令和6年4月21日号(こうとう区報)テキスト版2面
東京都議会議員補欠選挙 投票日 7月7日(日曜日) 立候補予定者説明会
7月7日(日曜日)に執行される東京都議会議員補欠選挙の立候補予定者を対象に、説明会を開催します。
【日時】5月13日(月曜日)13時30分~
【場所】区役所7階第71・72会議室
【対象・定員】東京都議会議員補欠選挙(江東区選挙区)立候補予定者および関係者
(注釈)説明会の出席者は、会場の都合により、立候補予定者1人につき2人以内でお願いします。
【内容】立候補届出に必要な関係書類の配付および届出手続き、選挙運動、選挙公営、収支報告書の記入方法などの説明
【問合先】選挙管理委員会事務局
電話:3647-9091、Fax:3647-9592
東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙 18~29歳の投票立会人募集
区では、若い世代の皆さんに、選挙により関心を持っていただくため、18~29歳の投票立会人を募集しています。
投票立会人とは、投票日当日に投票所で投票事務が公正に行われるよう見届ける人のことです。体験された方からは、「貴重な経験ができた」との感想が多く寄せられています。
【日時】7月7日(日曜日)6時40分~20時30分
【場所】原則、現在お住まいの投票区の投票所
【対象・定員】区内在住の18~29歳の有権者(投票日時点)各投票所1人(抽選)
(注釈)抽選の結果、お住まいの投票区の投票所とは別の投票所で務めていただく場合があります。
(注釈)やむを得ない事情がある場合を除き、原則辞退はできません。
[報酬]15,000円(税込)
【締切日】5月13日(月曜日)必着
【申し込み】区ホームページ、またはFax・はがきに1.投票立会人希望2.氏名3.住所4.メールアドレス・電話番号5.年齢6.職業を記入し、〒135-8383区役所選挙管理委員会事務局へ
電話:3647-9091、Fax:3647-9592
熱中症特別警戒アラート 4月24日(水曜日)から運用開始
国は、昨年まで、都道府県のいずれかの観測地点で暑さ指数(WBGT)の予測値が33以上になった場合、「熱中症警戒アラート」を発表していました。今年からはこれに加え、都道府県内のすべての観測地点で暑さ指数の予測値が35以上になった場合、前日に一段上の「熱中症特別警戒アラート」を発表します。
熱中症特別警戒アラートが発表された場合、熱中症で搬送される人が大量に発生し、医療の提供に支障が生じる可能性があります。また、健康に関する重大な被害が生じるおそれがありますので、普段以上の熱中症対策を実践する必要があります。
熱中症警戒アラートと熱中症特別警戒アラートは、都道府県ごとに発表され、今年の運用期間は、4月24日(水曜日)~10月23日(水曜日)です。
アラートはテレビ、ラジオ等で発表されますが、メールやLINEでの情報配信も利用できます。詳細は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
【問合先】危機管理課危機管理係
電話:3647-9382、Fax:3647-9651
介護保険料・介護報酬改定 基金の活用により、保険料の上昇幅を抑制
介護保険制度は、介護サービスの費用の半分を公費、残り半分を保険料で賄う仕組みです。今回改定した第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、今後3年間の区の高齢者人口および介護サービス等にかかる費用の推計を基に、下表のとおり定めました。また、区では「介護給付費準備基金」を活用し、介護保険料の上昇幅を抑制しました。保険料基準額(第5段階)は年額74,400円となりました。
第1から3段階の保険料は特に上昇額の抑制を図っています。
また、今後の介護給付費の増額を見据え、所得段階を16段階から18段階にするなど改正を行いました。
6月に令和6年度介護保険料額決定通知書を送付
令和6年度の住民税が決定した後、6月中旬に介護保険料額決定通知書を送付します。普通徴収(口座振替・納付書でのお支払い)の方は6月から翌年3月までの10回払い、特別徴収(年金からの差し引き)の方は、4・6月は前年度の保険料をもとに仮徴収し、8月以降で徴収額の調整を行います。
介護報酬改定に伴いサービス利用料が令和6年度から新料金に
質の高いケアマネジメントや必要な介護サービスの効率的な提供、それを担う介護職員の処遇改善等を目的に、介護サービスの対価として事業者に支払われる介護報酬が令和6年度から改定(サービス内容によって改定時期が異なります。)され、平均1.59%増となります。これに伴い、介護サービス利用時の自己負担額は、新介護報酬に応じた料金となります。
【問合先】
[保険料に関すること]
介護保険課資格保険料係
電話:3647-9493、Fax:3647-9466
[介護サービス利用に関すること]
介護保険課給付係
電話:3647-9498、Fax:3647-9466
第9期介護保険料段階表(3年ごとに改定)
所得段階 | (保険料率) | 対象者 | 年額(円) | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | (×0.285) | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税の方および世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下 | 21,120 | |
第2段階 | (×0.4) | 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が | 120万円以下 | 29,760 |
第3段階 | (×0.65) | 120万円を超える | 48,360 | |
第4段階 | (×0.85) | 本人が住民税非課税かつ世帯に住民税課税者がいる人で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が | 80万円以下 | 63,240 |
第5段階(基準額) | (×1.0) | 80万円を超える | 74,400 | |
第6段階 | (×1.15) | 本人が住民税課税で、合計所得金額が | 125万円未満 | 85,560 |
第7段階 | (×1.3) | 125万円以上200万円未満 | 96,720 | |
第8段階 | (×1.6) | 200万円以上300万円未満 | 119,040 | |
第9段階 | (×1.8) | 300万円以上400万円未満 | 133,920 | |
第10段階 | (×2.0) | 400万円以上500万円未満 | 148,800 | |
第11段階 | (×2.2) | 500万円以上600万円未満 | 163,680 | |
第12段階 | (×2.5) | 600万円以上800万円未満 | 186,000 | |
第13段階 | (×2.8) | 800万円以上1,000万円未満 | 208,320 | |
第14段階 | (×3.0) | 1,000万円以上1,500万円未満 | 223,200 | |
第15段階 | (×3.2) | 1,500万円以上2,000万円未満 | 238,080 | |
第16段階 | (×3.4) | 2,000万円以上2,500万円未満 | 252,960 | |
第17段階 | (×3.5) | 2,500万円以上3,000万円未満 | 260,400 | |
第18段階 | (×3.6) | 3,000万円以上 | 267,840 |
(注釈)表中の「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、繰越損失がある場合には繰越控除前の金額をいいます。なお、第1段階から5段階は、公的年金等にかかる雑所得が合計所得金額から控除され、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、10万円を控除した額を用います。
(注釈)土地・建物の譲渡所得については、特別控除後の金額が適用されます。
(注釈)第1段階(生活保護受給者を除く)から第3段階で、一定の条件(預貯金が350万円以下、介護保険料を滞納していないなど8項目)に該当する方には、申請により年額保険料から3,000円程度の減額が受けられる制度があります。
(注釈)各段階の保険料は、基準額(74,400円)÷12×保険料を10円未満端数切り捨てた額に、12か月をかけて年額としています。
児童扶養手当・特別障害者手当等 手当額変更
令和6年4月分から、下表のとおり手当額が変更となります。児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当は5月定例払から、特別児童扶養手当は8月定例払から変更後の金額を振り込みますので、ご確認ください。
この変更は、令和5年平均の全国消費者物価指数が上昇(対前年比変動率3.2%)したことに伴い、法律の規定により手当額が改定されるものです。
【問合先】
[児童扶養手当・特別児童扶養手当に関すること]
こども家庭支援課給付係
電話:3647-4754、Fax:3647-9196
[特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関すること]
障害者支援課障害者福祉係
電話:3647-4952、Fax:3647-4910
物価変動に応じた改定による児童扶養手当および特別児童扶養手当等の手当額(月額)
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
手当額改定率 | 3.2% | |
児童扶養手当(児童1人目) | 44,140円~10,410円 | 45,500円~10,740円 |
児童扶養手当(児童2人目加算額) | 10,420円~5,210円 | 10,750円~5,380円 |
児童扶養手当(児童3人目以降加算額) | 6,250円~3,130円 | 6,450円~3,230円 |
特別児童扶養手当(1級) | 53,700円 | 55,350円 |
特別児童扶養手当(2級) | 35,760円 | 36,860円 |
障害児福祉手当 | 15,220円 | 15,690円 |
特別障害者手当 | 27,980円 | 28,840円 |
経過的福祉手当 | 15,220円 | 15,690円 |
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