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更新日:2024年3月1日

令和6年3月1日号(こうとう区報)テキスト版3面

 貸出施設使用料等 4月以降も改定前料金に据え置き

貸出施設の使用料等については、令和2年10月1日から新料金へ改定していますが、令和6年3月31日(日曜日)までの利用については、特例的な措置として、改定前料金への据え置き対応を行っています。

このたび、新型コロナウイルス感染症の影響で制限されていた各種団体等の活動の活性化を後押しするため、当該特例的措置の期間を令和7年3月31日(月曜日)までの利用分へ延長します。

すでに新料金でお支払いの方への差額返金の手続きについては、各施設までお問い合わせください。

【問合先】財政課予算担当☎3647-1760、℻3647-9345

 区内交通事故状況 自転車の交通ルール

令和5年区内交通事故状況

令和5年の区内交通事故件数は1,230件(前年比20件減)、死者数は6人(前年比4人増)、重傷者数は71人(前年比5人増)、軽傷者数は1,273人(前年比9人減)でした。

自転車の交通事故発生状況

令和5年に区内で起きた交通事故のうち、約5割が自転車乗用中の方が関わっていました。また、転倒等による単独事故が292件発生しました。

自転車安全利用五則

  • 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  • 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  • 夜間はライトを点灯
  • 飲酒運転は禁止
  • ヘルメットを着用

[例外:自転車で歩道を通行可能な場合]

  • 自転車が歩道を通行することができる標識(下図)があるとき
  • 自転車の運転者が13歳未満や70歳以上の人、身体が不自由な人のとき
  • 自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないとき

交通ルール_標識

自転車で歩道を通行するときは必ず歩行者優先

自転車で歩道を通行するときは、すぐに止まることのできる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しましょう。歩行者に危険がおよぶ可能性がある場合は無理して通行せず、自転車を降りて押して歩く等、必ず歩行者を優先してください。

自転車のスピードの出しすぎは危険

スピードの出しすぎは、歩行者等と接触した際に、大きな事故につながる恐れがあります。

特に下り坂や電動アシスト自転車は、スピードが出やすいので注意が必要です。周囲の状況を確認し、安全な速度で利用することが大切です。

自転車ナビマーク・ナビライン

区内では自転車ナビマーク・ナビラインが設置されており、自転車が通行すべき場所を標示しています。

自転車ナビマーク・ナビラインが設置されていない場所でも、自転車は車道の左側走行が原則です。

車道の右側走行は逆走となり交通違反です。絶対にやめましょう。

自転車は手軽で便利な乗り物ですが、危険な乗り方をすると、重大な事故につながる恐れがあります。交通ルールとマナーを守り、安全に利用してください。

【問合先】地域交通課交通係☎3647-4784、℻3647-9287

交通ルール_図

 スケアード・ストレイト自転車交通安全教室 3月16日(土曜日) スタントマンによる交通事故再現

自転車交通安全教室

交通安全講話とスタントマンの交通事故再現を実施します。交通ルールとマナーを学び、交通事故を減らしましょう。

※事故再現は恐怖を感じさせる実演技法(スケアード・ストレイト)のため、小学生以下の方の参加は極力お控えください。

【日時】3月16日(土曜日)10時30分~11時30分(開場:10時00分)

【場所】UR大島六丁目団地中央広場(大島6-1)

【費用】無料

【申し込み】当日直接会場へ

【問合先】地域交通課交通係☎3647-4784、℻3647-9287、城東警察署交通総務係☎3699-0110

 高齢者補聴器支給等事業 現物支給または購入費を助成

区では高齢の方を対象に、補聴器の支給等事業を行っています。現物支給か購入費助成のどちらかを選択できます(1人1回限り)。申請する場合は、必ず事前に介護保険課在宅支援係にご連絡ください。

現物支給

申請受付後、要件を満たしている方へ補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けていただき、補聴器の支給が必要と判断された場合に、その場で支給します。原則、自己負担はありません。

[現物支給の補聴器の無料利用相談]

支給後は、区役所で無料利用相談を行っています(修理の場合は実費負担)。

【日時】毎週金曜、10時00分~11時30分※祝日・年末年始を除く

購入費助成

窓口または電話で購入費助成を希望された方に、診断書を兼ねた申請書を交付します。耳鼻咽喉科で補聴器が必要である旨の証明を受けて、検査表と共に申請してください。検査料等は自己負担となります。

検査結果などが要件を満たしている方へ、購入費助成決定通知を送付します。決定通知を受領後に、ご自身で補聴器を購入し、助成金を申請してください。審査後、補聴器本体の購入費用に対して3万円を限度に助成します。

購入後の補聴器の調整等は、購入した販売店などでご相談ください(区では対応していません)。

※いずれも

【対象・定員】次のすべてを満たす方

  • 区内在住の65歳以上で在宅の方
  • 障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方
  • 区で定める所得以下の方
  • 過去に区から補聴器の支給を受けていない方

【場所】【問合先】介護保険課在宅支援係(区役所3階4番)☎3647-4319、℻3647-9466

 守ろう道路占用のルール! 安心して通れる道路をめざして

道路は誰もが自由に通行できる場所であるため、道路上に工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合は道路占用許可が必要です。

また、道路占用許可の対象となる工作物等は道路法で限定されており、のぼり旗や立看板などは交通安全上の支障となるため、道路上の設置が認められていません。

道路は大切な共有財産です。みんなでルールを守りましょう。

忘れていませんか?道路占用許可申請

看板や日よけ等は、路面からの高さや大きさなど一定の基準を満たしていれば道路占用許可を受けることができます。また、表示面積5㎡以下の自家用看板は、所定の手続きにより道路占用料が減免されます。

道路占用物件の設置基準や申請方法は、区ホームページをご覧いただくか、道路占用係までお問い合わせください。

すでに道路上に出ている看板や日よけ等の道路占用許可申請をまだ行っていない企業や商店の方は、速やかに手続きをお願いします。

【問合先】道路課道路占用係☎3647-9689、℻3647-2126

みんなの道路、きれいに広く、安全に

道路上に植木鉢やプランター、段差解消ブロック、鉄板などの私物を置くことは、歩行者や自転車等の通行の支障となるほか、水たまりができる原因となることがあります。また、設置した私物が原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われることもありますので、自主的に片付けてください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

【問合先】施設保全課監察係☎6458-6482、℻5683-5585

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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