印鑑登録の抹消
印鑑登録の抹消について
以下の場合、印鑑登録が抹消され、印鑑登録証明書の発行はできなくなります(下記の1と2以外はお手続きは不要です)。
印鑑登録証(カード)は窓口までお返しください。
- 印鑑登録廃止の申請をしたとき
- 印鑑登録証(カード)の亡失届をしたとき
- 江東区外に転出したとき(区内の転居については、印鑑登録はそのまま引き継がれます。)
- 死亡したとき
- その他、失踪宣告・職権消除・外国人住民の在留資格喪失などの理由により、江東区の住民票が消除されたとき
- 成年被後見人となったことを区が知ったとき(印鑑登録抹消通知を送付します。)
- 戸籍の届出や各種申出などにより、住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏、外国人住民の通称・カタカナ表記などが変更された結果、登録された印影と異なることが判明したとき
上記1の印鑑登録廃止申請と、2の印鑑登録証亡失届については下記のページもあわせてご覧ください。
旧姓(旧氏)の印鑑を再び登録したいときは
旧姓(旧氏)併記の申請をすることにより、抹消された印影で再度印鑑登録を申請できる場合があります。
くわしくは下記のページをご覧ください。
成年被後見人の方が再び印鑑登録をしたいときは
成年被後見人であっても、印鑑登録申請に法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能です。成年被後見人の方で印鑑登録を希望される方は、成年被後見人の方の成年被後見人の方の印鑑登録についてをご覧ください。
なお、成年被後見人の印鑑登録申請を希望される場合は、必要書類や登録方法について確認・説明をいたしますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡のうえ、ご来庁ください。
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