鑑登録申請に法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能です。成年被後見人の方で印鑑登録を希望される方は、成年被後見人の方の成年被後見人の方の印鑑登録について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
なお、成年被後見人の印鑑登録申請を希望される場合は、必要書類や登録方法について確認・説明をいたしますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡のうえ、ご来庁ください。
お問い合わせ
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